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韓国:人権委、「特殊雇用労働者にも労働三権を保障せよ」 | ||||||
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人権委、「特殊雇用労働者にも労働三権を保障せよ」国会議長、労働部長官などに四大保険などの労働人権保護の努力を勧告
チェ・イニ記者
flyhigh@jinbo.net / 2007年10月10日17時55分
国家人権委員会は、「特殊形態勤労従事者も労働人権を保護されるべき」とし て、労働三権保障と四大保険などの社会保障制度の適用について努力せよとい う内容を国会議長と労働部長官に勧告した。 国家人権委員会は「特殊形態勤労従事者は事業主に対して全的に労務を提供し、 生計を維持して契約が解約されれば失業の危険に露出しているため、一般勤労 者と同じく経済的従属性がある」とし「保護の死角地帯にある特殊形態勤労従 事者の人権保護と経済的社会的地位向上のために関連規定をおき、労働三権を 保障すべきだ」と判断した。 具体的には契約の存続の保護、休日休暇の保障、セクハラ予防救済、産業安全 保健、母性保護、労働委員会による権利救済紛争解決などの個別的関係保護と、 四大保険などの社会保障制度の恩恵が受けられるべきだとしている。特に「特 殊形態勤労従事者の劣悪な労務提供条件と地位を向上するために自主的な団結 体を結成して交渉力を高められるように、労働三権が保障されるべきだ」と 指摘した。 人権委はこうした保護関連の法律を早く制定・改正するように国会議長に勧告 する一方、労働部などの労働行政機関には偽装された雇用関係の規制と労働法 的保護などすべての努力を尽くすよう勧告した。 こうした勧告に対して民主労総は「歓迎」の立場を発表して「特殊雇用法に関 する議論もきちんとできずにいる状況での今回の勧告は、労働権死角地帯にい る特殊雇用労働者の権利を保障するための法の制定を促進するものと期待する」 と明らかにした。 現在、国会には4種類の特殊雇用職労働者保護法案が提出されているが、きちん と検討もされていない。民主労総は「今回の国会を契機に特殊雇用法が流失す る可能性が大きい」と憂慮し「17代国会が人権委の勧告を誠意もって反映し、 特殊雇用法を真剣に議論して特殊雇用労働者の労働権を保障する法律を制定し ろ」と要求した。 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2007-10-13 16:31:56 / Last modified on 2007-10-13 16:31:57 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ | ||||||