元号制定差し止め請求事件、東京地裁却下 | |||||||
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*レイバーネットMLより 石田@西暦表記を求める会です。 昨年、山根二郎弁護士らが提訴した元号制定差し止め請求について東京地裁は「却下」の 判決を10月5日に出しました。 傍聴記を会のブログに掲載しています。 https://seirekiheiyo.blogspot.com/ 10月5日(月)14時から 東京地裁103号法廷で、山根二郎弁護士らが2019年3月に提訴 した「元号制定差止請求」の判決が開かれました。本来5月11日の予定でしたが、コロナ 禍のために延期されたものです。 冒頭、山根弁護士は発言を求め、今日判決を迎えることは不本意であり、この問題は重 大であって結論だけ言って終わりでは納得がいかない、そのために多数の傍聴者も来てい るのだから、理由をはっきり説明せよ、と口火を切り、以下(私の理解では)次のようなこ とを述べられました。 明治以降定められた「一世一元」は天皇絶対支配のためだった。現在でも天皇の謚( おくりな)としてのみ元号を使用するのであれば問題ないのかもしれないが、時間の尺度 として使用してしまえば、個人は世界の中の人間として世界史を生きているにもかかわら ず、「日本人」は天皇の時間を生きさせられていることになる。そのような国は日本以外 にない。憲法13条は「すべて国民は、個人として尊重される。」と規定しているが、それ に反している。たとえ憲法1条に象徴天皇制の規定があるとしても、その事と、政府が元 号による時間尺度で行政を行うこととは全く関係が無い。 Created by staff01. Last modified on 2020-10-19 07:18:31 Copyright: Default |