本文の先頭へ
LNJ Logo 韓国:教員労組法第2条は「合憲」、労組不認定の通知施行令は「却下」
Home 検索
 




User Guest
ログイン
情報提供
News Item 1432942060003St...
Status: published
View


教員労組法第2条は「合憲」、労組不認定の通知施行令は「却下」

憲法裁判所全教組労組でなければ通知関連宣告

カン・ソンナン、ユン・グニョク記者 2015.05.28 18:42

憲法裁判所が教員の団結権侵害で問題になった教員労組法第2条について、合憲と決定した。 だが全教組に対して労組不認定を通知した根拠になった労組法施行令9条2項などに対しては、却下を決定した。 全教組法外労組無効訴訟に対する判断のボールはまたソウル高等法院に戻った。

賛成8:反対1 「教員労組法第2条は合憲」

憲法裁判所は5月28日午後2時から始まった宣告で、 教員労組法第2条について裁判官8対1の意見で合憲と決定した。 教員労組組合員の資格を現職教師に限定している教員労組法第2条は教員の団結権侵害の議論を呼び、 ソウル高等法院は憲法裁判所に違憲法律審判を請求した。

憲法裁判所は教員労組法第2条に対しては合憲決定を下したが、 全教組法外労組通知の直接の根拠になった労組法施行令9条2項などに対しては却下の決定を下した。 法外労組通知の違法性に対しては、事件を担当している裁判所が決めろということだ。

▲宣告前の憲法裁判所 [出処:教育希望カン・ソンナン記者]

賛成意見を出した8人を代表して賛成意見の要旨を説明した姜日源(カン・イルォン)裁判官は 「組合員資格を現職教員に限定する教員労組法第2条の立法目的は正当であり、 教員ではない人が教員労組に介入すれば、教員労組の自主性を侵害しかねない。 解職教員の組合員資格を認めると、解雇効力を争う時などに権力が乱用される恐れがある」と理由を説明した。

「労組不認定」通知の適切性は裁判所が判断すべき

だがこの決定は「法外労組通知」の正当性を確認する内容ではないという点ははっきりした。 姜日源裁判官は「現職教員ではない人が組合員として登録されているとしても、 労組の資格を剥奪することが適法とは見られない。 資格のない組合員の数、彼らが教員労組活動に与える影響、行政当局の介入が適切かどうかなどを考慮して裁判所が介入すべき」という言葉で全教組法外労組通知無効訴訟を担当するソウル高等法院に判決のボールを投げ、裁判所の判断を開いた。

反対意見を出したキム・イス裁判官は 「この法律条項は教員労組および解職教員の団結権を侵害する条項であり、 すでに教員労組法に教員の政治行為禁止、争議行為禁止などの内容が含まれているので 教員労組が政治化したり国民の教育権が侵害される危険はない」と指摘した。

続いてキム裁判官は賛成意見の 「解雇者の権力乱用」の主張についても不当解雇を争うために訴願に従わないことは一般的なので、 組合員の資格を与えて団結権の制限を最小化できると反論した。

▲全教組は憲法裁判所の宣告が終わった後に記者会見を行った。[出処:教育希望カン・ソンナン記者]

反対意見「教員労組弾圧の道具に悪用されるので違憲」

キム裁判官は 「この条項が教員労組弾圧の道具として悪用され、行政官庁が法外労組を通知して6万余の組合員の合法的な地位を剥奪することは、 行政的手段と結合して労組の自主性を保護する立法目的と異なり、 自主性を侵害する恐れがある」と憂慮を示し 「労組の自主性の意味および教員労組の組織の特殊性を考慮すると、 過剰禁止の法則に反しており、憲法に違反する」という立場を明確にした。

憲法裁判所の今回の宣告については 「半勝半敗」だという意見が出されている。

今回の裁判を担当したシン・インス弁護士は 「憲法裁判所は教員労組法第2条に対しては合憲判決を出しながらも、 施行令9条2項などを却下した。 これは、解職者が全教組組合員になることはできないが、 解職者が全教組の組合員だという理由で法外労組という通知はできないということで、 法外労組の通知の違法性を指摘したと見る」と解釈した。

憲法裁判所の宣告直後に行われた記者会見で、全教組のピョン・ソンホ委員長は 「憲法裁判所が労組不認定通知が全て合憲だと言えなかったことで、 ボールはまたソウル高裁に渡った。 2審裁判所の常識的判断を信じる」とし 「軍事独裁時期に1500人の解職を甘受して作った全教組だ。 26年間、正しい教育一筋に歩いてきた労働組合の法的地位を早く取り戻し、 子供たちが幸せな学校現場を作る」と明らかにした。

ボールはまたソウル高等法院に

全教組は記者会見文で 「憲法裁判所が教員労組法第2条に対して合憲判決を下しながら、 労働権に関する普遍的国際基準に全く符合しない労働弾圧国家であることを自ら証明したが、 労組法施行令9条2項に対する判断を出さなかったことで全教組が法外労組になる最悪の状況から逃れる余地を残した」という言葉で今回の宣告を評価した。

▲記者会見を終えた後、全教組は憲法裁判所の前で誕生日を祝った。[出処:全教組]

記者会見の後、全教組の組合員たちは憲法裁判所正門の前で全教組の誕生日を祝った。 1989年5月28日に延世大出帆式に参加した李秀浩(イ・スホ)元全教組委員長(1898年当時事務局長、指導諮問委員)は 「26年前の5月28日、連帯図書館の前で立ち上がったあの時を思い出す。 苦しいことも多かったが、堂々と私たちの社会を引っ張ってきた全教組に自負心を持っている。 今回の憲法裁判所の判決を控えて学校現場で心労焦燥していた組合員たちのことを考えると胸が痛いが、 私たちの現実はここまでだと受け入れて、堂々と私たちの行く道を一歩ずつ進もう」と励ました。

全教組は6月1日の判決文に対する分析と 今後の闘争計画を含む記者会見を行うと明らかにした。

一方、全教組法外労組通知の圧力を雇用労働部にかけてきた保守団体の反国家教育清算国民連合のイ・ゲソン代表は、 憲法裁判所の決定を見た後、 「教員が法を犯してはならないが、憲法裁判所は正常な決定をした」とし 「外国で解職教師の組合員資格を認めているのはその国の問題で、 わが国の教師は現行法を守らなければならない」と満足感を現わした。(記事提携=教育希望)

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2015-05-30 08:27:40 / Last modified on 2015-05-30 08:27:41 Copyright: Default

関連記事キーワード



このフォルダのファイル一覧上の階層へ
このページの先頭に戻る

レイバーネット日本 / このサイトに関する連絡は <staff@labornetjp.org> 宛にお願いします。 サイトの記事利用について