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2年未満、雇用契約の終了はないといっていたのに...

労働部が率先して日雇い解雇、地方自治体では11年働いた非正規職を解雇

イ・コンマム記者 iliberty@jinbo.net / 2007年06月29日12時24分

「労働部から常時的持続的業務の日雇いを解雇」

李相洙(イ・サンス)労働部長官は6月26日、公共部門非正規対策を発表しなが ら「公共部門の差別解消が、企業など社会全般の二極化問題を解決する糸口に なることと信じる」と話した。しかし差別解消どころか労働部が非正規職労働 者たちを解雇している。

▲チャムセサン資料写真

公共労組によれば、ソウル労働部の北部支庁雇用安定センター日雇い5人、亀 尾雇用支援センター日雇い4人などが解雇された。公共労組労働部非正規職支 部は「非正規法施行に合わせて雇い止めが予想される規模は雇用安定センター と労働支庁の日雇いだけで133人と推定される」と説明した。

彼らは勤務期間が2年未満だという。政府は公共部門非正規対策で勤続期間2年 未満の非正規職労働者に対して2008年6月に2次対策を施行して転換を推進し、 「2次対策の施行前まで法令、予算などにともなう事業の終了、廃止など合理的 な理由の以外には『雇用契約を終了することがないように』する」と発表した。 しかし労働部が出した対策を労働部がまず先に破っている形だ。

これに対して公共労組は「常時的持続的な職務をしてきた日雇い解雇に労働部 が先頭に立つようなら、どこの公共機関が政府の方針に従うか」と指摘した。

松坡区庁、11年働いた非正規職に解約通知

労働界の指摘のとおり、地方自治体も5年から11年まで常時的業務で働いていた 非正規職労働者たちを解雇している。松坡区庁は11年間契約書なしで財務課の 事務補助として働いた非正規職労働者に解約を通知し、請願案内コンパニオン 業務と電話請願案内業務に従事していた非正規職労働者にも解約を通知した。

▲26日、松坡区庁前で解約通知を受けた非正規職労働者が直接記者会見をした。[出処:民主労総ソウル本部]

松坡区庁財務課で11年間働いたノ・ギェジュ氏は「11年間、勤労契約書なんて 一回も書いたことがないが、何の問題もなく仕事がうまかった」として「本当 にがんばって働けば、いつかはもっといいことが起きるだろうと考えていたが、 非正規法が施行される今、むしろ一瞬で解雇通知を受けることになった」と伝 えた。松坡区庁の解雇理由は『業務終了』だという。これに対してノ・ギェジュ 氏は「行政事務補助で働いたのに何が事業終了か」と話した。

常時か一時かに何の意味? 解雇すればそれまで…

行政業務は当然区庁で常時的に発生する業務だ。政府の公共部門非正規対策に よれば、常時持続業務で2年以上働いたこの非正規職労働者は当然雇用が保障 されなければならない。しかし、労働部が先に立って非正規職を解雇している のに、政府が出した公共部門非正規対策とやらはいくらでも避けられる例外条 項に満ちているという状況で、2年未満か2年以上か、常時持続的業務か一時間 歇的業務かといった非正規職労働者の雇用には何の影響も及ぼせずにいる。ただ 費用を節約するための外注化と、それによる非正規職労働者の大量解雇だけが 続いているのだ。

これに対して公共労組は「現在進められる非正規職労働者たちに対する解雇事 態の本質は、非正規法と公共部門非正規対策による正規職化と無期契約職化の 負担を回避する抜け道」と指摘した。ソウル地域の労働社会団体は「今回の対 策を要約すれば7万人を『形だけの正規職』である分離職群無期契約に転換し、 無期契約から脱落した労働者にはは大規模下請外注化、解約を進めるというこ と」と政府対策の問題を批判した。

労働部、模範どころか勤労基準法を破る指針まで

一方、公共労組は「これまで労働部は非正規職使用にも模範を示さなかった」 と指摘した。

公共労組によれば、2005年6月に労働部が地方労働事務所に送った『事務補助 員配置計画書』では、契約期間とは無関係に事務補助員と日雇いはすべて『年 次手当て不可』と明示されている。「事務補助員ではない日雇いの使用は必ず 1年以内とし、退職金が発生しないようにすることを願う」と明示している。 これまで労働部の日雇い労働者たちは363日の契約を結んだこともあったとい う。これに対して公共労組は「事業主が勤労基準法をきちんと守っているかど うかを監視する労働部が勤労基準法を破る指針を送った形」と指摘した。

現在、労働部内の非正規職は700人に達し、このうち事務補助員が290余人、日 雇いが370人ほどと把握されている。また民主労働党の調査結果によれば中央 省庁の中で非正規職が最も多い機関は労働部で46.9%を記録する。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンス:営利利用不可・改変許容仮訳)に従います。


Created byStaff. Created on 2007-06-30 00:59:01 / Last modified on 2007-06-30 00:59:07 Copyright: Default

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