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教育部「全教組職権免職職務履行命令」違法の議論

公務員懲戒令では「90日中」...教育部は「9月2日までに完了」

チェ・デヒョン記者 2014.08.26 17:59

教育部が11の市道教育庁にまた職務履行を命令し、 行政法令で明示された手続きを無視しているという指摘がある。

教育部は8月20日、江原とソウルなど11の市道教育庁に 「全教組微服職専従者職権免職職務履行命令履行要求および代執行戒告」という文書を送り、 9月2日までに職権免職を完了しろと指示した。

教育部が決めた職権免職期限は9月2日、懲戒令に違反

しかし教育部が独自に決めた職権免職期限は恣意的なもので、 教育公務員懲戒令が明示する懲戒議決期限を破っているという指摘が提起されている。

該当懲戒令7条には、 市道教育庁懲戒委員会は懲戒議決要求書を受け取った日から60日以内に懲戒議決をすることになっている。 やむをえない理由がある時は、懲戒委員会の議決を経て30日以内に期間を延長することができる。

結局、懲戒委は職権免職要求書を受けた日から最大90日の間に職権免職について意見を与えれば良い。 国家公務員法により、全教組の未復帰専従者の職権免職は懲戒委の意見を聞かなければならない。 全南教育庁と慶北教育庁など、18日に懲戒委員会を開いた教育庁は、 懲戒委は11月中旬頃までに職権免職について意見を出せば良いという。

それでも教育部は、職権免職期限を9月2日と釘をさした。 それだけでなく、これを守らなければ教育部が直接「代執行をする」と脅した。 ある市道教育庁の担当者は 「時間的に不可能だ。 法令の通りに進めれば良いのに、なぜ教育部が無理に急ぐのかわからない」と抗弁した。

教育部が職権免職対象者の全教組専従者に事実上反論権を与えないことも問題だと指摘される。 教育公務員懲戒令には、職権免職対象者に少なくとも2回以上の懲戒委出席を要求し、 陳述の機会を保障することになっている。

京畿、仁川などの教育庁が 「疏明の機会を十分に与えなければならない」と話したのはこのためだ。 教育部の指示により、職権免職手順を追っている大田教育庁も、8月26日に懲戒委に出席しなかった未復帰専従者にまた疏明の機会を与えることにした。

全教組弾圧阻止大田地域共同対策委は8月25日に大田教育庁の前で記者会見を行い 「教育部が任意に定めた期限に復帰しなかったという理由だけで職権免職措置を取るのは、 法的根拠なく教員労組を弾圧する不当労働行為」とし、 職権免職手続きを中断するよう要求した。

江原教育庁は8月20日に教育部が出した職権免職職務履行命令を 「取り消してくれ」という訴訟を大法院に提起した。 同時に職務履行命令の執行を一時的に中止してくれという職務履行命令執行停止申請も出した。

「事実上、反論権を封鎖...」江原教育庁、大法院に提訴

全教組は組織の安定的な運営のために、 全教組に残ることにした専従者32人のうち全南2人、 全北1人の専従者が最近追加で復職することにより、 現在は29人が専従者に残って活動していると明らかにした。

教育部教員福祉研修課の関係者はこれについて 「職権免職は懲戒事案とは別途なので、懲戒令に出ている期限に従わなくても良いと見ている」と話した。 だが教育公務員の懲戒に準用する公務員懲戒令には、 懲戒委が職権免職の同意についても議決することになっている(23条 職権免職に対する同意)。

こうした中、8月27日午後5時に大田のあるホテルで黄祐呂(ファン・ウヨ)教育部長官と市道教育委員長協議会の会長である張輝国(チャン・フィグク)光州教育監など、 17の市道教育委員長が会う予定で、 この問題の解決方法が見つけられるかに関心が集まっている。(記事提携=教育希望)

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2014-08-27 08:29:57 / Last modified on 2014-08-27 08:29:57 Copyright: Default

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