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「集会申告学生を調べた警察の責任は重い」

人権委「オ・チョンス庁長、該当全州徳津警察署長書面警告」を勧告

キム・サムグォン記者 quanny@jinbo.net / 2008年07月04日15時20分

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警察が米国産牛肉輸入反対集会申告書を提出したという理由で、高校生を授業 中に呼び出して調査した事件について、国家人権委員会が「被害学生の集会の 自由・私生活の秘密の自由および個人情報の自己決定権などを侵害した」とし 該当全州徳津警察署長に「書面での警告と再発防止対策を用意して施行するこ となどをオ・チョンス警察庁長官に勧告した」と7月4日に明らかにした。

5月22日、全北地域の全教組全北支部、正しい教育父兄会、全北教育連帯、全北 平和と人権連帯の4つの教育人権団体は「"集会申告を理由に警察官が学校側の 協力まで受けて授業中の学生を調査した」とし「これに関してあるマスコミが 報道すると、該当警察署は被害学生の実名、学校、居住地などの個人情報を含 む釈明資料を外部ホームページに掲載し、人権を侵害した」と人権委に陳情を 提起した。

人権委「警察、被害学生の精神的な被害を考慮すると、その責任は重い」

これに対して人権委はこの日「警察官が日課時間に学校を訪問し、授業中の学 生を調査した行為は、警察官職務執行法の『治安情報の収集』とは見られない だけでなく、権限乱用で警察官職務執行法と警察法などが定める『警察比例の 原則』に違反した」と判断した。

続いて人権委は警察の行為に対して「憲法が保証する集会の自由、個人情報の 自己決定権、私生活の秘密の自由を侵害するばかりでなく、警察官職務規則に 定める人権保護義務を果たしておらず、国際人権協約の児童権利協約の趣旨に も合わない」と付け加えた。

また人権委は、該当高等学校教頭などにも「憲法と教育基本法が定める学生の 人権と学習権を保障するように規定されている。これは教育過程でだけでなく 外部の統制や干渉からも保護されなければならない」とし「しかし教頭などの 関連教師は、学生の人権と学習権保護の努力をせず、警察官の要請に応じたの は被害学生の人権を侵害した」と指摘した。

また被害学生の身上情報が警察署外部ホームページに掲示されたことに関連し て、人権委は「該当警察官が憲法に保証された私生活の秘密の自由と個人情報 自己決定権を侵害した」とし「身上が公開されたことで受けた被害の回復は難 しく、さらに青少年として受けた精神的被害を考慮すると、その責任は重い」 と明らかにした。

"警察、再発防止対策用意して、施行しなさい"勧告

これに人権委はオ・チョンス警察庁長官に再発防止対策用意を勧告する一方、全北地方警察庁長官に△B警偉など関連警察官5人に対する懲戒△学院(塾)分野情報活動に対する人権侵害再発防止対策用意および施行△管内情報館たちに再発防止のための教育実施などを勧告した。

また人権委は全北教育庁教育委員長には△学内で学生たちの学習権保障および人権侵害予防のための指針用意など根本的再発防止対策を樹立して、施行△管内学生指導担当教師たちに事例電波教育を実施することなどを勧告した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳)に従います。


Created byStaff. Created on 2008-07-07 20:57:11 / Last modified on 2008-07-07 21:02:43 Copyright: Default

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