本文の先頭へ
LNJ Logo 韓国:不買運動」の審議は放送通信審議委権限外
Home 検索
 




User Guest
ログイン
情報提供
News Item 1215102754685St...
Status: published
View


「不買運動」の審議は放送通信審議委権限外の仕事

メディア行動、「広告不買運動審議から手を切れ」

ユ・ヨンジュ記者 www.yyjoo.net / 2008年07月01日16時00分

韓国「BSE」関連トピック

メディア行動は今日(7月1日)午後2時に予定された放送通信審議委員会全体会議 で広告不買運動の審議を中断することを要求した。

放送通信審議委が開かれる30分前、放送会館1階のロビーで持った記者会見で、 彼らは「放送通信審議委は自分の権限でもない広告不買運動に対する審議から 手を切れ」と要求し「ネチズンの掲示物に削除要求をする場合、違憲訴訟を提 起する」と主張した。

キャンドルデモ以後、ポータルに書き込まれたネチズンの文を問題視したのは 6月2日、ある日刊紙広告主の旅行会社と泌尿器科が、ダウムのアゴラに不買運 動掲示物削除を要請したことが発端だ。ダウム(daum)は広告主の要請により、 該当掲示物の不法性の判断を放送通信審議委に依頼し、放送通信審議委で法律 に違反する余地があるという決定されれば関連文を臨時または永久に削除する という立場を表明した。

放送通信審議委は6月19日、ダウムの要請に対して「臨時遮断はポータルが処理 しろ」という審議結果を通知し、永久削除については次の会議で扱うことにし た。こうした渦中でダウムは20日、東亜日報の要請で『広告主圧迫』掲示物を 削除し、ネチズンの反発を呼んだ。

メディア行動は、放送通信審議委の『掲示物削除』審議が現行法上の放送通信 審議委の業務ではないと指摘した。放送通信審議委の審議対象は『不法情報』 であり、不法情報の範疇に該当しない情報は、初めから審議対象ではなく、こ のような『業務妨害』に関するものは現行法上の『不法情報』に該当しないと 主張している。

情報通信網利用促進および情報保護などに関する法律(情報通信網法)第44条の 7(不法情報の流通禁止など)によれば、8つの項目の具体的な禁止情報と最後の 項目の包括的な禁止情報を規定している。

8つの項目としては、淫乱情報、誹謗目的の名誉毀損情報、ストキ、情報通信シ ステム運用妨害、青少年有害メディア表示義務等違反、私行行為、国家機密漏 洩、国家保安法で禁止される行為の遂行などで、9項は「その他の犯罪を目的に したり教唆またはほう助する内容の情報」となっている。

したがってメディア行動は、『業務妨害』が9項に含まれれば「問題の掲示物が 不法情報かどうかを判断しないわけにはいかないが、放送通信審議委の判断の 対象は『表現』の違法性であり、その『行為』の違法性ではないため、『虚偽 事実流布』『階層』『威力』という3つの類型の『業務妨害』のうち、ただ『虚 偽事実流布』による業務妨害だけが争点」になると主張した。

広告主の情報が虚偽の事実ではなく、『広告掲載中断を要求しろ』という主張 は意見や主張なので、「『虚偽事実流布による業務妨害』には値しない」とい う判断だ。

メディア行動はまた『不法情報』に対する放送通信審議委の削除要求が違憲だ と主張した。メディア行動は、「放送通信委員会-放送通信審議委-情報通信サー ビス提供者-利用者につながる関係で、名目上は独立の自主規制機構である放送 通信審議委が、行政機関の強制処分を背景にした削除要求権を持つことは表現 の自由に対する過度な制限」と説明した。

進歩ネットワークセンターのチャン・ヨギョン活動家は「放送通信審議委が朝 鮮・中央・東亜日報の広告不買運動についての審議は非常に政治的」と指摘し 「朝鮮・中央・東亜日報広告不買運動は、法院も判断が難しいのに、なぜ判断 の権限もない放送通信審議委が判断できるのか」と反問した。チャン・ヨギョ ン活動家は、「放送通信審議委がこの件を審議した後に削除勧告をすれば、わ れわれは即刻不服従運動を展開し、該当条項に対する違憲運動をする」と主張した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳)に従います。


Created byStaff. Created on 2008-07-04 01:32:34 / Last modified on 2008-07-04 01:32:35 Copyright: Default

関連記事キーワード



このフォルダのファイル一覧上の階層へ
このページの先頭に戻る

レイバーネット日本 / このサイトに関する連絡は <staff@labornetjp.org> 宛にお願いします。 サイトの記事利用について