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速報 : 加茂生コン第1事件判決 木を見て森を見ぬ不当判決 | ||||||
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●関西生コン弾圧事件ニュース NO.49 12月18日発行 木を見て森を見ぬ不当判決〜不当労働行為に抗議することがなぜ脅迫なのか?悪質な不当労働行為企業が野放しにされ、これに抗議した組合側がなぜ有罪とされるのか。起訴されたら有罪率 99 %の国とはいえ、信じがたい判決だった。(写真は判決後の報告集会) 事件のあらましを、まずおさらいしておこう。2017年10 月、加茂生コン(京都府木津川市、村田弥数則社長。商号は村田建材)で常用的な日々雇用労働者のミキサー運転手が組合に加入し、関生支部は正社員化などを要求して団体交渉を申し入れた。しかし、会社は団体交渉を拒否。団交催告の内容証明郵便の受け取りも拒否した。そして、組合員は「請負」だと称して労働者性を否定するとともに、唐突な「廃業」を表明した。 さらに、子どもの保育園入所に必要な就労証明書の交付も頑くなに拒否した。関生支部は、これら一連の不当労働行為に対し抗議するとともに、廃業は組合排除のための偽装閉鎖とみて工場前の監視活動を開始する――これが加茂生コン第 1 事件のあらましだ。 どちらに理があり、どちらに非があるのか、あまりに明白だ。関生支部の行動は、関生支部ならずとも、どの労働組合であっても当然にとるであろう、いや、実際に全国各地でさまざまな労働組合がおこなっている組合活動だ。 ところが、京都地裁判決は、強固な反組合的意図に貫かれた会社の一連の不当労働行為を不問に付す一方で、不当労働行為に抗議する当たり前の組合活動の、そのごく一場面だけを切り取り、その場面における組合の言動をとらえて「脅迫の実行行為」だと決めつけたのである。(念のため付言しておくが、その言動とて到底脅迫などと評価できるものではない。なんとか有罪判決を書かんがためのこじつけにほかならない。) まったく許しがたい不当判決だ。そして、この不当判決は、憲法 28 条労働基本権保障と労組法1条2項刑事免責を侵害する許しがたい暴挙というべきである。 ●「裁判長はまちがっている。自分はまちがっていない」判決後の報告集会で、被告人とされた組合員の吉田さんは、「裁判長はまちがっている。自分はまちがっていない。これからもおなじことがあれば、自分はおなじことをする」と語った。 組合はただちに控訴して、無罪判決を勝ち取るためにたたかう。 (なお、判決全文が出され次第、組合の抗議声明を発表する予定です。) 発行:全日建(全日本建設運輸連帯労働組合) Created by staff01. Last modified on 2020-12-18 15:17:46 Copyright: Default | ||||||