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不法派遣労働者雇用継承、大法院で公開弁論

「不法派遣がさらに使用者に有利に」

チョン・ムンギョ記者 moon1917@jinbo.net / 2008年06月19日20時28分

大法院は6月19日、不法派遣に関する審判での公開弁論を進めた。判例がない不 法派遣労働者の雇用継承関連審判なので、判決は不法派遣に対する新しい法的 基準になるものと見られる。

都市ガス小売業をする会社に派遣され、3年7か月働き、その後契約を更新して 2年間期間制で働いた労働者が、2005年11月に契約満了を理由として事実上解雇 された。彼らは救済再審申請が棄却されたため、中央労働委員会委員長を相手 どって訴訟を出した。

この審判の核心は、不法派遣として働いていた労働者が雇用継承を保証される のかだった。公開弁論は旧派遣勤労者保護などに関する法律6条3項(2006年12月 改正)『派遣労働者を2年を超えて雇用すれば期間満了の日から雇用したものと みなす』という法律の解釈が争点だった。

1、2審とも「不法派遣勤務にあたり、雇用継承ができず、契約期間も明示され ている」とし、原告敗訴の判決を下した。つまり、不法派遣なので旧派遣法の 6条3項を適用できないということだ。

この日の大法院公開弁論で原告側弁護人は「不法派遣労働者を使った雇い主が 雇用継承責任を負わない判決は、司法府が不法を助長する」とし「立法過程で 明示的規定がなかったので司法府が積極的に解釈しなければならない」と主張 した。

また原告側参考人として参加した漢陽大のパク・スグン教授は「派遣法が決め る26の業務は大統領令で定められており、その他の業務も必要な時は労使協議 で派遣でき、事実上すべての業種に派遣を許している」とし、旧派遣法の解釈 について「派遣法適用範囲が制約的だが、すべての業種で派遣労働者を使用で き、労働市場を歪曲した」と指摘した。

反面、被告側弁護人は「6条3項は適法な派遣過程に対する条項と見るのが正し い」とし「使用者が不法派遣で刑事処罰を受け、不法関係を合法的関係に変え ることはできない」と主張した。

被告側参考人のユ・ソンジェ中央大教授は「実際の使用関係よりも、勤労契約 の方が尊重されなければならない」とし「不法派遣なのに勤労契約をしたので、 使用者と労働者が談合したのであり、相互責任がある」とした。

公開弁論にはコスコム非正規職労働者とキリュン分会非正規職労働者が傍聴し、 この日の公開弁論への関心を示した。最終判決は慣例上、公開弁論後2週間後に ある。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳)に従います。


Created byStaff. Created on 2008-06-21 05:06:29 / Last modified on 2008-06-21 05:06:30 Copyright: Default

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