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LNJ Logo 東電刑事裁判 最高裁要請署名にご協力を(1月10日まで)
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投稿者: 東電の刑事責任を追及する会

 元旦に起こった能登半島地震では志賀原発が冷却ポンプが一時停止したり使用済み燃料
プールの水が漏れたりしました。断層のずれが原発の下で発生したらと思うとぞーっとし
ます。一日も早く原発を止めさせなければなりません。
 東電刑事裁判での最高裁への要請署名に取り組んでおりますが、期限が近づいてきまし
たのでご案内いたします。

 9月13日、指定弁護士は最高裁(第2小法廷)に上告趣意書を提出しました。早けれ
ば来春にも判決が出される可能性があります。3.11事故から12年が経過し、事故は
収束どころか汚染水放出、核廃棄物貯蔵問題、子ども甲状腺がん、避難者追い出し、老朽
原発再稼働等々被害は広がる一方です。
 わたしたちは東電刑事裁判において、次の2点を最高裁で問いかけたいと思います。
 1.福島原発事故を2度と繰り返さないための手立てを最終審である最高裁に明らかに
させることー伊方最高裁判決の意義を確認し、「原発の社会的有用性」を認めさせず、福
井地裁判決のような基本的人権を優先することを判断基準にすること⇒原発事故の危険性
について伊方最高裁判決を再確認すること
 2.「万が一にも事故を起こしてはならない」という原発事故の特殊性に鑑み、原発事
業者の責任のあり方に相応しい基準を提示すること⇒原発事業者には「高度の注意義務」
が課せられていたことを確認すること
 特に、1審、2審の東電元役員「無罪判決」を見るならば、最高裁においては上記2点
を審理することが重要なポイントだと考え署名に取り組んでおります。趣旨をご理解いた
だき、下記署名にご協力お願いします。

 (要請項目)
1 人間の生命、健康、コミュニティを奪う原発事故に対し、国土の喪失、国家の滅亡を
防止するために人類的価値を優先することを基準にした判断を求めます
2 原発事故の責任のあり方について、「万が一にも事故を起こさないため」とした伊方
最高裁判決が示した「高度の注意義務」に基づく判断を求めます 
3 原判決のままでは著しく正義に反することになるので、口頭弁論を開いて原判決を破
棄してください 

 ★インターネット署名 ―東電刑事裁判〜最高裁での口頭弁論を開き、原判決を破棄し
てください。署名URL:www.change.org/toden-keiji 署名期限:1月10日
(連絡先)東電の刑事責任を追及する会 Mail:toden-keiji@memoad.jp

Created by staff01. Last modified on 2024-01-07 10:31:24 Copyright: Default

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