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東京・全国の仲間の皆さんへ。

被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団の近藤です。

「処分撤回を求めて(310)入学式処分・都教委要請行動報告/東京都教育委員会
の傍聴を」を送信します。

◆「入学式処分をするな!」―4・21都教委要請行動報告

昨日4月21日、被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団は、「入学式処分をする
な!都教委要請行動」を行いました。この行動には、被処分者の会原告・元原告、弁
護団、4・20全国集会参加者など31名が参加しました。都教委側は、教育庁総務
部教育情報課長など3名が対応しました。

冒頭被処分者の会より、「入学式処分を決定しないこと」「累積加重処分を行わない
こと」「10・23通達を見直すこと」「再発防止研修を行わないこと」などを求め
る6項目の「申入書」(下記参照)を手交し、共同代表が、請願・要請などに誠実に
対応せず、おざなりな「回答」しかしない都教委の姿勢を糾弾しました。続いて、東
京都教育委員会での木村教育長の発言や傍聴制限などに関して改善を求める「要請
書」を渡しました。また、4・20全国集会参加者一同名の「入学式処分をするな」
などの要請書、集会アピールを愛知県の仲間が渡しました(大阪の仲間も参加し発言
しました)。

今次入学式に係わり「日の丸・君が代」の強制に従わず不服従を貫いた人など2名が
「服務事故」という名目で都教委の事情聴取を受けています。今回の要請行動は、入
学式処分を決定する4月24日の都教委第7回定例会を前にした緊迫した状況の下で
行われました。

10・23通達・職務命令に基づく処分者数は今次卒業式で述べ461名になりまし
たが、3月に内舘牧子氏が都教育委員を退任して10・23通達発出時(2003
年)の教育委員はゼロになりました。しかし都教委は。この10年6ヶ月間の膨大な
数の市民、教職員、原告団などの請願、要請、申し入れなどを一顧だにせず大量処分
をもたらした10・23通達について全く議論もせずに、「機械的に」処分を出し続
けているのです。しかも同通達発出時の都知事であった石原慎太郎氏は、「僕、国歌
歌わないもん。」(雑誌「文学界」本年3月号)と公言し、教職員、生徒、保護者を
愚弄しているのです。

昨日の要請でも、「暴圧的」な処分による教育行政はもとより、住民の声を無視し、
教職員を攻撃する本末転倒の教育行政、教育委員会会議では傍聴者(都民)を尊重す
るどころか「敵視」するような教育委員長の会議運営、教育庁担当部局(総務部教育
政策課など)のものものしい警備体制による「威圧」、などに厳しい批判が集中しま
した。

「僕、国歌歌わないもん。」(雑誌「文学界」本年3月号)と公言し、教職員、生
徒、保護者を愚弄する石原元都知事の下で発出された10・23通達を見直し撤回す
ることも要求しています。

明日の都教委定例会を傍聴し、入学式処分に反対の意思を示しましょう。

★東京都教育委員会第7回定例会傍聴行動
 4月24日(木)
  傍聴受付時間 9時20分〜9時40分
  同場所 都庁第2庁舎1階 南 臨時窓口
  同委員会開会時間 10時
  同場所 都庁第2庁舎30F教育委員会室
 (注意)処分案件は非公開が見込まれます。

東京都教育委員会HP 東京都教育委員会告示第15号
東京都教育委員会第7回定例会
 ↓
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/gaiyo/ko140422.htm

・・・・ご覧ください・・・・

申 入 書 

東京都教育委員会
教育委員長 木村  孟  殿
教育長    比留間 英人 殿

<申し入れの趣旨>
1.東京都教育委員会が、本会の「卒業式に係わり10.23通達に基づく新たな懲戒処
分を決定しないこと」(3月20日)との申し入れにもかかわらず、3月28日、卒業
式での職務命令違反を理由に4名の教職員(中学校1名・戒告、都立高校2名・戒
告、特別支援学校1名・減給10分の1・1月)の懲戒処分を発令したこと、また、「卒
業式で処分を受けた教職員を対象とした『服務事故再発防止研修』を行わないこと」
(同月同日)との申し入れを無視して、4月4日、同研修を強行実施したことに対し
改めて厳重に抗議する。
  この卒業式処分で、卒業式・入学式等で「日の丸・君が代」を強制する10.23通
達(2003年)に基づく処分者数は延べ461名となった(2013年12月17日付「再処
分」を含む)。

2.都教委は、「卒業式等の式典において国歌斉唱時の起立斉唱等を教員に求めた校
長の職務命令が合憲であることは、最高裁判決で繰り返し認められているところであ
り、職務命令違反があった場合には、個々の事案の状況に応じて厳正に対処しま
す。」(2014年3月26日付「回答」など)と常に同じ文言で、最高裁判決を懲戒処分
の根拠としているが、これは最高裁判決を意図的に曲解するものである。
  
