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LNJ Logo 韓国:非正規法案批判に対する政府側からの再反論
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News Item 20040922kir1
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政府法案に「実效性ある差別是正」の方案は含まれている

非正規法案批判に対する再反論… 健全な労働市場秩序確立の礎石として期待

〈編集者注〉政府の非正規職法案に関して チャンファイク労働部非正規職対策課長の寄稿文 「政府法案核心“差別解消と乱用規制”」が14日付に掲載された後、 全国不安定労働撤廃連帯のグミヨン政策部長が 「非正規職差別禁止法案とは思わない」という反論(16日付)を送ってきて これを掲載した。 これに対してまたチャンファイク課長がグミヨン部長の文に対する再反論を寄稿した。

グミヨン部長は「労働法をすこしでも知っている人なら、 この法案が非正規職保護には全く助けにならず、乱用を助長する」と主張する。 しかし政府案は、韓国の社会の深刻な非正規職差別を效果的に是正する方案を 最大限含め、現行制度では不備な乱用規制の内容も大幅に含んでいる。

「差別禁止及び是正の実效性に対する誤解」に対して

ク部長は「差別禁止規定があると言うが、 同種または類似の業務に従事する非正規職に対する差別を禁止しても実效性がない」 と主張する。しかし、差別禁止規定はその対象を「同一労働同一賃金」の原則より、 「同種または類似の業務」にまで拡大して非正規勤労者を 保護しようという趣旨で、ヨーロッパ緒国の立法例でも同じように規定している。 「同種または類似業務」とは最小限の比較基準であり、 政府は適切な解釈を通し保護範囲を確定する方針であって、 基本的に実效性がないという主張は受け入れ難い。

また「業務区分を明確にする」という意味は、正規職と非正規職に各々 適当な業務を付与して(正規職の業務を非正規職に転嫁せず)付与された 業務に対しては正当な待遇しろということだ。 形式的に業務区分をしようとしても、 それほど簡単に差別禁止規定を回避できないだろう。

「不法派遣の規制の実效性」に対して

グ部長は「不法派遣に対する規制が不可能になり、 労働部の詐欺も犯罪の再構成水準」と言うが、合理的根拠が提示されていない。 また「製造業の間接部署支援部署という名目で派遣が許される」と主張するが、 包装、清掃、上下車などの意味なら現行法でも派遣が許されていて、 製造業直接生産工程業務に該当すれば不法派遣の重点点検対象として 点検中であることを明らかにする。

特に、今年度は不法派遣点検を強化し、 Aタイヤ、B重工業、タワークレーン、C自動車などで不法派遣が続々と摘発され、 直接採用された事例も多い。 また、派遣対象拡大によって不法派遣陳情そのものが不可能になったとか、 労働部の施しだと非難することについては その理由が明らかでなく、全く理解できない。 例えば、雇用許可制を拡大すれば不法就職取り締まりが全く不可能になるのだろうか。

期間制勤労者の使用期間3年制限の新設に対して

グ部長は3年超過使用時に雇用関係を終了させることができる 「正当な理由」の範囲を裁判所と労働部が正規職より広く認めていて、 期間制乱用を抑制できないと主張する。 しかし現行法上、契約期間が満了して契約更新をしなかった場合、 きわめて例外的な事由でない限り、解雇事件として争うこともできないのが実情だ。

政府案はこのような判例傾向を考慮して、3年超過使用時 「契約期間満了だけを理由として」勤労関係を終了させることができないように 明確に規定した。ただし、正当な理由があれば期間制勤労者も雇用終了が可能で、 これは正規職と同じだ。労働部が判例傾向を知らないわけでもなく、 まして嘘をついているわけでは毛頭ない。 裁判所の法解釈は法条項が変われば当然それに合せて変わるだろうし、 現行の判例は政府案と同じ法条項がないために出てくるものだ。

雇用義務制度の導入に対して

グ部長は現行の派遣法にある雇用義務制条項の削除を批判して、 改正される雇用義務条項と過怠金(最大3千万ウォン)規定に実效性がないと主張する。 明らかに現行雇用義務制条項は強力だが、実效性という側面で 問題が多いということが政府の判断だ。 まず「義務制」の規定には、法理上処罰規定をおくことができず、 政府が不法派遣を摘発しても特別に措置できない。

結局、勤労者は義務制の規定により不当解雇争訟を提起しなければならず、 争訟過程で当事者間の感情が悪化して、直接雇用が阻害しかねない。 したがって、雇用義務に転換して不法派遣摘発時の直接雇用を命じ、 不服時には過怠金を賦課するものだ。

合わせて、不法派遣時にも同義務を適用して、特に禁止業務派遣時には 派遣すればすぐに直接雇用の義務を賦課した。 さらに現行法で不備な直接雇用時に遵守すべき勤労条件の基準も用意して、 派遣勤労者保護を強化した。

政府が何の問題もなくあらゆる勤労者を正規職にすることができるのなら そのようにする。そうでなければ「実質的に」非正規職に最も力になる 現実的な方案を講じなければならない。 政府の悩みはそこにある。 非正規職保護の礎石としてやっと用意した政府案を正しく理解して、 建設的な提案を要請する。

チャンファイク労働部非正規職対策課長

2004-09-22 午前9:17:14入力 (C)毎日労働ニュース

原文

翻訳/文責:安田(ゆ)


Created byStaff. Created on 2004-09-23 12:08:29 / Last modified on 2005-09-05 05:19:15 Copyright: Default

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