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首都圏青年ユニオンの山田です。

本日(10/28)、東京地方裁判所において、「秋田書店による景品水増し不当解雇事件」が勝利和解
となりました。

首都圏青年ユニオンからの声明を送ります。

==ここから==

「秋田書店による景品水増し不当解雇事件」についての勝利和解声明 2015年10月28日 首都圏青年ユニオン 同 顧問弁護団 http://www.seinen-u.org/akita-saiban.html 1 2015年10月28日、東京地裁民事第36部において、漫画編集者としてボニータ編集部に 勤務していた女性社員(原告 首都圏青年ユニオン組合員)と、これを経営する株式会社秋田書店(代表取締役社長 秋 田 貞美)及びボニータ編集部の長沢 順司編集長(当時)との間で、和解が成立した。 和解の主な内容は、次のとおりである (1)原告及び秋田書店は、秋田書店が原告に対して行った懲戒解雇が、秋田書店の不当 景品類及び不当表示防止法違反に係る消費者庁への通報を原因とするものでないことを相 互に確認する。 (2)原告及び秋田書店は、2012年3月30日、原告が秋田書店を合意退職したことを相互 に確認する。 (3)秋田書店は、本和解成立後、ホームページに掲載した2013年8月21日付け社告(同 月22日改訂)を速やかに削除する。 (4)秋田書店は、原告に対し、本件解決金を支払う。 (5)原告及び秋田書店らは、原告と秋田書店らとの間に、本和解条項に定めるもののほ か、何らの債権債務のないことを確認し、今後民事上刑事上の責任を問わないことを相互 に約束する。 (6)訴訟費用は各自の負担とする。 2 原告は、2013年9月11日、株式会社秋田書店および編集長 長沢を被告として東京地方裁判所(民事36部・平成25年(ワ)24176号)に提訴。請求内 容は下記のとおり。 (1)原告が、株式会社秋田書店に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることの確 認を求める。 (2)株式会社秋田書店に対し、(1)に伴い賃金を支払うよう求める。 (3)(原告が、)株式会社秋田書店及び編集長 長沢に対し損害賠償の支払いを求める 。 本訴訟は、秋田書店の原告に対する懲戒解雇が有効であるか否か、編集長 長沢が原告に対して行った言動が原告に対する人格権侵害行為(パワハラ)であるといえ るか否か、が争われていた事案である。このパワハラの原因となった事実は、秋田書店の 雑誌における景品について、実際には存在しない景品を表示するという違法行為に従事す ることを原告が異議を唱えたところ、パワハラに遭ったものであった。この秋田書店の雑 誌における景品の表示についての不当景品類及び不当表示防止法違反については、原告の 告発に基づき消費者庁もこれを認め秋田書店に対して措置命令を発している。 3 秋田書店は、懲戒解雇の事由として、原告は雑誌の景品を一点も読者に送付せず、景 品を横領していたと主張していた。しかし、秋田書店は、横領の直接的な客観的証拠を示 すことはできなかった。 パワハラの認定についても、原告が記録したノート及び音声、証人尋問、原告本人尋問を 経て、パワハラの存在が浮き彫りとなった。被告らは、裁判の中で、原告の従事した業務 のなかで雑誌における景品の表示についての不当景品類及び不当表示防止法違反の事実が あったことを認め、これについて一切抗弁できなかった。 以上の経過を踏まえ、裁判所から和解案の提示があり、この案を双方が受け入れる形で、 和解が成立した。 今回の和解は、秋田書店が最後までこだわり続けた懲戒解雇を、合意退職という和解内容 として事実上撤回させた。また、パワハラの認定については、秋田書店と編集長 長沢からの謝罪を和解条項として反映できなかったことは遺憾であるが、解決金の支払い と原告の名誉を毀損している社告をホームページから削除することを約束させたことによ って、事実上認めさせた。 4 原告と首都圏青年ユニオンは、秋田書店が行ってきた違法行為とパワハラ体質の告発 を行い、原告への謝罪と職場復帰を勝ち取るため闘ってきた。 原告は、本件訴訟において病気により不安定な心身の状況のもと、被告らの敵意むき出し の姿勢や、厳しい尋問に毅然と立ち向かい、勝利を勝ち取るため奮闘し、首都圏青年ユニ オンは原告とともに法廷内外の運動に取り組んだ。それが本件において認められた勝利和 解であると評価している。 秋田書店との闘いは、労働者が労働組合とともに声をあげれば、労働者の尊厳を守れると いうことを示した。 また、秋田書店に対しては、消費者庁の措置命令が下っている。秋田書店は出版社として の使命と責任を果たすために「日本の子どもたちに正義の精神と夢の世界を取り戻し、希 望を与えよう」といったメッセージを掲げていながら、絶対にあってはならない違法行為 を行っていた。秋田書店は、原告と首都圏青年ユニオンの告発及び消費者庁の措置命令を 厳粛に受け止め、二度と違法行為を行わないことを求める。 首都圏青年ユニオンと同顧問弁護団は、今後も労働者の人格、尊厳を冒す行為や、違法行 為を許さず、これを告発・是正する闘いに断固取り組む決意である。 以上

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