本文の先頭へ
LNJ Logo 韓国の非正規職保護法案関連の声明
Home 検索
 




User Guest
ログイン
情報提供
News Item 20040910kir3
Status: published
View


[声明]政府の披見業種拡大は、両極化の現状を深刻化させ、経済の破滅を招くだろう。

教育宣伝 2004-09-09 11:24:02

声明書

政府の派遣業種拡大は、両極化の現象を深刻化させ、経済の破滅を招くだろう。

  1. 今日の韓国社会の問題は、両極化の現状だ。 中小企業と大企業、貧富格差の拡大、正規職と非正規職拡大など、 社会全般の両極化の現状は、韓国の経済の活力を殺して長期的に 韓国社会の発展に構造的障害になることを再三主張してきた。

    特に労働現場で不法派遣による問題が深刻な社会的問題として 提起されたのは、昨日、今日のことではない。 98年7月1日の派遣法施行以後、派遣労働者は周期的な大量解雇による 雇用不安に苦しめられ、労働条件の低下に苦しんでいる。 また、製造業の社内下請け、サービス、公共部門の区別なく、 不法派遣が横行しており、不法派遣労働者たちは あらゆる差別と雇用不安、法的無権利下で生の崖ぶちに追い出されている。

  2. それにも拘わらず政府は非正規保護法案を作ると言いながら 派遣業種を無制限に拡大する派遣法改悪を推進する等、 むしろ逆転した政策を繰広げている。

    第一に、ネガティブリスト方式で派遣法を改正することは、韓国の社会に 派遣勤労の急激な拡大を持たらし、ぎりぎりの労働者の生計を破綻に陥る結果を 招くはずだ。 これは特に、この2年間の労使政委員会の議論さえ否定するもので、 政府の欺瞞性を如実に見せる実例になるはずだ。

    第二に、派遣期間を1年から3年へと拡張したことは、今でさえ奴隷と違わない 非正規職の苦痛を3年に増やす結果を招く。 政府は3年に契約期間を延長するものの、3年を過ぎれば事業主がむやみに 解雇できないようにする解雇制限規定をおくという方針だが、 これは本質から目をそらすものだ。3年以内に事業主が勝手に解雇して 新しく採用することが慣行になるだろうし、これは一方的に雇用者の便宜によって あらゆる労働者が統制されざるを得ない状況になるはずだ。

    第三に、これまでの議論を無視している。 これまでわれわれは、持続的に労政間の対話を通し、 この問題を提起し続けてきたし、労使政間の意見収斂によって 合理的方案を見出す過程にいた。しかし政府は、これまでの労使政議論さえ 一方的に無視してそれ以後進められた民主労総と政府との対話の過程も無視する 一方的改悪案を持ち出した。 こうした方法では、社会的対話に何の意味があるだろうか? 力があれば押し通せばいいと考えるのであれば、そうすればよい。 国政の最高指導者という人々が、そのような方法で行動する限り、 韓国の社会の将来は暗澹だ。

  3. 全体的に使用者の要求だけ反映されており、直ちに廃棄することを強く要求する。

    非正規職問題がこれ以上放置されれば、貧富の格差と貧困の拡大、 差別と雇用不安で社会的混乱と葛藤は手のほどこしようもなく拡大するはずだ。 このような現実を無視して、労働部はむしろ使用者の極端な要求を聞き入れる でたらめな法を作った。

    韓国経済の核心問題は、消費者に金がないということで、 消費が萎縮して中小企業の倒産が続いていることだ。 すなわち韓国経済の構造が崩れていることだ。 こういう状況で政府の派遣法が現実化するなら、 韓国社会の社会的葛藤と経済の没落は不回避だ。

    民主労総は、政府のこうした試みが本当に危険な火遊びと同じだということを 明確に警告する。このような悪法を作りだしたのは労働部だと言うところに 特に驚きを禁じ得ない。 われわれは主務責任者に対する厳重な責任を問う。

    このような方法で、政府が労働市場を破綻に駆り立てる限り、 労使政間の平和は遥遠であることを明確にする。 民主労総はこの法案を防ぎきるために、下半期10月10日に予定されている 総力闘争の日程を操り上げて、闘争の程度もさらに強度を高めて行くことを 明確に警告する。

  4. 9.9

全国民主労働組合総連盟

原文

翻訳/文責:安田(ゆ)

[声明書]いっそ奴隷制度を合法化すると言え!

全国非正規連帯会議〈政府・与党の非正規改悪案糾弾声明書〉

いっそ奴隷制度を合法化すると言え!

