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2013年12月23日の、安倍首相の靖国神社参拝に対し て、違憲訴訟を闘っている 「安倍靖国参拝違憲訴訟の会・東京」では、安倍内閣の閣僚である 稲田朋美、今村雅弘のこのたびの靖国神社参拝に対して、本日付け で以下の抗議声明を出しました。 ------------------------------------------------------------------ 2016年12月31日 内閣総理大臣 安倍晋三 様 復興大臣   今村雅弘 様 防衛大臣   稲田朋美 様 安倍靖国参拝違憲訴訟の会・東京 〒202-0022 東京都西東京市柳沢2-11-13

2016年12月閣僚の靖国神社参拝抗議声明

2016年12月28日、今村雅弘復興大臣が靖国神社拝殿前 で参拝し、同29日には「防衛大臣である稲田朋美が一国民と して参拝した」と称して稲田朋美防衛大臣が、靖国神社昇殿参拝を 行った。私たち「安倍靖国参拝違憲訴訟の会・東京」は、この参拝 は日本国憲法第20条1項「いかなる宗教団体も、国から 特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」に、明らか に抵触する閣僚の憲法違反行為であるとして、ここに厳重に抗議す るものである。 特に稲田防衛大臣は、ハワイ訪問から安倍首相とともに12月 28日夜に帰国したばかりであり、本来であれば、アジア諸国とりわ け中国、韓国との不戦の誓いを模索すべき時に、敢えて靖国神社参 拝強行に及んだ。このことは、東アジアに対して喧嘩を売る行為に 等しい。事実、中国、韓国からは、直ちに参拝行為に対する厳しい 批判の声があがっている。 稲田防衛大臣は、過去に「国民の一人ひとり、みなさん方一人ひと りが、自分の国は自分で守る。そして自分の国を守るためには、血 を流す覚悟をしなければならないのです!」「靖国神社というのは 不戦の誓いをするところではなくて、『祖国に何かあれば後に続き ます』と誓うところでないといけないんです」と発言をしている。 このような信念に基づいての防衛大臣靖国神社参拝は、東アジア諸 国にとって、戦争準備行動と捉えられるのは自明のことである。  稲田防衛大臣は、午前8時頃の靖国神社参拝に先立ち、午前 6時30分ごろには靖国神社参拝を関係者に事前予告し、マスコ ミ取材および関係者の動員という周到な準備を行った上での参拝で あり、あたかも靖国神社が「国から特権を受け」ているような印象 を与えるような世論操作を行っている。個人的参拝でなく政権党閣 僚としての政治的参拝であることは明らかである。  安倍晋三内閣総理大臣は、ハワイ真珠湾訪問に際し、「慰霊」と いう神道用語を多用し、マスコミもまた無批判に「慰霊」という神 道用語を使っている。明らかに、憲法第20条3項(「国 及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはなら ない」)違反であり、私たちは厳重に抗議する。 安倍靖国参拝違憲訴訟の大阪高裁判決は、2017年2月 28日に予定されている。私たちが取り組んでいる安倍靖国参拝違憲 訴訟・東京の闘いも2017年2月6日に結審が予定 され、近く東京地裁で判決が行われる予定である。 私たちは、被告安倍晋三内閣総理大臣の「個人の信教の自由」に基 づく靖国神社参拝正当化論の欺瞞性を打ち砕き、靖国神社参拝違憲 判決を勝ち取るために、全力を尽くして闘い続けることをここに明 らかにすると共に、首相・閣僚による憲法違反の靖国神社参拝を今 後、行わないことを強く要求するものである。

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