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東京・全国の仲間の皆さんへ。

被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団の近藤です。

「処分撤回を求めて(460)憲法違反の転向強要の研修断じて許さず〜再発防止研
修抗議行動(8月29日)」を送信します。

◆憲法違反の転向強要・イジメの再発防止研修をやめよ!反省すべきは都教委だ!
 〜70名の声が響く

東京都教委は8月29日、3月の卒業式で「君が代」斉唱時に起立せず処分された都
立高校教員2名の内の1名(都立K高校教員 OKさん)に対する「服務事故再発防
止研修」を強行した。

 都教職員研修センターで早朝から行われた憲法違反の「転向強要・イジメ研修」に
対して被処分者の会の呼びかけに応えて70名を超える教員、市民らが参加して該当
者を支援する行動を展開した。研修センター前の路上を埋めた参加者の「憲法違反の
転向強要・イジメの再発防止研修をやめよ!反省すべきは都教委だ!」の大きな声が
轟いた。

◆転向強要・イジメ研修の恐るべき実態

「体罰・セクハラ・飲酒運転」等で処分された教員を対象に行われる「服務事故再発
防止研修」が、自らの良心に従って起立せず処分された教員にも科されるのだ。セン
ター研修は2回行われ、今日はその2回目だ。

なお、今日のセンター研修まで5月から3ヶ月間月1回の指導主事訪問による所属校
研修、日常的な校長指導など被処分者は研修を強要され校長・都教委の監視下に置か
れる。また、不起立者が出た学校について都教委は「課題がある学校」として「適正
な教育課程実施のため」と称して校内研修を義務付ける。いわば「連帯責任」だとい
うのだ。学期末に行われることが多く、教職員の間に「ただでさえ忙しいのに不起立
者のために研修を科せられた」という雰囲気を醸成し、被処分者が孤立するようし向
けているとも言える。

研修センターーでは、「研修」に名を借りて半日も部屋に閉じ込め、都教委職員ら5
名が取り囲み、「上司の命令に従え」「生徒の模範となるよう『君が代』を立って歌
え」と迫る。その内容は、用意された質問への応答、都教委の「模範解答」の指導、
受講報告書作成、振り返りのチェック、研修部長指導・訓話などである。

トイレに行く時も「ストーカー」のようについてくる。「精神的・物理的圧迫」=イ
ジメにより、被処分者に「反省・転向」を強要するものだ。石原元都知事の時代に始
まり、13年も続いているのだ。信じられないかもしれないが本当の話しだ。

「日の丸・君が代」強制は戦争への道だ。かつての侵略戦争のシンボル「日の丸・君
が代」強制には従えない、生徒への強制に加担できないとする教員に一体何を反省し
ろと言うのか。「良心を鞭打つ」研修で被処分者(教員)をイジメる都教委にイジメ
を語る資格はない。裁かれるべきは都教委だ!

私たちは、決して都教委の「懲罰・弾圧」に屈せず、生徒が主人公の学校を取り戻す
ため、「日の丸・君が代」強制を断じて許さず、「再発防止研修」強行に抗議し、不
当処分撤回まで闘い抜く。

◆弁護団の中止要請、被処分者の会抗議声明

研修に先立ち、被処分者の会弁護団澤藤統一郎弁護士が研修センター(同センター総
務部総務課長が対応)に対して中止要請を行い、この研修が「直接的な思想転向の強
制であり、良心に鞭打って、その屈服を促す行為」であると厳しく指摘しました。

澤藤弁護士の要請全文が、ブログ「澤藤統一郎の憲法日誌」に載っています。ご覧く
ださい。
   ↓
http://article9.jp/wordpress/

その後、被処分者の会など3団体が申し入れを行いました。

被処分者の会抗議声明。経過も含め良く分かります。長いですが、ご覧ください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「服務事故再発防止研修」に抗議する声明

本日(8月29日)、東京都教育委員会(都教委)は、3月の卒業式での「君が代」
斉唱時の不起立を理由として懲戒処分(戒告処分)を受けた都立高校教員に対する
「服務事故再発防止研修」を強行した。
この「研修」は、自己の「思想・良心」や、教師としての「教育的信念」に基づく行
為故に不当にも処分された教職員に対して、セクハラや体罰などと同様の「服務事故
者」というレッテルを貼り、精神的・物理的圧迫により、執拗に追い詰め「思想転
向」を迫るものである。私たちは、憲法に保障された「思想・良心の自由」と「教育
の自由」を踏みにじるこのような「再発防止研修」の強行に満身の怒りを込めて抗議
するものである。