政府と与党が派遣法改悪と期間制雇用自由化を骨子とする 非正規職立法案を確定したという報道に接し、 全国の非正規労組は衝撃と憤怒を禁じえない。 「非正規職雇用における乱用と差別をなくす」と公言して発足した 参与政府、非正規職問題を3年間議論してきた労使政委員会の議論さえ、 完全に無視されたことを見て、政府と与党が語る労使政別途妥協という、 結局、うわべだけで資本の立場だけを代弁することとなにが違うのか聞かざるをえない。

党と政府は派遣許容業務を完全自由化して、 派遣許容期間も3年まで延長する派遣法改悪案を用意しているという。 1998年の派遣法導入以後、間接雇用が広がって 中間搾取、周期的解雇の二重三重の苦痛を経験している 間接雇用労働者の切なる要求を愚弄する処置だと言わざるを得ない。 政府案の通り、3年間派遣労働使用を許して3か月の使用禁止期間をおくとすれば、 企業は「3年間派遣労働使用→3ケ月契約職使用→新しい派遣労働者に交替使用」 するだろうし、派遣労働者の周期的解雇とともに 法適用を回避するための期間制雇用の乱用まであおるものだ。

派遣許容業務を完全自由化する代わりに不法派遣に対する 監督・処罰を強化するという政府の約束も、われわれは信頼できない。 現代重工業のパクイルス烈士が死で告発したのに、 労働部は「造船業種下請け実態調査」の結果、大型造船業9社と 社内下請け業者115社のうち、不法派遣はたった1か所にすぎないと発表した。 浦項労働事務所は現代自動車の部品業者7社の不法派遣使用事実を認めても、 該当社内下請け業者を「直接採用か請負に転換」しろと命令することで 請負形式で間接雇用を維持する道を開いている。 堂々と資本が行っている人身売買・中間搾取の不法派遣に免罪符を与えながら 監督・処罰を云々するというのか! さらに本質的な問題は、政府案の通り派遣許容業種に対する制限を緩めると、 「不法派遣に対する監督・処罰」は空々しい言葉でしかないという事実だ。 派遣に対するあらゆる規制が撤廃されたのに、 何を「不法」として監督し、処罰するというのだろうか。

また党・政府は期間制雇用に関して現行勤労基準法を改正し、 期間を定める勤労契約を3年の限度内で自由に締結できるようにし、 3年を過ぎれば解雇制限の原則を適用するという方式で立法案を用意したと言う。 統計庁の調査でも、既に全体労働者の50%以上が期間を定める勤労契約を 反復更新する方式で非正規職として働いている現実ではないか! 二大労総は、期間制雇用を使用える正当な事由を制限することだけが、 現在のような非正規職の乱用を防ぐ唯一の方案だと主張し続けてきた。 それなのに政府は期間制雇用の事由制限は不可という立場を固守するだけで、 むしろ現行より期間制雇用を一層拡大する立法案を出したのだ。 政府案の通りなら、企業は自由に常時的な業務に契約職を活用して 3年ごとに期間制雇用労働者を解雇・交替する方式で労働法を避けることになる。 2年間使用された派遣労働者を使用事業主が直接雇用したと見なすという 派遣法第6条第3項が2年ごとに派遣労働者の周期的解雇を持たらした 結果をわれわれは既に経験した。 もはや派遣労働者だけでなく、期間制雇用労働者も 3年ごとに周期的解雇を経験するようになるのは火を見るより明らかだ。

党・政府は特殊雇用労働者の労働者性の認定と労働三権の保障の問題に対しては 全く口を閉じた。この4年間、労働者性を認めさせるために粘り強く闘争してきた 特殊雇用労働者たちは、過労で死んでも労災認定も受けられず、 労働者と労働組合の権利を根底から剥奪され、 損賠仮差押さえと契約廃止などのあらゆる不当労動行為にさらされている。 政府はこれまで特殊雇用労働者の労働基本権問題を労使政委で扱おうといったが、 労使政委の議論は机上の空論を繰り返すだけで、 実效性のある措置は論議されることなく時間かせぎを続け、 結局政府は改正案を全く上げることなく特殊雇用労働者の要求を無視してしまった。

