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韓国:「10年後には韓国社会の正規職の種が尽きる」 | ||||||
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「10年後には韓国社会の正規職の種が尽きるだろう」 政府の非正規法案に対する段炳浩議員室 カンムンデ補佐官の全面批判 9月10日に発表された政府の非正規保護立法案に対して 既に派遣法廃止などを骨組みとした非正規保護法案を立法発議した 民主労働党段炳浩議員室のカンムンデ補佐官が 長文の寄稿文を送ってきた。 段炳浩議員はこの法案が国会に提出されれば一次的に法案審議を担当する 国会環境労働委に所属しているという点で一層関心を引いている。〈編集者注〉 労働部は去る9月10日、自称「非正規職保護法案」を公開した後、 その正当性の広報に余念がない。 労働部は自分たちが保護すると乗り出した‘非正規’労働者たちが ヨルリンウリ党議長室を占拠する等、猛烈に反対しても、 それを労働者たちが上の法案の内容を正しく理解していない結果だと理解している。 それとともに、労働団体に対して法案の説明をしようとしている。 労働者を相手にする労働部が労働者の情緒をこれほど読めずにいる理由は何か? それは労働部が次のような確固たる自信を持っているためだ。 まず、労働部は「非正規職の増加は全世界的な趨勢」として、 韓国経済の現実で不回避だと前提にしている。 労働を柔軟化しなければ企業が存続できないばかりか 追加的な雇用もできないと信じているのだ。 ところが果してそうだろうか? 非正規職の増加が全世界的な勢いだというのは我田引水の一面的考察にすぎない。 そのように考える根拠が全くないばかりか、もしそうだとしても 社会保障と労働基本権の保障の実態が韓国と異なる外国の実態を 韓国の社会に直接適用することは難しく、 資本の世界的支配過程に始まる現実を私達が受け入れて肯定すべき理由はない。 また、労働柔軟化が企業に大きな便益と短期的費用節減の恩恵を与えることは 当然かもしれないが、経済や雇用にまで肯定的な効果を与えると断言する根拠は全くない。 現在の経済危機が内需の沈滞に始まっているという立場から見れば、 労働柔軟化はむしろ経済危機を加速する可能性も非常に高いと言え、 不安定な雇用形態が反復的な失業を誘発したとも言える。 今年の6月に韓国労働研究院の招請で韓国を訪問した マンフレッド・バイス教授(世界労使関係学会前会長)は、 ドイツでの期間制導入が雇用促進を誘発しなかったと陳述した。 労働部の上のような判断は、現政権の新自由主義的政策に無批判に追従するなかで 知らず知らずに体得した「信仰」にすぎないと言えよう。 次に、労働部は今回の法案が最悪の状況を避けるために採択せざるをえなかった 必要悪と考えている。労働部は現制度の下で期間制契約が何の規制も保護措置もなく、 繰り返して更新されることと、派遣にともなう規制を避けるために、 下請け及び用役(サービス)が広範囲に行なわれるのを「最悪の状況」だと設定している。 それで、こうした状況を解消するには、ある程度効果があるかもしれない法案が、 たとえ問題点が多くても不回避だと強弁しているのだ。 ところが労働部の上のような態度が正しいとすれば、 労働部が想定した「最悪の状況」は正確でないと言わざるをえない。 もしそうでなければ、「必要悪」も明らかに悪なので、存立する根拠がない。 ところが労働部が想定した「最悪の状況」は、正確ではない。 それらが問題であることは事実だが「必要悪」を呼び込まざるをえない程 「最悪の状況」と言うことはできない。 それらに対しては有効適切な制御策があるからだ。 つまり期間制に規制がないのは、特別な事由がない限り期間制を使えなくすることにより、 下請けの乱用には公正な下請け取引秩序の確立により、 また事由設定による期間制の制限、元請けの使用者性認定、 労組活動を理由とする下請け契約解約の不当労動行為性認定、 不法下請けに対する厳格な監督などによって解決できる (労働部は派遣法がなければ不法下請けを根絶する根拠がなくなると反駁するが、 民主労働党案が規定するように、職業安定法に勤労者供給事業と下請けの区分基準を 厳格に規定すれば、そのような問題は解決できる)。 それなのに、労働部が敢えて上のようなことを「最悪の状況」だと強調するのは 「必要悪」を導入するための言い訳にすぎないと言えよう。 ここでの問題は、労働部が導入した「必要悪」は「必要悪」でなく、 「最悪」だという点だ。 労働部案は期間制を制度的に容認するばかりか (今でも期間制の反復更新が可能だが制度的に容認されていない。 