フリーライターA さんセクハラ訴訟・第1回口頭弁論開かれる | |||||||
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出版ネッツの杉村です。 標記の件で、9月3日に記者会見を開き、4日には第1回口頭弁論が開かれました。 ご参加くださったみなさま、ありがとうございました。 9月3日に厚生労働省記者クラブで行われた記者会見には20名弱が参加。 東京法律事務所の長谷川悠美弁護士と青龍美和子弁護士が訴状の内容を解説したうえで、 記者から寄せられる質問に回答。Aさんも出席してコメントを読み上げ、「新たな被害者 を一人でも減らしたいと思い、提訴を決めた」と訴えました。 この会見の様子は、翌日の東京新聞、信濃毎日新聞、神奈川新聞、しんぶん赤旗の各紙が 取り上げました。 そして翌9月4日に迎えた、東京地裁での第1回口頭弁論。この場には25名の支援者が集ま り、裁判勝利に向けてAさんを力強く励ます場となりました。 被告側は、「原告の請求をいずれも棄却する」ことを求めるとのみ書いた答弁書を提出し、 この日は欠席しました。 10月13日(火)11時5分から、第2回口頭弁論が開かれます。 第1回が開かれた法廷は、コロナ対策もあって8名しか着席できませんでしたので、もっと 広い法廷に変えてほしいと申し入れをしましたが、確約は取れておりません。法廷が決ま り次第、追ってお知らせいたします。 フリーランスは、時間にも場所にも縛られない自由な働き方だと言われます。 しかし、Aさんは「専任契約」によって支配・従属関係におかれていました。「専任」と いうことは、その仕事を辞めたら収入がなくなり生活がなりたたないということ。被告に 逆らったり仕事を降りたりすることは難しい状況で、被害を受けたのです。 昨年の「フリーランス・芸能関係者へのハラスメント調査」では、フリーランスへのハラ スメントが多いことが明らかになりました。セクハラについては、仕事の紹介や打ち合わ せと称してホテルの部屋やカラオケボックスなどの個室に呼び出て行うケースが多いこと もわかっています。Aさんのケースも、これに当てはまります。 また、フリーライターは営業ツールとして、自身のブログやSNSを活用することが多いの ですが、若い女性ライターのSNSなどに直接連絡をして仕事の話をもちかけ、都合よく安 く使ったりするケースが増えているようです。 今年の6月、ハラスメント防止関連法が施行されましたが、フリーランスは対象外です。 また、コロナ禍のなかで、ハラスメント防止の取り組みが遅れているように見受けられま す。 出版ネッツは、Aさんの裁判を支えるとともに、この裁判を通して、フリーランスへのハ ラスメント防止の対策を強化することを求めていきたいと考えています。 今後とも、ご支援とご注目をお願いいたします。 Created by staff01. Last modified on 2020-09-06 16:34:49 Copyright: Default |