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【フソー化成との闘い】<速報>都労委勝利命令かちとる! | ||||||
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みなさま 東京東部労組の菅野です。 フソー化成・小林社長による人権侵害とも言える不当労働行為につき、東京都労働委員会 は10月24日、組合の申し立てを認容する救済命令を交付しました。組合の勝利命令で す! 以下、ご報告です。 ****************************************** 【フソー化成との闘い】<速報>都労委勝利命令かちとる! 東京都労働委員会(都労委)命令かちとる! フソー化成・小林洋社長は都労委命令に従え! 人権侵害の不当労働行為をただちにやめろ! 東部労組・北澤組合員がフソー化成・小林洋社長による人権侵害とも言える不当労働行為 について申し立てていた救済申立につき、東京都労働委員会(都労委)は10月24日、 命令書を交付しました。 都労委は今回交付された命令において、小林社長が行った以下の行為 ・団体交渉の一方的打ち切り 【参考https://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/189d6b61389b7fb39845841e1925f29d】 ・業務の取り上げと無意味な「学習」の押しつけ 【参考https://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/799ac4e7818075b9fd0205f83bbaf1ee】 ・北澤組合員のみ一時金(賞与)を支払わない ・北澤組合員のみを社内回覧の対象から除外し、必要な連絡を行わない について、いずれも労働組合法第7条に該当する不当労働行為(違法行為)であると判断 し、会社・小林社長にに対して概要以下の通り命令しました。 1.団体交渉について、交渉の途中で打ち切ることなく誠実に応じなければならない 2.北澤組合員に対する「待機」指示・「学習」指示をなかったものとして取り扱い、北 澤組合員を従前の業務に復帰させなければならない 3.北澤組合員に対する業務上の必要事項の連絡について、他の従業員と異なる差別的な 取り扱いをしてはならない 4.北澤組合員に対し2022年度の2回分の一時金を支払わなければならない 組合の申立を基本的にはいずれも認容する内容であり、組合の勝利です! その上で都労委は、小林社長の上記各行為につき、 ・「真撃に団体交渉を続ける姿勢に欠けた不誠実な対応であったといわざるを得ない」( 団体交渉の一方的打ち切りについて) ・「対立的な関係にある組合及び組合員北澤を嫌悪し、北澤に通常の業務や職場スペース を与えないことにより、業務上の不利益や精神的な不利益を与えるとともに、他の従業員 に対し、組合に加入すると不利益な取扱いを受けるとの印象を強く与えることにより、組 合の弱体化を企図したものであるといわざるを得ない」(業務の取り上げと無意味な「学 習」の押しつけについて) ・「一時金について、実態とは異なる回答を行っていたことを併せ考えると、反組合的意 図をもって、組合及び組合員北澤に対する情報を遮断しようとしたものといわざるを得な い」(北澤組合員のみを社内回覧の対象から除外し、必要な連絡を行わないことについて ) ・「組合及び組合員北澤を嫌悪し、反組合的意図をもって、北澤の・・・一時金を不支給 とするとともに・・・一時金に関する情報を遮断して、北澤への一時金不支給が問題とさ れることを避けようとしたものであるといわざるを得ない」(北澤組合員のみ一時金の不 支給について) と、その不当労働行為意思を認定し、断罪しています。 また都労委は、2022年に組合が一時金(賞与)の不払い分を支払うよう要求した際の 「冬季一時金は当社には有りません」「冬季一時金はなしで経営しております」との会社 回答について、「従業員に一時金を支給している実態とは異なる回答を行っていたことが 認められる」として、それが虚偽であったことについても適示しています。 いうまでもなく、労働委員会命令は「行政命令」であり、フソー化成・小林社長は都労委 命令を履行する義務を負うこととなりました。 フソー化成・小林洋社長にあらためて要求します!ただちに都労委命令に従え!人権侵害 の不当労働行為をただちにやめろ! 東部労組・北澤組合員はこの都労委命令をテコに、フソー化成・小林社長による不当労働 行為追及の闘いを強めていきます! ■参照ブログ記事 https://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/c1958eceb7440e03b443d2f5b656cf3a Created by staff01. Last modified on 2024-10-24 14:48:44 Copyright: Default | ||||||