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史上初!労働組合が団交拒否の不当労働行為救済命令を出される
都労委が海員組合に対し、団交に応じるよう命令

6月23日、東京都労委は海員組合(連合。日本人組合員3万人、外国人組合員6万人。従業員約270人)に対し、使用者として従業員労組との団体交渉に応じるよう命令した。担当弁護士によれば、不当労働行為救済命令が、使用者としての労働組合に対して出されたのは史上初とのこと。

海員組合では10年前から、幹部間の主導権争い、派閥抗争が始まり、意に沿わない執行部員・事務職員の解雇・降格・遠方配転・統制処分や懲戒処分が続き、多数の従業員が退職を余儀なくされてきた。その間組合員の雇用不安や労働条件は改善せず、組合員は減少の一途にある。

そうした中、特定の従業員が再雇用を拒否されたことをきっかけに、昨年4月全日本海員組合従業員労働組合が結成され、暫定労働協約の締結および雇用や賃金について、使用者である海員組合に団交を申し入れた。

ところが海員組合は、従業員組合の結成は私怨をはらすことが目的であるとか、組合員の全氏名を明らかにせよ(執行部員は利益代表者である。執行部員が加入していれば法適合組合ではない疑いがある)などと理由をつけて団交を拒み続けた。

このため、従業員労組が昨年5月に不当労働行為救済申立てを行ったところ、都労委の勧めにより海員組合は形式的には団交に応じたものの、再び同じ理由を持ち出し、開催場所や開催日時等の交渉ルール策定に対しても誠実に応じず、実質的に交渉を進展させようとしなかったため、今回の命令が出された。命令には、「今後このような行為を繰り返さないよう留意します」旨の新聞紙2頁大の掲示も付加されている。

海員組合は中労委に再審査申立を行ったが、労働組合が不当労働行為を行い、労働委員会から命令を受けるという恥の上塗りが更に続くことになる。現在海員組合は、この他にも従業員・元従業員・組合員との裁判を7件、従業員労組との別の不当労働行為事件を1件抱えている。この7年間に30以上の組織内訴訟があり、その殆どで海員組合が敗訴してきた。

最近では5月末に東京地裁判決が出され、毎日朝から晩まで外国のインターネットの英文情報を和訳させ、和訳結果の点検も報告もさせなかった行為がパワハラと認定された。労働組合がパワハラを行い、従業員が従業員規定に基づく苦情申立を行ってもこれを無視、それが司法により断罪されるという前代未聞の事態だ。

このような組合にしてしまった責任は我々組合員にあり、無力さ悔しさのやり場が見つからない。当面はこのような訴訟が続き、いずれ組合員が決起するのを期待するしかない。(船員・竹中正陽)


Created by staff01. Last modified on 2014-07-05 19:56:05 Copyright: Default

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