勤労基準法に1年以内に期間を設定することになっており、 大法院が期間制が反復更新された場合は原則的に期間の定めがないと見なしているのは、 それに起因する。したがって現在の状況は使用者等の「違法な使用」を 労働部と裁判所が黙認しているだけだ)、派遣制を事実上、期間の制限無く 全業種にわたり許している(建設業の不法派遣は周知の事実で、 派遣の禁止区域とされている製造業にも間接工程と支援部所への派遣は許される)。 結局、合理的な使用者なら正規職を使う理由が全くないため、 最小限10年後に韓国の社会で「正規職労働者」は手で数えられる程に減るだろう。 それは韓国の社会の雇用体制を、さらに社会の基本的体系を揺るがすだろう。 使用者に絶対的な力の優位が確保された状況で、 労働者は常に雇用不安に苦しめられ、労働基本権を行使する意欲を出せなくなるだろう。 結局、生存の基盤が不安定で屈辱的な労働を強要されざるをえないということなのに、 それが労働者にとって最悪の状況でなければ何だというのだろうか。 これほど明白な事実を労働部は努めて無視しようとしている。 「信仰」は現実を無視しているというほか言いようがない。 三つ目に、労働部は上の法案に含まれた「保護措置」が充分だと「信じて」いる。 つまり上の法案に含まれる保護措置により、労働者が憂慮するような 最悪の状況が発生しないと考えているのだ。 ここまでくると、労働部のそういう楽観性と天真性はとうてい理解できない (それで度々信仰云々という)。 労働部が考える保護措置は、 期間制に対しては3年後の雇用保障方案、 派遣制に対しては休止期間の設置、の二つが差別是正措置になっている。 それが本当の保護措置なのか、ひとつずつ調べてみよう。 3年後の雇用保障方案とは、使用者が2年11か月後に雇用した場合は無用の長物になる。 一方が無力化する措置より、まだましだという理由で保護措置として 認めることはできない。 銃を持っていても、銃弾は相手の手にあるようなものだ。 そして3年後も雇用を保障しないようにする例外事由があまりに多い (その銃も中古ということだ)。 包括的な事由が5つもある。 その中の圧巻は大統領令で合理的な理由があると認める場合というものだ。 一言で、政府の意志の通りに期間制限がない期間制の事由を好きなように拡張できる。 そのような場合には、契約がどんなに更新されても正規職として争うこともできない。 争う余地がある今よりも悪くなっている。 休止期間はどうだろうか。3か月間、派遣を使えなければ使用者が派遣を使わないだろうか。 その3か月間、その直前の派遣労働者を臨時職として使うことができるのに、 そうだと言うのなら会話の糸口がない。 しかも派遣の主な攻略対象となる50歳以上の者に対してはそれさえ適用されない。 差別是正措置というのも、何もしないよりは明らかよいとは言え、 非正規職を防ぐことは到底望めない。 差別すると使用者が1億ウォンの過怠金を出す? 記者が知って書いているのか知らずに書いているのかわからないが、実像はそうでない。 差別しても使用者を迎え撃つ処罰は何もない(!)。 単に差別と確定されたことを「正当な理由無く」履行しない場合のみ、 最高1億ウォンの過怠金を賦課されるだけだ。 ところが「差別」はいつ確定するのかと言えば、大法院まで行けば最短でも2年だ。 是正される差別もすべての差別ではなく「不合理な差別」であり、 非正規職と正規職間の差別が根本的に禁止されるわけではない。 労働部の説明に従ったとしても「合理的」賃金差別が容認される。 以上が労働部が現状の認識方式とその問題点だ。 私は労働部が今からでも均衡感覚を回復して現実を正しく見ることを切実に願う。 経済開発の呪術に陥り、労働者の基本的生存権を蹂躙した 開発独裁者の「末路」に学ぶことを希望する。 経済開発もしなければならず、雇用創出もしなければならないが、 それらを労働者の犠牲で得ようとしてはならない。 持てる者のものに手を付けずに何かの政策を実現しようとすれば、 単に持たざる者のものを奪うものだ。 持てる者のものすべてに手をつけた後、それでも止むを得ない時、 今のような論理で上のような「保護対策」を用意しろ。 それなら、私がそれを支持する。 カンムンデ段炳浩議員補佐官・弁護士 lawpeace@hanmail.net 2004-09-20 午前10:21:24入力 (C)毎日労働ニュース 翻訳/文責:安田(ゆ) Created byStaff. Created on 2004-09-21 05:11:18 / Last modified on 2005-09-05 05:19:14 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ | ||||||