本文の先頭へ
LNJ Logo 韓国:[論評]盧武鉉政権、終身派遣制を強行
Home 検索
 




User Guest
ログイン
情報提供
News Item 20040914kir3
Status: published
View


[論評]盧武鉉政権、終身派遣制を強行

メディアチャムセサン

去る10日、盧武鉉政権は労働部の口を借りて派遣勤労者保護等に関する法律改正案 (改正派遣法)と期間制及び短時間勤労者保護等に関する法律制定案(制定期間制法)を確定、 立法予告などを経て、次の定期国会に提出することにした。 9月8日、総理主催の国政懸案政策調整会議を開催して、 改正派遣法と制定期間制法を確定した。 最近では先月20日から稼働した労使政別途妥協のための 党・政府・庁協議体の機敏な動きでも既に感知された内容だ。 それほど大げさに騒ぐことでもなく、静かに周到に綿密な対応をしていかなければならない。

盧武鉉政権が立法予告した改正派遣法は △現行では26業種になっている派遣許容業務全面自由化 △現行は2年になっている派遣許容期間を3年に延長 △派遣使用期間に制限されない場合は新設 △派遣期間超過時の直接雇用見なし条項を使用者の義務条項に弱める 等の内容を含んでいる。

また、制定期間制法は △3年を超過しない範囲で期間制雇用使用(法案第4条第1項) △事業完了または特定業務の完成に必要な期間を定めた場合 △休職・派遣などで欠員が発生したり勤労者が学業・職業訓練履修などで欠員が発生した場合 △高齢者(55歳以上)や中高齢者(50歳以上)使用の場合 △専門的指示・技術の活用が必要だったり政府の福祉政策・失業対策などで雇用が 提供されていた場合 △その他、これに準じる合理的な理由があって大統領令に定めがある場合、 3年を超過して期間制雇用を使用できるように(法案第4条第3項)なっている。

改正派遣法と制定期間制法の立法内容は整理解雇制に次ぐ 危険で深刻な法案でないはずがない。労働者に対して事実上、 第二の整理解雇制を推進することと違いがない。 以前の整理解雇制が多くの労働者の命を奪って行き、 生存の威嚇と人権蹂躙の手段になったという点を想起すれば、 この法が通過になったときに及ぼす影響を推し量ることができるだろう。

改正派遣法は、建設工事の現場業務や船員業務など、少数の禁止業種を除き、 あらゆる業務に派遣制を使用できるようにすることで 派遣業務の完全自由化を狙っている。改正派遣法によれば、 社内下請け不法派遣もすべて合法化される。製造業の直接生産工程だけが 6か月という期間制限を受けるだけで、「直接生産工程」を除く 間接工程と支援部所は、3年までの派遣制が許されるようになる。 社内下請け労働者に対する配置転換と構造調整で製造業全般の派遣制が広がるのは 火を見るように明らかだ。

派遣期間の延長は資本が常時的業務に派遣労働者を思いきり使えるように 法的、制度的な保障を与える。さらに3年延長が雇用期間延長の意味でなく、 派遣契約期間を使用者が思いのままに定られるように 派遣労働者の使用に特別な制約を受けない。 3年間、派遣労働者を使用した後、3か月の休止期間をおいた後、 また3年間の派遣労働者を使用できるようにしているが、これは名分にすぎない。 実際には3年間派遣労働者を使い、3か月間の契約職に転換して、 また3年間派遣労働者として使えるので、結局、終身派遣制を意味することと違わない。

改正派遣法と共に制定期間制法の問題も深刻だ。法案の第4条第2項、 「使用者が3年を超過して期間制勤労者として使用する場合は、 正当な理由なく勤労契約期間の満了だけを理由に当該勤労者との勤労関係を 終了させることはできない」という内容は、むやみに解雇できないということではない。 3年を超過して継続期間制労働者を使用し、それ以後に再契約を拒否する場合、 この時に再契約拒否の正当性を法的に争えるということなのであるが、 これまでの正規職に比べて使用者側の正当性を幅広く認める裁判所の判決傾向が 変わらない限り、無意味な話でしかない。むしろ派遣労働者と同じように 3年ごとに期間制労働者の交替が行われるだろう。

このように制定される期間制法が期間制雇用を無制限的に開こうとしているのに、 法案の第4条第3項の例外事由は大統領令によって拡大し続けるという内容さえ含んでいる。 期間制限の例外事由が3年を超過して許される必要があるのかも疑問なのに、 特定の業務の完成に必要な期間が3年を超過できるということは、 あらゆる業務で常雇いに代えて期間制雇用の自由な使用を保障するということだ。

保守言論は、改正派遣法と制定期間制法が非正規職に対する差別禁止を導入したと 称賛するだけでなく、使用者の負担が大きくなったという内容の社説と論評をした。 今後は、期間制勤労者を3年ごとに交替するか、そうでなければ正規職のように 雇用を保障しなければならないので、労働柔軟化を逆転させる内容という主張だ。 先に見たように、とんでもない嘘だ。3年ごとに3か月ずつ空白ができるというのも嘘だ。 使用者の罰則条項を強調して使用者負担を語るが、 罰則の内容は資本が労働柔軟化で得る代価に比較すれば、比較にもならない規模だ。

資本と盧武鉉政権は、一時も労働柔軟化の試みを中断したことはない。 昨年、グローバルスタンダードと企業するに良い国を推進するための 経済特区法施行と労使関係ロードマップの提示で、 今年は日韓自由貿易協定による労働柔軟化構想と企業都市推進など、 あらゆる政策で労働柔軟化攻勢を繰り広げてきた。 資本と盧武鉉政権は非正規職問題をめぐって、一方では正規職労働者を攻撃する 手段にし、一方では保護されるべき対象とし差別構造の固着化を試みてきた。

ここに改正派遣法と制定期間制法の立法化は、 資本があれほど粘り強く要求してきた法と、制度としての労働柔軟化の完成を意味する。 今、労働運動は緊急に対応しなければならない。

2004年09月13日 13:32:29

原文

翻訳/文責:安田(ゆ)


Created byStaff. Created on 2004-09-15 00:45:13 / Last modified on 2005-09-05 05:19:12 Copyright: Default

関連記事キーワード



このフォルダのファイル一覧上の階層へ
このページの先頭に戻る

レイバーネット日本 / このサイトに関する連絡は <staff@labornetjp.org> 宛にお願いします。 サイトの記事利用について