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韓国:労働界の要求案は『非正規権利立法案』とかけはなれている | ||||||
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労働界の要求案は『非正規権利立法案』とかけはなれている共同闘争本部、 「『4月交渉内容』は蜃気楼だ」 イコンマム記者 iliberty@jinbo.net 政府の非正規法案をめぐり、18日から労働界と経営界は3回の交渉を行った。 23日もこれと言った成果なく終わったと言う。 労使交渉はこれと言った成果なく 労使交渉は4月に国会環境労働委が斡旋した労使政交渉での議論の内容を土台 に議論したが、4月から期間制勤労の使用理由制限と使用期間と派遣制に対す る意見の差が大きく、労使の交渉で意見の差を狭めるのは難しいのではないか という予想が続いていた。23日の労使交渉では同一労働同一賃金改善案と特殊 雇用労働者に関して議論をしたが、立場の差を確認するだけだったという。労 働界は、国会の積極的な介入による交渉などを要求しているが、経済界は意見 の接近が困難で、もうこれ以上の交渉は必要ないのではないかという意見を表 明しており、労使交渉の将来は不透明な展望だ。 22日の民主労総の記者会見で民主労総のチョンジェファン非対委員長は「4月 までの交渉を中心に進めるつもりだが、労働界と経済界は4月までの交渉に対 する解釈が違い、意見の接近が難しい」と述べ、「政府も、労働部が提出した 法案を要求する態度が変わらず局面を難しくしている」と述べていた。 民主労総は、労使交渉で期間制法案に関して既存の期間制理由制限を維持する 方向で交渉を進め、非正規法案にない特殊雇用職労働者の労働者性を認めるこ とと、派遣先の使用者責任を認めることを要求している。労使交渉にはペカン ウク民主労総非常対策委執行委員長、ペクホンギ韓国労総事務総長、キムヨン ベ経済人総連副会長が参加にしている。 共同闘争本部、「労働界最終案は非正規権利立法案とかけはなれている」 一方、全国非正規連帯会議をはじめとする『非正規保護立法争奪と闘争事業場 勝利のための共同闘争本部(共同闘争本部)』は「労使交渉の基盤になっている 『4月の労使政交渉議論内容』に基づく労働界最終案は、民主労総と民主労働 党が以前提出した『非正規職権利保障立法案』とかけはなれている」と提起し た。 共同闘争本部は23日に報道資料で「今回の『労働界最終案』は全非連はもちろ ん、民主労総の公式議決単位でも、議論できちんと意見が収斂したものではな い」とし、「権利立法案の発議主体である民主労働党とも事前の議論がなく、 闘争過程を経た評価や民主労総公式議決単位内での明確な議論もなく非正規権 利立法要求案が動揺し、後退する過程への問題提起があったが、受け入れられ ずにいる」と主張した。 労働界案は期間制1年+1年、2年まで事実上期間制雇用を自由に 実際、労使交渉で労働界が提出した案は、期間制については1年+1年内で、現 在の派遣法に関しては既存の派遣法を維持する案、派遣先使用者性認定に関し ては労組法上の不当労働行為に責任を負う使用者に制限されていて、特殊雇用 労働者の労働基本権保障について政府の立場を超えられない状況だ。 これに対して共同闘争本部は「労働界案は、期間制労働に関して1年+1年を提 案している。しかしこの案は、2年までの期間制雇用を自由にする案に、『正 当な理由の制限』という権利立法要求案を放棄するものだ」と説明し、「また、 労働界は派遣制に関して『派遣法撤廃-職業安定法などの強化による直接雇用 の原則の確立』という権利立法をきちんと要求せず、派遣先使用者性が勤労基 準法・労働組合法上の使用者責任の拡大も要求していない」と強く批判した。 共同闘争本部は「現在、政府与党は11月30日まで労使交渉を行った後、政治的 な負担なく非正規法改悪案を貫徹しようとしている。これに比べて、民主労総 の対応は、11月の労使交渉に期待を捨てられないまま非正規権利立法とかけは なれた『労働界最終案』を握りしめている」とし、「『4月の交渉内容』は蜃 気楼でしかない」と主張した。 2005年11月24日12時07分 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2005-11-25 04:27:36 / Last modified on 2005-11-25 04:27:37 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ | ||||||