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官邸前見守り弁護団

毎週末首相官邸前で繰り広げられる抗議行動に興味と関心を共有した弁護士有志による,「官邸前見守り弁護団」です。
主催者とは(連絡を取っていますが)別個です。とにかく弁護士がその場に沢山いること,共通腕章でそれが視認されること,相互に情報交換し緩やかに連携す ることで,トラブルの未然防止,過剰警備への牽制,万が一の際の逮捕者支援、証拠保全などを心がけています。8月2日,過剰警備に対する声明を公表しまし た。

国会正門前の車道開放を求める緊急声明


警視庁警視総監 殿
 
      国会正門前の車道開放を求める緊急声明
 
 私たちは、2012年6月より、国会周辺の抗議デモを継続的に見守っている有志の弁護士で構成される「官邸前見守り弁護団」である。
 現政権が 所謂「安全保障関連法案」を国会に提出したことを契機に、現在、国会正門前においては、同法案に反対する市民の抗議活動が多数の参加者を得て活発に行われ ている。とりわけ本年8月30日には主催者発表で12万人、9月14日には主催者発表で4万人が国会正門から国会前交差点の車道を埋め尽くした。これは近 年の抗議活動で最大規模といわれる。
 これに対 し、御庁は、警備体制を強化し、車道と歩道の間に鉄柵をめぐらし、車道には警察車両を並べて配置し、鉄柵の車道側には警察官を配置して抗議参加者が車道に 出ることを制圧している。しかし、上記に及ぶ人数の参加者は、すでに歩道で収容し切れる限度を超えており、御庁による厳しい規制は、結果として、鉄柵をは ずして歩道から車道に出ようとする市民とこれを制圧する警察官とが鉄柵を挟んで押し合いをする事態に発展する等の混乱を生じさせている。8月30日と9月 14日は、両日とも、最終的に鉄柵が外され、車道が開放された。
御庁は、上 記鉄柵や警察車両の措置について、参加者の安全や車道の確保を理由とする。しかし、参加者の安全という点では、狭い歩道に数万人規模の参加者を押し込むの は物理的に無理があり、これに反発した市民が鉄柵を押して車道に出る混乱が生じる等、かえって危険である。参加者には高齢者も多く、9月14日には、狭い 場所に人が密集したことにより、目眩や高血圧、脱水症などの症状を訴えて10数名が治療を受けた。警察官と鉄柵を押し合って怪我をした市民もいる。このよ うに、空前の人数に膨れあがった抗議参加者を、狭い歩道に閉じ込めて鉄柵で囲うということ自体が、重大な人権侵害である。
 そもそ も、市民による抗議活動は憲法21条1項「一切の表現の自由」として保障されるところ、政治的表現の自由は民主主義の生命線であって、国政上最大限の尊重 を必要とする。一方、警察による警備活動の根拠法は警察法第2条であるが、その2項が「日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる」ことを禁 止しているとおり、その規制は国民の生命身体の保護のために必要最小限度のものでなければならない。とりわけ、本件で問題となる安保法制は国民の権利に大 きくかかわる国政上の極めて重要な争点であり、他方、国会周辺は迂回路が多く、道路が封鎖されても車両の通行に対する不利益はさほど大きくないのである。 また、同法2条1項は「警察は、個人の生命、身体の保護に任ずる」とその責務を謳っているが、歩道に参加者を押し込めることは危険であり、車道を参加者に 開放することの方がかえって参加者の安全確保に資するものである。現に8月30日も9月14日も車道が開放されているが大きな支障はなかったことに鑑みれ ば、むしろ、最初から国会正門前の車道を開放する方が法の趣旨にかなうと考える。
 そこで、当弁護団は、本日以降の抗議について、午後6時半から10時までの間、国会正門前交差点から国会前交差点までの車道を抗議参加者に開放することを求めるものである。
 
                                                以上
2015年9月16日
                                         官邸前見守り弁護団 

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