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タクシー労働者を含む最低賃金法改正案が環境労働委を通過

超過運送収入金は最低賃金算入範囲から除外するように

チェ・イニ記者 flyhigh@jinbo.net / 2007年07月02日16時52分

6月29日、国会環境労働委員会の会議でタクシー労働者に最低賃金を適用する 最低賃金法改正案が通過した。

今回の改正案は、最低賃金法第6条第5項を新設するもので、「旅客法および同 法施行令第3条第2号イ項の規定による一般タクシー運送事業で運転業務に従事 する勤労者の最低賃金に算入される賃金の範囲は生産高による賃金を除き、大 統領令で定めた賃金とする」という内容だ。

最低賃金連帯をはじめ労働界は、これまで「労働者が使用者に支払う社納金を 除く超過運送収入金は、最低賃金算入範囲から除け」と要求してきた。だが、 労働部は6月20日の法案審査小委で「タクシーに限って、平均賃金から最低賃 金に算入する項目を決めよう」と主張し、固定給項目に成果給、基本給、賞与、 その他の諸手当てのすべてを含めるなど、終盤までタクシー労働者の最低賃金 適用に不合理な主張を続けてひんしゅくを買った。

6月29日の法案審査小委で決まった改正案は「タクシー最低賃金は生産高賃金 を算入項目から除外するものの、算入される賃金の項目は大統領令で定める」 ということで、ひとまず超過収入金など生産高賃金が除外されるという成果が あった。だがタクシー労使と政府が、施行される前に大統領令に定める賃金を 決めるという課題が残っている。

残念ながら施行時期については、広域市は2009年7月、済州特別自治道および 中小都市は2010年7月、郡単位以下は2012年7月から、最短でも2年間延期され る。改正最低賃金法は、法制司法委員会を経て3日の国会本会議通過を残して いる。

この日、環境労働委は「一般タクシー運送事業運輸従事者の生活の安定と一般 タクシー運送事業者の経営改善の対策を用意しろ」と政府に要求する決議案を 採択した。決議案には、タクシー運営制度と賃金体系改善対策とタクシー事業 主の財政支援を用意しろといった内容が入れられた。

タクシー本部「施行時期、施行令は残念な部分があるが最低賃金適用は成果」

民主労総全国運輸産業労働組合民主タクシー本部はひとまず環境労働委の今回 の決定に歓迎の立場を示し、「最後まで労働部が立法を妨害した」と糾弾した。

民主タクシー本部は「13万タクシー労働者とともに、6月29日、国会環境労働 委員会がタクシーの不合理な最低賃金適用を改善するための法律改正案を通過 させたことに対しては、一抹の残念さがあるが積極的な歓迎を表明する」とし、 「通過した法律案は施行時期2年延期、最低賃金に算入する賃金項目を施行令 に委任しているのは残念だが、法案の主な内容はひとまず超過収入金などの生 産高賃金を除くことが明白になった点と、タクシーに最低賃金が適用されるこ とでタクシー労働者の生活安定およびタクシー産業の合理化、正常化の契機を 用意する道が開かれたという面で成果があった」と評価した。

また「労働部は相変らず『固定給』という単語を使い、成果金、賞与金、夜間 勤務手当、法定手当など、平均賃金から最低賃金を算入しようとする最低賃金 法の根幹を揺るがす妄動を中断し、法趣旨と低所得勤労者の生計を安定させる ための最善の対策を用意しろ」と要求した。

原文(チャム セサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンス:営利利用不可・改変許容仮訳)に従います。


Created byStaff. Created on 2007-07-08 19:05:04 / Last modified on 2007-07-08 19:05:05 Copyright: Default

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