都教委は、「服務事故再発防止研修」と称して2012年度より、センター研修2回
と長期にわたる所属校研修を被処分者(受講者)に課している。しかも該当者(受講
者)は、既に、5月10日に卒業式処分を理由にした「再発防止研修」を都教職員研
修センターで受講させられており、今回で2回目となる。またこの期間に、所属校研
修と称して、月1回の所属校への指導主事訪問による研修の受講も強制さている。
これは、「繰り返し同一内容の研修を受けさせ、自己の非を認めさせようとするな
ど、公務員個人の内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るもの
であれば、そのような研修や研修命令は合理的に許容される範囲を超えるものとして
違憲違法の問題を生じる可能性があるといわなければならない」と判示した東京地裁
民事19部決定(2004年7月23日 須藤典明裁判長)に反することは明らかである。

また、教育環境の悪化を危惧して、「自由で闊達な教育が実施されていくことが切に
望まれるところであり・・そのための具体的な方策と努力が真摯かつ速やかに尽くさ
れていく必要がある」という最高裁判決の補足意見(櫻井龍子裁判官 2012年1月16日
最高裁判決)、「謙抑的な対応が教育現場における状況の改善に資するものというべ
き」と述べ、教育行政による硬直的な処分に対して反省と改善を求めている補足意見
(2013年9月6日最高裁判決 鬼丸かおる裁判官)などの司法の判断に背く許されない
行為である。

受講対象者は、東京「君が代」裁判第四次訴訟原告であり、都人事委員会の処分取消
請求事件の請求人でもある。係争中の事案について「服務事故」と決めつけ、命令で
「研修」を課すことは、「研修」という名を借りた実質的な二重の処分行為であり、
被処分者に対する「懲罰」「イジメ(精神的・物理的脅迫)」にほかならない。

更に重大なのは、2学期直前のこの時期に教員を本来の職場である学校から引きはが
し、「不要不急」の研修を課し、学校での勤務、特に新学期の準備や生徒への指導を
不可能とすることによって、生徒の教育を受ける権利を侵害し、かつ「教諭は児童の
教育をつかさどる」とする学校教育法や、「教育公務員は、その職責を遂行するため
に絶えず研修と修養に努めなければならない」とする教育公務員特例法第21条の教
育公務員の自主的研修権の理念に明白に反していることである。
このように都教委が、教育活動よりも違憲・違法な研修を優先していることは教育条
件の整備に責任を持つ教育委員会として断じて許されるものではなく、教育行政に対
する都民の期待に背くものである。

私たちは、決して都教委の「懲罰・弾圧」に屈しない。東京の異常な教育行政を告発
し続け、生徒が主人公の学校を取り戻すため、広範な人々と手を携えて、自由で民主
的な教育を守り抜く決意である。「日の丸・君が代」強制を断じて許さず、「再発防
止研修」強行に抗議し、不当処分撤回まで闘い抜くものである。

2016年8月29日
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団
共同代表 岩木 俊一  星野 直之
【連絡先】 近藤徹(事務局長) 携帯090-5327−8318 
e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


◆学校に自由と人権を!粘り強く闘われている「日の丸・君が代」強制反対の裁判に
絶大なご支援を!
 〜東京「君が代」裁判第四次訴訟・東京地裁判決(9月15日)の傍聴・支援を!

東京「君が代」裁判第四次訴訟(原告14名。10〜13年処分取消・損害賠償請
求)は、2014年3月に提訴して3年半、来たる9月15日に東京地裁で判決を迎
えます。

原告団(14名中8名が現職の都立学校教員)は、10・23通達(2003年)が
もたらした教育の荒廃などを告発しながら、減給以上の処分を取り消した一次・二
次・三次訴訟の最高裁判決を前進させ、違憲判断、戒告を含む全ての処分の取消、損
害賠償をめざして闘ってきました。「勝つまであきらめない」。絶大なご支援をお願
いします。

★東京「君が代」裁判第四次訴訟・東京地裁判決
 9月15日(金)
   12時15分原告・支援者弁護士会館集合 
   12時30分行進(弁護士会館→裁判所)
   12時40分 傍聴希望者集合(傍聴抽選なし・先着順)
   13時10分開廷・判決
   14時30分 報告集会(千代田区立日比谷図書文化館地下大ホール)
   東京地裁527号法廷(地下鉄霞ヶ関A1出口・1分)
 *混雑が予想されますので早めにお出で下さい。入廷できなかった人は「旗出し」
があるので裁判所前でお待ちください。
 <東京地裁・高裁への行き方> 地下鉄霞ヶ関A1出口。徒歩1分。


■森友学園・加計学園疑惑徹底糾明! 
 共謀罪廃止・安部内閣退陣!
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「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「君が代」裁判原告団
事務局長 近藤 徹
携帯:090−5327−8318
e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
事務所:飯田橋共同事務所(新事務所)
    〒102−0071 千代田区富士見1−7−8 第5日東ビル501号
被処分者の会HP↓(7月27日更新。下の青のアドレスをクリック・アクセス可)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/
学校に自由と人権を!10・22集会チラシ・案内、各種資料、判決文、等入手可
能。
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