中間搾取、使用者の責任回避を産む派遣法と間接雇用は、 当然撤廃されなければならない。 そして期間に定めがある勤労契約は、正当な事由がある時だけに許されなければならない。 これは、非正規職雇用形態の乱用と差別が蔓延する現実を改善するための 問題解決の出発点でしかなく、 既に民主労総と民主労働党の主導で立法発議した 非正規職権利保障立法案に含まれている内容だ。 政府・与党の立法案は、一言で語れば非正規職を大量に量産し、拡大する法案だ。 非正規職差別と乱用に免罪符をあたえる法案で、 非正規労働者には涙と苦痛を抱かせるだけの「奴隷制度の合法化」だ。 政府と与党があれほど叫ぶ労使政別途妥協は、 結局労働者の無限犠牲を要求するだけのものだという事実が天下に表れたのである。 政府と与党が現在の案のとおりに法改悪を試みるのであれば、 労働界は抵抗せざるを得ない。 特に、政府の改悪案でもっとも苦しめられる当事者の非正規職労組は、 「新奴隷制度の合法化」に対抗して労組の死活をかけて総力闘争をはじめるだろう。 既に全国非正規連帯会議(準)は、政府の派遣法改悪案などの 非正規改悪案を上程すれば、全面ストライキ闘争を決意している状態だ。 拘束と解雇など、茨の道が予定されているとしても、 われわれは決死抗戦の道を行くだろう。 整理解雇制を合法化する勤労基準法のかっぱらい通過で 全面ストライキ闘争を呼び起こし、 政権の反民主性をまざまざとあらわした金泳三政権の先例を忘れるな。

2004年9月10日

全国非正規職労働組合代表者連帯会議(準)

原文

翻訳/文責:安田(ゆ)

〈声明〉労働者に苦痛をあたえるだけの派遣制拡大の試みに反対する。

2004-09-09

政府、与党は、今回の定期国会で派遣勤労許容対象と許容期間を全面的に拡大する 派遣法改悪案を通過させるという立場を強く表明している。 9/1日付のマスコミ報道によれば、ヨルリンウリ党との党政調協議内容でも 派遣勤労制拡大を骨子とする派遣法改悪の意志が確認されている。

政府、与党の派遣法改正案は「派遣制の無制限的な許容」を目標にしている。 韓国の労働法は「中間搾取排除の原則」を明示している。 職業斡旋、紹介などを理由に労働者と使用者の間に仲介業者が入る場合、 労働者が絶対的に不利な地位に処せざるを得ないことが明白なためだ。 こうして見ると、勤労者派遣制は韓国の労働法の原則に正面から反する制度だ。 そのため、派遣法は派遣制許容条件を厳格に正す方向に解釈され、 執行されなければならない。 いや、派遣法と勤労者派遣制自体が廃止されなければならない。

しかし現在、政府、与党は中間搾取排除の原則という 労働法の大原則を古草鞋のように投げ捨てようとしている。

現行の派遣勤労者保護法は、派遣勤労ができる(ポジティブリスト)業種を 26業種に制限しているが、法改正によって派遣勤労ができない(ネガティブリスト) 業種を明示するようにすると、 派遣勤労の許容対象が大幅に拡大するものと見られる。 派遣法の許容期間を現行の2年から3年に増やすことは、 一見派遣職の雇用を保障するもののように見える。 しかし派遣法の許容期間条項は、 「2年以上採用する必要がある業務は、常時的に必要な業務という意味であるから 直接雇用しなければならない」という趣旨から出てきた条項だ。 こうした趣旨にもかかわらず、許容期間を2年以上に延長するのであれば、 派遣勤労の厳格な制限という趣旨に正面から挑戦するものだ。

派遣法改悪に関して、党政調協議の最終結論は今週、 立法予告は9月末10月初めになると予想される。 だが、派遣制によって苦しむ労働者の声にもかかわらず、 勤労者派遣制拡大適用がどんな深刻な問題を招くのかよく知らされずにいる。 派遣法拡大の消息が知らされ、派遣労働者の間では 「たった一度でも派遣で働いた人は、 どれほど悲惨でくやしいものかを知っているのに、 いったい誰のための拡大なのか」という声が聞こえている。

ヨルリンウリ党と政府は、労働者の憤怒に満ちた声に耳を傾けなければならない。 派遣法拡大を強行すれば、誰が労働者の敵か明らかになるだろう。

  1. 9.9

全国不安定労働撤廃連帯

原文

翻訳/文責:安田(ゆ)


Created byStaff. Created on 2004-09-12 03:55:22 / Last modified on 2005-09-05 05:19:12 Copyright: Default

関連記事キーワード



このフォルダのファイル一覧上の階層へ
このページの先頭に戻る

レイバーネット日本 / このサイトに関する連絡は <staff@labornetjp.org> 宛にお願いします。 サイトの記事利用について