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情報提供 : 全国一般・全労働者組合、ユナイテッド闘争団

ユナイテッド航空不当解雇裁判・最高裁が上告棄却!怒りを込めて弾劾する!

『だが私たちはこれで会社に負けたつもりはない!』

2016年の不当解雇・東京地方裁判所提訴から7年、2021年暮れの東京高等裁判所では解雇 有効との不当判決がされました。それをくつがえすべく2022年1月最高裁へ上告しました が、残念ながら本年9月30日に上告棄却・上告審不受理の決定がされ、それに関する怒 りの声明を出しました。

しかし私達はこれで負けたとは思っていません。来たる11・11銀座デモを昨年以上の 人数で成功させ、成田空港就労要求やその他の行動も継続します。 全労は当該が納得する解決をするまで労働運動、行政訴訟や中労委、現場でこれからも闘 う決意です。 これからも皆さんのご支援をよろしくお願いいたします。


*写真=今年3月の成田空港就労要求行動
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声明:ユナイテッド航空不当解雇事件の最高裁上告棄却を怒りを込めて弾劾する

 米国ユナイテッド航空の全国一般・全労働者組合に所属する日本人客室乗務員(F A) に対する不当解雇の無効確認と損害賠償を求める裁判で、2022年9月30日に最高裁 判所(令和4年(受)第884号、上告人:吉良紀子、千田正信、全国一般・全労働者組 合)において上告棄却・上告審不受理の決定がされた。決定理由は、上告が高裁判決の憲 法違反や理由不備ではない、上告受理申立が最高裁で扱うようなものではない、という事 務的・形式的な、いわゆる門前払いであった。

 2016年5月の不当解雇及び東京地裁提訴から約7年、2021年12月東京高裁・ 控訴審での不当判決を最高裁が審理をせずにそのまま維持をしたことになる。最高裁はこ ちらの提出した高裁判決の違憲や理由不備を追及する書面や、労働法学者の決定的に重要 な意見書に目を通したとは到底思えない。勤労権、平等権や労働者の団結権など、憲法で 保障される人として譲れぬ権利においてこの解雇は無効だと主張したが、最高裁は高裁の 判決通り不当解雇を認めてしまったのだ。

 解雇の8年も前からユナイテッド(U A)、コンチネンタル(C O)、C Oの完全子会社 で直接の雇用主であったコンチネンタルミクロネシア(C M I)の3社がさらなる事業収 益を求めて合併を進め、ユナイテッドグループとして持株会社の傘下で事業再編を完了す る直前の解雇であった。地裁判決を引き継ぐ形の高裁判決は、C M Iの成田ベース閉鎖・ 日本人F A解雇はC M I単独の判断としたが、既に何年も以前からU Aの指揮下で経営も路 線運航もしていた中で、この解雇もU Aの判断で行われたことは疑いない。同時にU A、C O、C M Iの合併に伴い、会社と米国乗務員組合は、米国乗務員組合に所属しない外国籍労 働者には乗務をさせないというフォーリンナショナル条項を含む労働協約の統一を、事業 再編開始の時期から並行して協議していた。会社は最終的な合併完了及び米国労使協定締 結直前に、日本の労働法が適用される日本の労働組合を排除するためにC M I成田ベース 閉鎖、解雇したことは明白だ。

 グループ企業における整理解雇法理の適用について判断せず整理解雇法理を崩し、日米 間の組合差別を無視したこれらの重大問題を抱える高裁判決、それを是認してしまった最 高裁の無責任さを満腔の怒りをもって弾劾する。

 我々はこれでこの闘いが終わったとは考えてはいない。この最高裁不当決定がそのまま 許されるならば、労働者の権利にも大きなダメージを残し、解雇自由な世の中にますます 拍車をかけてしまうだろう。また現在、中労委1件、中労委U A団交拒否不当棄却の行政 訴訟1件が進行中である。様々の困難を抱えながらも多くの支援を受けながらここまでや って来たが、我々は解雇された当該が納得のいく解決をするまで会社を追及し、そして少 しでも労働者権利の回復に向けて闘争を継続していく所存である。

2022年10月12日

ユナイテッド闘争団
全国一般・全労働者組合
訴訟代理人弁護士:萩尾健太、指宿昭一、加藤桂子


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