本文の先頭へ
LNJ Logo 韓国:教育部、全教組教師100余人を刑事告発
Home 検索
 




User Guest
ログイン
情報提供
News Item 1404463366973St...
Status: published
View


教育部、全教組教師100余人を刑事告発...全教組「総力対応」

早退闘争、2次「教師宣言」に参加した教師を告発...対立増幅

ユン・ジヨン記者 2014.07.03 17:58

早退闘争と第二回教師宣言に参加した教師約100人を教育部が刑事告発し、 政府と全教組の対立が広がっている。 全教組は政府の弾圧措置を国家人権委員会に提訴するなど、 総力対応の方針を明らかにした。

[出処:チャムセサン資料写真]

教育部、早退闘争および2次「教師宣言」参加教師約100人を刑事告発

教育部(長官徐南洙(ソ・ナムス))は7月3日、 全教組早退闘争を主導した36人の教師と2次教師宣言をした全教組専従者71人など、 107人を検察に刑事告発したと明らかにした。 6月27日の全教組早退闘争で刑事告発された彼らは、 全教組のキム・ジョンフン委員長をはじめ、本部執行部16人と市道支部長16人、 決議文朗読者4人の合計36人だ。

教育部は全教組の「早退闘争」は、国家公務員法第66条の 「公務他集団行為禁止義務違反」に該当し、 罰則条項である同法第84条の2により刑事告発措置したと明らかにした。 国家公務員法第66条には「公務員は、労働運動やその他、公務以外のための集団行為をしてはならない」となっている。

教育部は「全教組は勤務時間中に組合員約600人を違法な集会に参加させ、 学生を教える教師に授業をはじめ、生活指導、担当業務および学級経営など、 学校の運営に必要な多様な教育活動を阻害し、学生の学習権を侵害した」として 「また、不法集会を主導し、政治的偏向性が濃厚な集団行動をした」と主張した。

教育部は全教組本部執行部と市道支部長が組合員の早退闘争参加を主動し、 決議文を朗読した4人の教師も「朴槿恵政権は退け」という文句を朗読し、 積極的な加担者と見なしたと明らかにした。 また一般早退闘争参加者にも集会参加回数と加担程度により、 懲戒処分などの厳正措置することを市道教育庁に命令した。 特にこれまで年休や早退闘争の前歴がある参加者は、 必ず懲戒処分するように要求している。

また教育部は7月2日に全教組が行った1万2千余人の「第二回教師宣言」も、 国家公務員法第65条「政治運動禁止」および第66条「集団行為禁止」の原則に違反したとし、 全教組専従者71人を全員告発措置した。 教育部は「2次宣言も憲法と教育基本法の教育の政治的中立精神に違反した」とし 「今後、教育部は司法機関の捜査結果を基礎に懲戒処分などで厳正に措置する」と明らかにした。

全教組、「無差別な刑事措置、教師の基本権を毀損」...総力闘争を予告

全教組は政府が無差別な刑事措置を乱発して教師の基本権を傷つけていると反発した。 全教組は今回の政府による人権蹂躙行為を国家人権委員会とILO基準適用委員会、国連人権国などに公式提訴する方針だ。

全教組はこの日、声明で 「セウォル号惨事第二回教師宣言は、教育部が刑事告発の根拠とする『集団行動』でも『政治運動』でもない」と反論した。 宣言運動に参加した教師がセウォル号惨事で教え子と同僚を失った惨事当事者であるだけに、 政府の惨事に対する措置を批判し退陣を要求するのは当然の権利だという説明だ。

また集団行動の法的要件である 「公益に反する目的の行為」や 「職務専念義務を懈怠するなどの影響をもたらす集団的行為」にも当たらないと強調した。

全教組は「当事者である教師の表現を政治運動と追い込むことが、 むしろ大統領を保護しようとする政治的な行為」とし 「良心と表現の基本権を侵害する教育部の告発措置の方がむしろ違憲的措置」と批判した。

全教組の早退闘争も正当な休暇権を行使したもので、刑事処罰の対象ではないと反発した。 教師には争議行為ができないので、個別の組合員が最善の遵法行為により権利を行使したという主張だ。 実際に国家公務員服務規定によれば 「行政機関の長は年休申請を受けた時、公務の遂行に特別な支障がなければ許可しなければならない」と明示されている。

全教組は「今回の早退闘争で学生の学習権侵害は発生しなかったため、 検察が主張する業務妨害罪は成立しない」とし 「むしろ学校長の権限をめぐり、早退決裁禁止の指針を出した教育部と教育庁が職権を乱用した」と声を高めた。 また「全教組は違法な懲戒推進と検察の捜査に対する法律的な対応など、 総力で対抗する」と明らかにした。

なお全教組は教育部の専従者復帰命令も拒否する方針だ。 6月19日、ソウル行政法院の「全教組の法外労組通知は正当」という判決の直後、 教育部は7月3日までに全教組専従者に現場復帰を命令した状態だ。

これと関連して、民主社会のための弁護士の会は意見書を通じ、 法外労組通知がそのまま専従者の休職理由消滅を意味しないと明らかにした。 専従者復帰は任命権者である教育監が専従者の許可を取り消した時から相当な期間を定めて命令するもので、 教育部による7月3日の復帰命令は違法だという指摘だ。 現在、全教組は3日の教育部の専従者復帰命令は拒否する方針で、 内部での議論の後、19日前後に専従者復帰を決める予定だ。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2014-07-04 17:42:46 / Last modified on 2014-07-04 17:42:47 Copyright: Default

関連記事キーワード



このフォルダのファイル一覧上の階層へ
このページの先頭に戻る

レイバーネット日本 / このサイトに関する連絡は <staff@labornetjp.org> 宛にお願いします。 サイトの記事利用について