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鉄道公社に非正規職差別処遇に初の是正命令

京畿地労委、「非正規職成果給支給除外、合理的な理由のない差別」

イ・コンマム記者 iliberty@jinbo.net / 2007年10月10日16時07分

非正規法施行以後初の是正命令

8月、鉄道公社が非正規職だという理由でボーナスを支払わなかったのは差別だ として、京畿地方労働委員会に差別的処遇是正を申請した非正規職労働者9人に 対し、京畿地方労働委員会が「差別的処遇に該当する」と判定した。

今回の判定は非正規法施行以後、初の差別是正命令だ。

8月に韓国鉄道公社で働く直接雇用非正規職労働者9人は、「自分たちが正規職 労働者と同じ労働をしているのに鉄道公社は2006年度の経営実績評価による 2007年度経営評価成果賞与金を非正規職労働者に支払わないのは合理的理由が ない不利な処遇で、差別に該当する」と是正申請を出した。

問題になった成果賞与金は、2006年の政府投資機関の成果を評価する過程で鉄 道公社が12位と評価され、基本給の296.3%を成果賞与金として支給したこと。 成果を評価する過程で企画予算処は、正規職と非正規職の業務を区分せず成果 を認定した。

しかし鉄道公社は「非正規職労働者は職制上の定員ではなく、正規職勤労者の 人件費予算項目で支給できない」という理由で非正規職労働者に成果給を支給 しなかった。

こうした非正規職労働者の提起に対して鉄道労組は「同じ仕事をしても成果賞 与金を支払われない非正規職労働者の不満が噴出した」と説明した。

京畿地労委、「非正規職労働者も経営実績に寄与、鉄道公社による客観性が欠如した差別処遇」

これについて京畿地方労働委員会は「期間制法で差別的処遇禁止領域を勤労条 件に限定しておらず、その金品は経営実績に対する補償であるから勤労提供と 関連があり、職員の誰にでも適用できるので、差別的処遇禁止領域の対象であ る賃金その他の勤労条件などに該当する」とし「成果賞与金は正規職だけに支 払われたため不利な処遇は存在している。非正規職労働者も経営実績において 正規職労働者と同様に寄与したので、職制上の定員ではないという内部事情と 非正規職を理由として支払わないのは客観性が欠如した差別的処遇だ」と結論 した。

これに対して労働部は「これまで公共機関の経営評価による成果賞与金を支払 うにあたり、非正規職労働者には支払わない慣行で制動がかかり、今後改善が 必要なものと見られる」と説明した。

初の差別是正命令、以後どうなるか

一方、初の差別是正命令であるだけに以後の過程に関心が集まっている。

差別是正の過程について、これまで労働界は実効性がないという問題提起をし てきた。差別是正が命令されてもこれを使用者がそのまま受け入れず、行政訴 訟までしなければならない過程に非正規職労働者は耐えられないため。また、 労働委員会の命令だけで刑事処罰の対象にならず「軽い処罰」という批判を受 けている。

今回の場合、鉄道公社が京畿地方労働委員会の命令に従わなければ命令書を送 達された日から10日以内に中央労働委員会に再審を申請することができる。鉄 道公社が再審を要請しなければ、鉄道公社は命令を履行しなくても1億ウォン以 下の過怠金を払えば良い。

しかし鉄道公社が中央労働委員会に再審を申請すると、中央労働委員会は地方 労働委員会の過程をまた繰り返さなければならない。以後、中央労働委員会が 地方労働委員会と同じ結果を出しても、鉄道公社はこれに従わず行政訴訟をす ることができる。行政訴訟になると、行政法院をはじめ高等法院、大法院まで 行かなければならないという過程がある。

これまで労働界が「短くて5年、長ければ10年が必要な訴訟期間中、高額な労務 士、弁護士受託料を払ってまで非正規労働者ががんばることはではない」とい う批判が、どのような現実としてあらわれるのか注目される。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンス:営利利用不可・改変許容仮訳)に従います。


Created byStaff. Created on 2007-10-13 16:28:38 / Last modified on 2007-10-13 16:28:41 Copyright: Default

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