サンケン弾圧―尾沢裁判・控訴審 : 東京高裁刑事5部へ宣伝行動と抗議申し入れ | |||||||
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尾沢孝司です サンケン弾圧―尾沢裁判の控訴審に向けて下記の要請行動を行います。 是非とも多くの方々の参加をお願いいたします。 ーーーーーーー ■サンケン弾圧―尾沢裁判・控訴審 <東京高裁刑事5部への宣伝行動と抗議申し入れの呼びかけ> ◆4月25日(木) *12 時から13時 東京高裁前で宣伝行動 *13 時から:高裁刑事 5 部への署名提出と要請行動 ◆公判傍聴をお願いします。 ●控訴審初公判:5月13日11時〜、 10時:傍聴券抽選締切り、9時半:事前集会 呼びかけ:韓国サンケン労組を支援する会/尾澤孝司裁判を支援する会・埼玉 /尾澤孝司さんを支える会 連絡:東京都台東区上野 1-12-6 3階 中小労組政策ネットワーク気付 Tel.03-5816-3960 Fax.03-5812-4086 <呼びかけ文> ●公判は警備法廷を止め、普通の大法廷で行うこと ●予断と偏見を持たずに公正、公平に審理し無罪判決を出すこと サンケン弾圧―尾澤裁判は、昨年9月11日にさいたま地裁の第一審判決で 「罰金40万円」の有罪判決が出されました。全く不当な判決なので直ち に控訴しました。 第一審では、裁判長は傍聴人に対する予断と偏見に満ちた訴訟指揮を行い、 また大幅な傍聴制限で毎回半分ちかくの人が傍聴できませんでした。 第一審の法廷では、厳重な身体検査と荷物の取り上げ、何人もの廷吏が 傍聴席を取り囲み監視するなど、傍聴者を威圧する状況の中で公判が行われました。 控訴審でも、刑事五部は429号法廷いわゆる「警備法廷」を指定しました。 これは刑事五部が尾澤裁判をどう見ているを示すものです。 予断と偏見による過剰な法廷警備を止め、普通の法廷での公判を強く求めます。 ●サンケン電気側の事件関係者などの証人尋問を行うこと 第一審では、警備員の業務を妨害したとして威力業務妨害罪で起訴され、 警備員だけが証言しました。問題はサンケン電気本社の業務を妨害したか どうかであり、問題を捻じ曲げるものです。 韓国での会社解散・解雇に真に責任があり、事件当日警察に通報し尾澤孝司さん の逮捕に真の責任があるサンケン電気本社の事件関係者の証人が全く採用され ませんでした。 事件を真に公正、公平に審理し、正しく審判するには、事件の原因、 背景などを明らかにし、事件の真相を究明しなければなりません。 そのためにはどうしても本社側の事件関係者の証人尋問を行うことが必要です。 第一審の審理は一面的で全く不十分であり、それゆえ判決は事実誤認があります。 ●被告人質問を行うこと 第一審の判決は、ほとんど検察の主張を取り入れ、弁護側の主張は 全く取り上げられませんでした。 特に判決の前提となっている 「犯罪事実」の認定では、韓国での労働争議があってそれに関連して 韓国の地労委 が和解勧告を出して、それを本社の責任ある部署に伝え 話し合ってもらうために面談を求めたことは、全く無視しています。 また検察側は、労組からの委任状がないことや、組合からの支援要請に 団体交渉の項目が入っていないことなどをあげ、尾澤孝司さんが会社に 話し合いを求めたことは、個人的な勝手な行動であり、正式な団体交渉 ではない、つまり正当な組合活動でないと主張しました。 弁護側は 5月10日の尾澤孝司さんのサンケン本社への申し入れは、 労働組合として正当な団交要求であるから違法性阻却に該当すると 主張しました。 しかし判決では、検察側の主張をだけをそのまま認めて、 弁護側の主張は全く認めず、正当行為でないと断定して有罪としました。 第一審の判決は真実に基づかない、事実誤認の判決です。 審理は全く不十分で一面的なので、被告人質問を行い、 真実を明らかにすべきです。 以上 Created by staff01. Last modified on 2024-04-19 07:40:38 Copyright: Default |