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非正規職問題に対する政府の緊急対策を要求する

*非正規職差別撤廃と正規職化、 派遣労働者解雇中断と正規職化のための 政府の緊急対策を要求します*

  1. 97年12月現在全体労働者の47.7%にあたる629万名に留まった非正規職労働 者は、外国為替危機2年を経る間に大きく膨らみ、99年12月現在、全体の 53%にあたる689万人になり、正規職を除いて非正規職が全体労働者を代表 する時代になりました。外国為替危機の2年間、いわゆる労動市場の柔軟化 という名で強行された政府の新自由主義経済政策は、富裕層にはさらに財 産をふやさせた反面、労働者には貧困と無権利、人権の死角地帯で汚され た非正規職という鎖を与えました。
  2. 民主労総はこの間、非正規職労働者の苦痛を解決するために積極的に活動 できなかった点を深く反省して、今後最善の努力を傾けることを確かめ合 い、政府に非正規職労働者等の悲惨な現実を改善する実質的な対策を共に 用意することを強力に要求します。 なによりもまず、来る7月1日の勤労者派遣法施行2年を迎えて、派遣労働者 を大量解雇している使用主等のあくどい貪欲を防ぎ、風前の燈の身分になっ た派遣労働者等の境遇を改善する対策を至急に用意することを政府当局に 次の通り要求します。

    一つ、政府は2年を越えた派遣勤労者を契約するする業者に対して即刻特別 監督を実施して、派遣勤労者全員を正規職に転換するように強力に行政指 導し、これを破る事業主は厳罰に処しなければなりません。大韓商工会議 所と経済人総連などの使用者団体が勤労者派遣法第6条3項の立法趣旨を無 視して契約解約と大量解雇脅迫を越え、実際の解雇を敢行する一方、派遣 期間を延長しろと脅かしています。使用主は大量失職と大規模雇用不安を 心配する以前に、立法趣旨に合わせて派遣労働者を正規職として採用すれ ば、きれいに解決できる問題です。それなのに、使用者が脅迫を恣行し、 派遣期間延長を声を高めて叫ぶのは、正規職を値段が安く解雇しやすい派 遣勤労に代えるという貪欲でしかありません。政府も2年以上の派遣勤労は 正規職に転換しなければならないという趣旨を含む勤労者派遣法第6条3項 に対して、派遣業者交換、派遣勤労者交換、臨時職・日雇い・契約職採用 などの道を開いた労働部指針を撤回し、正規職に転換するように強力に行 政指導すべきです。

    二つ、中間搾取が明白な登録型、募集型派遣勤労を根絶しなければなりま せん。 韓国の派遣勤労は、労働者を継続雇用していている中で、使用事業主の要 請があれば派遣する常雇型派遣勤労と違い、使用事業主の要請がある時に はじめて勤労契約を締結して派遣する登録型、募集型派遣勤労がはるかに 大きな比重を占めています。これは、勤労基準法第8条「誰でも法律によら ず営利で他人の就職に介入したり中間人として利益を取得できない」とい う中間搾取排除の原則に外れるだけでなく、均等待遇の原則を明示した勤 労者派遣法第21条とILO 第85次会議の決議に違反し、正規職労働者の平均 60%に過ぎない派遣労働者の低い賃金水準の原因になっています。

    三つ、社内下請けと病院の看護業務など不法偽装請負など、不法派遣勤労 に対する実態をきちんと調べてこれを根絶させなければなりません。派遣 勤労者を5万内外と推算する労働部統計とは違い、100万の社内下請け労働 者の半分以上が不法派遣勤労に該当する等、実際派遣勤労者は80万を前後 しています。現行法上、派遣許容業務ではない多様な業種で不法派遣勤労 が次第に広がっているのに、政府はこれを取り締まる意志を全く見せず、 使用主らはこれを悪用して派遣が禁止された直接生産工程などの広範囲な 業種に契約書は請負や実際には派遣勤労の偽装請負を活用しています。勤 労者派遣法を導入すれば、強力な取り締まりで不法派遣勤労をなくすとい う労働部は確認もせず、不法行為を放置して助長している現実こそ、第一 になくさなければならない不法労働行政です。

    四つ、正規職業務を値段が安くて解雇しやすい派遣勤労に代える手段に転 落した勤労者派遣法を一日も早く廃止しなければなりません。

  3. 労動市場の柔軟化が生きる道という政府の新自由主義政策は、既に非正規 職雇用比重が世界で最も高い水準に達した惨めな韓国の労働現実の前に、 破産を宣言しなければなりません。もはやこれ以上、非正規職を増やすこ とを許してはならず、非正規職労働者に対する基本人権を保護し、差別を 撤廃して、正規職化する明確な方向に進まなければなりません。

    一つ、現行期限の定めにある勤労契約は、一時的欠員や業務が生まれる場 合だけに限定して許し、その期間が過ぎれば正規職に転換しなければなり ません。 現在、446万人の労働者が1年以下の短期勤労契約を結んでいる臨時契約職 身分です。本来、勤労基準法上の短期勤労契約条項の趣旨は、長期強制労 働を抑制しようということでしたが、現在は非正規(臨時、契約職)労働者 雇用の法律的根拠に使われています。さらに彼ら臨時契約職労働者は、同 一職場で10年以上勤めても非正規職から抜け出せず、正規職に比べて同じ 仕事をしても劣悪な労動条件の下に勤めていて、一方的に契約期間満了と いう美名の下に多数が解雇されています。したがって、この条項をヨーロッ パや先進国のように「一時的欠員や業務が生まれた場合を除いては、期限 が決まった勤労契約締結を禁止」するよう改正しなければなりません。ま た、一時的な欠員の場合、1年以内、一時的業務が生まれた場合は6ケ月以 内にその期間を制限して、その期間が過ぎれば正規職に転換しなければな りません。

    二つ、塾教師、ゴルフ場キャディ(競技補助員)、生活設計士など、実際に は賃金労働者であるのにかかわらず、契約の形式が個人事業者のように契 約を締結して、勤労基準法の適用対象から除外されている特殊雇用形態労 働者を勤労基準法上の労働者と認めるよう法を改正しなければなりません。 彼らの大部分は女性で、労動条件は早期定年制、性差別及びセクハラ、社 会保険の未適用、賃金未払い及び長時間労働など、劣悪な労動条件に苦し められています。しかし彼らは勤基法上の労働者と認定されず、最低の基 準の勤労基準法さえ適用が排除され、これに伴い労災保険、雇用保険など 各種社会保険適用もされていません。したがって、新しく変化する労動市 場の状況に合わせて彼らの劣悪な労動条件を改善するための最小限の条件 として、勤労基準法上の労働者と認定されるように法改正がなされなけれ ばなりません。

    三つ、臨時・日雇い、派遣用役職、短時間労働者、委託契約職などあらゆ る非正規職労働者に同一労働同一賃金の原則を適用し、勤労基準法に保障 されたあらゆる権利を保障し、四大社会保険を完全適用しなければならず、 堂々とした労働者として憲法に保障された労働三権を享受することができ るようにしなければなりません。

この社会の弱者を保護するという労働運動の大義とこれ以上耐えられない悲惨 な境地に置かれた689万の非正規職労働者の生存権を保護するために、民主労 総のあらゆる力をつぎ込み非正規職労働者に対する差別撤廃と正規職化闘争に 率先します。(2000年6月8日)

"全国民主労働組合総連盟":http://www.nodong.org/


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