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非正規法での解雇に『原職復帰』判定

星辰女子高解雇者チョン・スウン氏、ソウル地労委「不当解雇、使用者は星辰学院」

イ・コンマム記者 iliberty@jinbo.net / 2007年10月11日13時05分

ソウル地労委、「勤労契約書なく8年、1年単位で契約しても『期間を定めない労働者』」

非正規法で解雇された非正規職労働者に対して『原職復帰』の判定が下された。 星辰女子高行政室で12年間働いて解雇されたチョン・スウン氏に対し、ソウル 地方労働委員会(ソウル地労委)が『不当解雇』判定を下したのである。ソウル 地労委は、星辰学院側にチョン・スウン氏に対する即刻原職復帰と解雇期間中 の賃金の支払いを指示した。

▲チョン・スウン氏/チャムセサン資料写真

これについて公共労組は「非正規法施行による解雇事態が社会的問題になって いる中で、政府機関が使用者の非正規職解雇に制約を加えたという点で注目さ れる」と歓迎した。

チョン・スウン氏は1995年に星辰女子高に入り、勤労契約書を作成せず8年間働 いた。しかし2004年から学校側は1年単位で勤労契約書作成を要求し、非正規法 の施行前の去る6月30日付で解雇された。チョン・スウン氏によれば、学校長は 解雇理由を「元気に暮らしている人々を国が疲れさせる」とし「非正規法が通過 したので仕方ない」と話したという。

これに対してソウル地労委は判定文で「この事件の勤労者は1995年9月1日に入 社し、勤労契約書を作成せずに『期間の決めることがない勤労者』として8年余 り継続して働いた。2004年からは契約期間を1年とする勤労契約書を作成したが、 契約を更新するにあたり特別な条件なく再採用されるなど、特に『期間を定め る勤労者』に身分が転換したとする事情がない」と指摘した。これは契約期間 を1年としても、数年間契約を更新したのであれば事実上『期間の定めがない勤 労者』すなわち正規職とみなすべきだということと解釈される。

学校非正規職の元請使用者は学校法人

また解雇に対してソウル地労委は、「実質的に学生数が減り、学校運営支援費 のうち会費の収入が減少した事実がないこと、『緊迫した経営上の必要』が発 生したといえない」とし「単に契約職の身分である学校会計職員という理由だ けで優先的な整理解雇対象として解雇したことは、社会通念に照らすと『整理 解雇の要件』を備えているとはいえない」と星辰学院側の不当解雇を認めた。 星辰学院側はこれまで「学級数の減少による予算の減少および学校運営委員会 の要求により、清掃担当者などを追加で採用するためにチョン・スウン氏を整 理解雇した」と主張してきた。

▲チャムセサン資料写真

ソウル地労委は、チョン・スウン氏の使用者は学校法人の星辰学院である点も 確認した。解雇に関して星辰学院は、「学校長が解雇を決めた」と主張してき た。しかしソウル地労委は、チョン・スウン氏の賃金が学校一般会計から支払 われている点と、学校長の直接業務指示、学校運営委員会は学校長の諮問機構 に過ぎず、使用者にならない点を上げ、「使用者は星辰女子高に対する司法上 の権利能力がある学校法人の星辰学院だ」とした。

これに対して公共労組は「学校から財団が元請使用者と判定したことで、今後 の似た事件でも基準になるものと見られる」と説明した。

今回の判定についてチョン・スウン氏は「うれしい」と述べ、「非正規職労働 者の不当な解雇を防ぐ社会的基準になるように願う」と述べた。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンス:営利利用不可・改変許容仮訳)に従います。


Created byStaff. Created on 2007-10-13 16:33:40 / Last modified on 2007-10-13 16:33:41 Copyright: Default

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