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「非正規職経歴不認定は雇用差別」

国家人権委、 韓国電力公社に勧告措置

イ・コンマム記者 iliberty@jinbo.net / 2006年12月13日14時07分

韓国電力公社、非正規職時間講師という理由で経歴不認定

国家人権委員会は12日、韓国電力公社が非正規職の経歴を認めなかったことに 対して「非正規職の経歴を認めないのは差別行為」とし、韓国電力公社社長に 勧告措置をした。

2005年10月、イ某氏は「韓国電力公社が初任給の算定にあたり、大学専任講師 の経歴は80%認め、業務に関連がない一般企業の経歴も50%認めながら、大学の 時間講師の経歴を認めなかったのは不当な差別」とて国家人権委に陳情を提起 した。

これに対して韓国電力公社は「韓国電力公社の経歴換算表は公務員の経歴換算 率表を準用した。一般職公務員とほとんどの政府投資機関でも大学専任講師の 経歴は80%認め、時間講師の経歴は認めていない。大学でも、専任講師と時間 講師の資格要件は同等に要求されず、事業体に時間講師の経歴を認めろと要求 するのは無理がある」と反論していた。

国家人権委、「正規職経歴でないという理由で認定しなかったことは差別」

しかし国家人権委は「陳情人が採用された当時、公務員経歴換算率表から講師 の経歴は除くという文句は2006年1月現在削除されており、時間講師の経歴を 認めない根拠はない」と反論した。また「韓国電力公社は業務の相通性が経歴 認定の主な基準ではないといいつつ、実際には現在の職務と同じ外国機関で働 いていた経歴には60%を認めるなど、人事裁量権の範囲内で業務相通性を認め ていて、業務相通性が確認される時間講師には最低限の業務関連性も考慮して いないが、これに対する合理的な理由や根拠を提示できなかった」と指摘した。

これについて国家人権委は「客観的に立証可能で最低限の業務関連性が認めら れる内部規定があるのに、時間講師の経歴が正規職の経歴ではないという理由 だけでこれを認めないのは、非正規職の経歴を理由とする雇用上の差別と判断 する」と明らかにした。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンス:営利利用不可・改変許容仮訳)に従います。


Created byStaff. Created on 2006-12-17 01:40:26 / Last modified on 2006-12-17 01:40:27 Copyright: Default

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