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韓国:[寄稿]非正規法案に対する労働部の真っ赤な嘘 | ||||||
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[寄稿]非正規法案に対する労働部の真っ赤な嘘 労働部のチャンファイク課長による「悪法という評価は同意できない」という文への批判 グミヨン グミヨン不安定労働撤廃連帯政策部長が、 毎日労働ニュースに寄稿されたチャンファイク労働部非正規職対策課長の文に対する 批判文を送ってきた。 チャンファイク非正規職対策課長は、9月11日付の毎日労働ニュースに 「政府案に対する正確な理解無く、一部の内容をあげて無計画に 問題がある『悪法』と評価されたことには同意できない」と、 労働運動陣営の批判に対して反論した。 グミヨン政策部長は「差別禁止で非正規職乱用を抑制する」、 「不法派遣規制を強化する」などのチャンファイク課長の主張が偽りであることを 明らかにして、労働部と政府の明らかな嘘に弄ばれてはならないと強調した。-編集者注 今日、労働部の非正規職対策課長が、 非正規職を保護する立派な改革(?)法案を作ったのに 「政府案に対する正確な理解無く一部の内容をあげて無計画に問題がある悪法だと 評価する輩がいる」と、くやしさを吐露する反論文を毎日労働ニュースに寄稿した。 だが、いまは労働部がおおげさに騒ぎ立てるのはひどくオーバーな状況だ。 主要報道機関が労働部の広報資料と説明をそのまま載せ、 「製造業は派遣許容対象から除外され」、「差別が禁止され」、 「非正規職乱用を規制する」法案だと紹介しても満足できないというのか... 今回の定期国会で通過させるという政府の意志がどれほど強ければ、 このようなとんでもないことをするのかと思う程だ。 差別を禁止すれば、非正規職乱用が抑制される? 反論文でも差別禁止規定の新設を強調してはいる。 保守言論は、差別禁止規定について大事だと心配をならべる。 しかし労働部の深い意向を知らない使用者はご安心を。 この規定は、正規職・非正規職差別を禁止するにあたり、何の効果もない。 立法予告案を見ると「同種または類似の業務に従事する」契約職や派遣職に対して 差別的な処遇をしてはならないと規定する。 これは「同種または類似の業務に従事する比較可能な正規職労働者」がなければ、 差別自体が成立しないことを意味する。 したがって、非正規職の業務と正規職の業務自体が区分されていたり、 もし類似の業務を遂行する場合も正規職が管理職としての役割をしていれば、 差別の成立自体の判断が難しくなる。 ひどく融通がきかず、無能な使用者でなければ、この程度の規定ぐらいは 容易に避けられるという事実を労働部は本当に知らないのか。 そのような使用者が心配するのではないかと、親切な要領も抜かさない。 雇用形態による賃金格差だけを分析しなければならないから、 正規職と非正規直諌業務の区分を明確にすれば、 何も問題がないと労働部の説明資料に書かれている。 期間制の乱用を規制する? 労働部は、3年以上勤務すれば契約職でも解雇が制限されるのに、何が悪法かと言う。 「正当な理由無く勤労契約期間の満了だけを理由に当該勤労者との 勤労関係を終了させることはできない」という法案(第4条第2項)を見れば、 そのように見える。 ここで注目すべきことは、果して「正当な理由」とは何かだ。 裁判所が解釈する契約更新拒否の「正当な理由」の範囲が広いほど、 この条項は有名無実になる。残念なことに、現在、裁判所と労働部は 勤労契約更新の拒否が正当となるケースを正規職に比べて非常に幅広く認めている。 既に1年または2年、3年と勤務して、 労働者自らが同意して勤労契約を締結したのだから、 一般正規職労働者に対する解雇事件に対する場合より 幅広く認定すべきだということが、裁判所、労働部の立場だ。 労働部がこういう判例傾向を知らないわけがないが、 期間制乱用を抑制すると図々しい嘘をついているのだ。 その上、法案の第4条第2項を見ると、上の条項に対する例外事由は幅広い。 直接雇用義務を明文化した? 使用事業主の直接雇用義務を「明文化」したという嘘はまたどうだろうか。 現行の派遣法は、2年を超過する場合 「2年の期間が満了した日の翌日から派遣勤労者を雇用したものとみなす」とする。 ところが立法予告案は、3年を超過した場合は 「当該派遣勤労者を直接雇用しなければならない」と規定する。 法律ほどあいまいなものはない。 こうなると現行の派遣法の「見なし規定」から後退して、 使用事業主の「義務規定」になるので、司法上の効力が顕著に弱化する。 どんな使用事業主が過怠金を払ってまで(最大3000万ウォン)直接雇用をするのか。 不法派遣に対する規制を強化する? ここまでくると、労働部の詐欺も犯罪の再構成の水準だ。 派遣適用対象、許容期間を無制限に拡大すれば、 不法派遣に該当する事業場を探すことが困難になるだろう。 現在も、労働部、裁判所の法解釈のために不法派遣と認められることが多いのに、 このように自由化すると不法派遣そのものができなくなる。 それなのに、大きな善行を行ったというかのように、不法派遣処罰を強化したという。 こんな嘘の中のわれわれは? この法案の内容をよく見ると、重要なことは現在の正規職を非正規職に 転換するための政策だという事実がわかる。 現在の法律だけでも非正規職は十分に安価で自由に使うことができる。 この法は、もう失うものもない非正規職を絞り取る法だというよりは、 正規職を攻撃対象にする法だ。 労働部の説明資料を見ると差別禁止(?)規定による経済的負担は 正規職の賃金引上げ自制、正規職と非正規職の業務区分の明確化、 賃金ピーク制導入、職務と成果中心の賃金体系改善などによって 緩和できると助言する。 派遣許容業種に製造業の「直接生産工程」を除いた間接公正と支援部署が含まれるため、 事実上、製造業事業場での派遣導入を自由化した。 この法案が窮極的に誰を対象にするのかを見せる部分だ。 それでもまだ労働運動陣営の対応は遅いとしか言えない。 製造業は甘えていると、他人ごとのように言う人さえいる。 労働部と政府の真っ赤な嘘に弄ばれる残念な状況だ。 チャンファイク非正規職対策課長の毎日労働ニュース寄稿文 文を送ってくださったグミヨン氏は不安定労働撤廃連帯政策部長として活動しています。 2004年09月14日 16:47:00 翻訳/文責:安田(ゆ) Created byStaff. Created on 2004-09-15 00:38:39 / Last modified on 2005-09-05 05:19:12 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ | ||||||