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行政安全部の鼻唄が不快な理由

[寄稿]個人情報保護と電子政府法

キム・ヨンホン(共にする市民行動)/ 2008年08月25日9時57分

最近、行政安全部(以下行安部)の鼻唄が聞こえてくる。政府組織改編後、これ までの行政自治部より大きな権限を確保したためだ。行安部は行政権限を広げ るためにすばやく動いている。最近、行安部は個人情報保護法制定案に続き、 電子政府法改正を立法予告した。電子政府法は、行政情報に含まれる個人情報 の積極的な利用を目標にしているのに対し、個人情報保護法は個人情報保護を 目標とする。ところがこの2つに対する権限を行安部に集中させた。太鼓を叩き、 長鼓を叩き、一人が全部をやるという欲が露骨になったのだ。

▲公共機関が保有している個人情報ファイル目録変動現況:行政自治部行政安全部資料[出処:行安部]

電子政府法で規定された行政情報共同利用は結局個人情報共同利用の問題

公共機関が保有している個人情報ファイル、つまりデータベースは、増え続け ている。情報が多くなれば流出と不正乱用の危険も高まる。行安部は住民登録 情報と指摘情報を保有、利用する機関でもある。多くの行政情報に個人情報が 含まれている。もちろん、個人情報が含まれていない行政情報もある。さまざ まな研究、学術情報、政府が収集した海外情報、経済関連情報、政策資料など は、個人情報とはほとんど関係ない。このような行政情報はすでに社会に流通 している。あえて別に電子政府法で共同利用を規定しなくても使われている 情報だ。

電子政府法が規定した行政情報共同利用の究極の対象は、行政情報に含まれる 個人情報だ。請願サービス、福祉サービス向上のための必要により公共機関内 で個人情報を公共利用することは不可避な部分があるだろう。この必要にも共 感するが、快く同意できない理由がある。個人情報を利用・活用する部署があ るのなら、それを牽制して管理監督する機関が必要だ。だが行安部はこれを妨 害しているからだ。むしろ個人情報の共同利用の権限を自分に集中させ、自分 を管理監督するということが現在の電子政府法改正案の核心の内容なのだから、 なぜ彼らの鼻唄を楽しんで聞けるだろうか。

行政安全部を牽制できない電子政府法改正案は留保されなければならない

最近行安部が立法予告した個人情報保護法は、この10年間の市民団体努力を無 視しているだけでなく、これまでの政界の努力も認めない案だ。行安部の案は、 個人情報保護委員会は審議機能しか持たず、独自の政策樹立、執行・監督権限 がない。行安部は個人情報共同利用業務の責任機関なのに、個人情報を保護す るための政策の樹立、実態調査、指針の樹立、意見および勧告、資料提出の要 求および検査、是正措置など、主な執行、決定権を同時に保有する。

このように、個人情報利用と保護権限を行安部に集中させることは理に適わな い。行安部が行政情報の共同利用権限を持てば、個人情報保護の重要な権限は 独立した地位の個人情報保護専門担当機構、つまり個人情報保護委員会に渡す べきだろう。この部分が合意できなければ電子政府法は留保されなければなら ない。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳)に従います。


Created byStaff. Created on 2008-08-28 22:18:21 / Last modified on 2008-08-28 22:18:22 Copyright: Default

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