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情報提供 : 浅井健治

《賛同のお願い》 沖縄戦等による戦没者の尊厳を守るための条例案 賛同のお願い
2024年1月1日 戦没者遺骨混入土砂を埋立に使わせない条例研究会 徳田博人・具志堅隆松 私たちは、戦没者の遺骨が混じる土砂を埋め立に使わせないため、3年がかりで県条例案 を検討してきました。逃げ場のない生き地獄だったこの地の土を軍事基地のために使うこ とは、戦没者をもう一度殺すことになると感じたからです。 先輩たちは、生き残った者として負債の重さに耐え、戦争を回避できなかった過ちを正す ことが戦没者の尊厳を守る道と考えました。そして、命を守り平和を創造する不戦沖縄を 再建するため苦労してきました。 みなさまに賛同をお願いするのは、過去と現在をつなぎ未来を拓く条例案です。補強修正 のご意見を吸収し、1〜2月に県知事と県議会に提出します。 立案の基本視点 私たちの基本視点は次の5点ですが、そのすべてが条文になるわけではありません。 (1)戦没者の声:私たちには命を守り平和を創造する歴史的使命があります。なぜなら 、沖縄戦の戦没者に加えて、異国で戦死した県民や戦後米軍基地による事件・事故の犠牲 者の声が聞こえてくるからです。 (2)非戦・非軍事の精神:常備軍を持たない琉球の伝統と平和憲法の非戦・非軍事の精神 を基本とし、遺骨の収集と慰霊・追悼、戦争遺跡の保存・活用、沖縄戦の教訓の継承などに 努めるとともに、軍事基地の撤去をめざします。 (3)全県史跡文化財:沖縄は、戦跡国定公園だけでなく全県が戦争遺跡です。住民が集 団自死を強いられた場所や軍人が集団自決したガマ、県外や旧植民地の出身者を慰霊する 場などを史跡文化財として整備するよう求めます。 (4)遺骨の埋蔵地:目視困難な細片を含む遺骨は、沖縄全土に埋蔵されています。その 収集と遺族の確認を徹底するとともに、激戦地の公有地化によって細片遺骨を現場に安置 できるようにすることをめざします。 (5)国の戦争責任:戦争と戦後処理の責任は国にあります。したがって、この条例に定 める施策に要する経費は政府に全額負担を求めます。それでも必要があれば、県がクラウ ドファンディング等によって補填するよう求めます。 ◎連絡先:賛同していただける方は、お名前+居住地(県内市町村と字の名)を下記のい ずれかにお知らせ下さい。 090-8294-3299: koba752017@yahoo.co.jp(小橋川)。080-4343-4335: kouno0206@hotmail.com(河野)。 090-1948-6003: keiko2763@icloud.com(渡具知)。090-9784-6411: angelheartmini@icloud.com(比嘉)。 090-4703-8169: yuuichi2492@yahoo.co.jp(福田) 《条例案》 沖縄戦等による戦没者の尊厳を守るための条例案(要綱) 2024年1月1日 戦没者遺骨混入土砂を埋立に使わせない条例研究会 前文 沖縄は、先の大戦において苛烈な地上戦の場となり、軍部の「軍官民生共死」の方針のも と、住民が戦闘に巻き込まれ四人に一人が亡くなった。また、出身地や国籍を問わず軍民 総計で二十数万人が戦死したとされている。この歴史的事実に関する私たちの敬虔な自覚 と遺族等の心情によって戦没者の尊厳を守ることは、沖縄の使命であり責任である。 そもそも戦争責任は国にある。しかし、これまで県は戦没者の遺骨を収集し「慰霊の日」 の制定と「沖縄全戦没者追悼式」の実施、「平和の礎」と「県平和祈念資料館」の建設、 「沖縄戦跡国定公園」の整備、「沖縄平和賞」の創設、米軍基地の整理縮小、辺野古新基 地建設の反対運動など、慰霊・追悼とともに平和行政に努めてきた。なぜなら、住民の生 命を守ることが県本来の責務だからである。そのうえ、県民は戦没者への哀悼の念が強く 、非戦の決意と非軍事化への意思もまた固いからである。 戦後生まれの人口が9割を超え戦争体験者と遺族が高齢化する中で、記憶の風化が進んで いる。また、南部激戦地の遺骨混入土砂が軍事基地の埋立に利用されようとしている。こ のような現実の中で、戦没者の尊厳を再認識し、将来世代に戦争の悲惨な事実を伝え平和 創造のために努めることを改めてここに誓い、この条例を制定する。 I. 定義 (1)「戦没者」とは、国籍を問わず沖縄戦で亡くなったすべての人々とする。ただし、 本県出身者については、満州事変に始まる15年戦争の期間中に県内外において戦争が原因 で死亡した者を含む。 (2)「沖縄戦」の期間は、米軍が慶良間諸島に上陸した1945年3月26日から、第28軍司 令官が米空軍嘉手納飛行場で沖縄戦の降伏文書に調印した同年9月7日までとする。 II. 基本理念 住民の生命を守ることは地方公共団体の存在理由であり、県の基本的責務であることに鑑 み、県は沖縄戦の歴史的事実を踏まえ、非戦と非軍事化の県民意思に基づき、慰霊・追悼 と平和創造に努めることによって戦没者の尊厳を守ることとする。 III. 目的 この条例は、前条の基本理念のもとに、県、県知事および県民の責務、ならびに県の主要 な施策を定めることによって、戦没者の尊厳を守ることを目的とする。 IV. 県の責務 県は、主要な施策の概要を定め、県民をはじめ国、市町村その他関係機関と協力してこれ を実施する。 V. 県知事の責務 県知事は、この条例ならびに「慰霊の日を定める県条例」および「平和の礎」の精神に基 づき具体的施策を定め、実施する。 VI. 県民の責務 県民は、この条例について理解を深めるよう努めるとともに、県および市町村の実施する 施策に協力する。 VII. 主要な施策の概要 (1)県は、戦争遺跡を保存・活用するため主要な戦争遺跡を史跡に指定するとともに、 市町村による指定を援助する。 (2)県は、前項を推進するため、地権者に協力を求めるとともに、補償および土地の買 上げを進める。 (3)沖縄戦跡国定公園は、戦争遺跡群として優先的に整備する。 (4)県は、遺骨収集と遺族確認および細片遺骨の現場安置に努める。 (5)県は、沖縄戦の歴史的事実と教訓を継承するとともに、平和学習などを通じてこの 条例に関する理解を広める。 (6)財源の確保:この条例に必要な財源は国に求めることとし、補填が必要な場合は、 クラウド・ファンディングなどの寄付を活用する。 (7)諸外国との協働:東アジア諸国出身の戦没者について、県は当該国と日本の協働に よって慰霊・追悼を行うよう関係者に働きかける。

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