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ソウル学生人権条例公布...教科部、法的対応

26日ソウル市報に条例を掲載する方式で公布

ホン・クォンホ ビーマイナー記者 2012.01.26 16:19

▲ソウル市は25日ソウル市報第3090号にカク・ノヒョン ソウル市教育監の名前で「ソウル特別市学生人権条例」を掲載する方式で条例を公布した。

ソウル学生人権条例が1月26日に公布された。ソウル市はこの日、ソウル市報に カク・ノヒョン ソウル市教育監の名前で学生人権条例を掲載する方式で条例を 公布した。

公布効力を持つ官報にソウル市学生人権条例が掲載されたことで、条例はこの 日から直ちに効力が発生する。

学生人権条例は、△差別されない権利、△暴力から自由な権利、△正規教科以 外の教育活動の自由、△頭髪、服装自由化など個性を実現する権利、△所持品 検査の禁止、携帯電話使用自由など私生活の自由の保障、△良心・宗教の自由の 保障、△集会の自由および学生表現の自由の保障、△少数者学生の権利の保障、 △学生人権擁護官、学生人権教育センターの設置などによる学生人権侵害の 救済といった内容を含んでいる。

だが教育科学技術部(以下 教科部)はこの日、条例無効確認訴訟と共に本案訴訟 の結論が出るまで、条例の執行を一時的に停止する条例執行停止決定仮処分申請 を大法院に申請するなどの法的対応を行った。

1月20日、教科部はカク・ノヒョン ソウル市教育監が収監中に提起された学生 人権条例の再議を撤回してソウル市議会に再議要求をしろとソウル市教育庁に 要請した。

だがソウル市教育庁は法的な期限を過ぎており、すでに学生人権条例が施行さ れている京畿道と光州市には再議要請がなく、公平性に外れるとしてこれを 拒否した。

また教科部は1月24日の報道釈明資料で「学生人権条例に対する再審の要請は、 ソウル市教育庁が多様な意見収斂と条件を考慮して自主的に判断する事項で、 教科部はソウル市学生人権条例の再審議の要求を検討していない」と発表して おり、今回の法的対応に対する議論が高まっている。

一方、韓国教育団体総連合会など、学生人権条例に反対する団体も、憲法訴訟 の手続きを取り、条例への不服従運動をするという立場で、学生人権条例を めぐる対立は続きそうだ。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2012-01-26 23:02:50 / Last modified on 2012-01-26 23:02:55 Copyright: Default

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