3.最高裁判決(2012年1月16日、2013年9月6日)では、「合憲」という文言は用い
ておらず、「本件職務命令が憲法19条に違反するものでない」としているが、起立斉
唱行為が、「思想及び良心の自由」の「間接的制約」であることを認め、「戒告を超
えてより重い減給以上の処分を選択することについては,本件事案の性質等を踏まえ
た慎重な考慮が必要」「処分が重きに失し、社会観念上著しく妥当を欠き、懲戒権者
の裁量権の範囲を超え、違法」として減給、停職の懲戒処分を取り消している。最高
裁が、都教委による従来の累積加重処分に一定の歯止めをかけたのである。
 また、判決は決して無条件で戒告処分を認めたものではなく、「裁量権の範囲内に
おける当不当の問題として論ずる余地がある」と述べており、宮川光治裁判官は反対
意見で「戒告処分でも重きに過ぎ、社会通念上著しく妥当性を欠き、裁量権の逸脱・
濫用にあたる」(2012年1月16日)と判示している。
 更に、櫻井龍子裁判官は補足意見で、教育環境の悪化を危惧して、「教育の現場に
おいて…自由で闊達な教育が実施されていくことが切に望まれるところであり、全て
の関係者によってそのための具体的な方策と努力が真摯かつ速やかに尽くされていく
必要がある」と述べ(2012年1月16日)、鬼丸かおる裁判官の補足意見では、「謙抑
的な対応が教育現場における状況の改善に資するものというべき」と教育行政による
硬直的な処分に対して反省と改善を求めているのである(2013年9月6日)。
 都教委は、これら最高裁判決全体の趣旨を踏まえず、自己に都合良く解釈して処分
を乱発しているのである。

4.今次卒業式で都教委は、昨年に続き1名(特別支援学校教員)に減給10分の1・1
月の懲戒処分を発令した。これは最高裁判決の趣旨をねじ曲げ、ないがしろにするも
のである。
  また、最高裁判決は、上記3にあるとおり、都教委に対して「自由で闊達な教
育」の実施や「謙抑的な対応」を求めている。これらを考慮することなく発令された
3名に対する戒告処分も断じて容認できない。

5.2012年以降の再発防止研修は、繰り返し長時間にわたって行われ、被処分者
に内心の表白を強要し、その転向を迫るものになっている。その結果、再発防止研修
の受講自体が精神的・物理的苦痛を伴うものとなっており、「繰り返し同一内容の研
修を受けさせ、自己の非を認めさせようとするなど、公務員個人の内心の自由に踏み
込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであれば、そのような研修や研修命
令は合理的に許容される範囲を超えるものとして違憲違法の問題を生じる可能性があ
るといわなければならない」(2004年7月23日 東京地裁民事19部決定)との決定
に違反していることは明らかである。都教委は、「累積加重処分」システムに一定の
歯止めをかけられたことの「意趣返し」または「報復」として、再発防止研修を内容
的にも形式的にも改悪・拡大しているとすれば、人道的にも許されることではない。
司法の判断に反する違法な再発防止研修は、直ちに中止すべきである。

6.来る4月24日の東京都教育委員会第7回定例会で入学式に係わる懲戒処分を決
定すると思われる。10.23通達(2003年)から10年以上経ち、同通達発出時の教育
委員は一人もいなくなっている。私たちの申し入れを教育委員全員に伝え、同通達に
係わる懲戒処分について同委員会で真摯かつ慎重に議論し、これまでの教育行政及び
10.23通達を見直すことを強く求めるものである。

以上の趣旨から、以下の諸点を申し入れる。

<申し入れ事項>
1 東京都教育委員会第7回定例会で入学式に係わり10.23通達に基づく新たな懲戒
処分を決定しないこと。
2 最高裁判決を遵守し、「累積加重処分」を行わないこと。
3 10.23通達と懲戒処分について教育委員会で改めて慎重に議論し、これまでの教
育行政及び10.23通達を見直すこと。
4 入学式で処分を受けた教職員を対象とした「服務事故再発防止研修」を行わない
こと。
5 同研修対象者に受講前報告書の作成を強要しないこと。
6 都教育庁関係部署(人事部職員課、指導部指導企画課、指導部高校教育指導課、
教職員研修センター研修センター研修部教育経営課など)の責任ある職員と該当者及
び被処分者の会・同弁護団との話し合いの場を研修実施予定日の前に設定すること。

2014年4月21日

「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団
  共同代表  岩木 俊一  星野 直之

<連絡先> 同会・同原告団事務局長 近藤 徹
携帯:090−5327―8318 FAX:047―467―2498
       〒274―0814 船橋市新高根3−26−11

<回答期限> 2014年4月25日(金)。上記近藤まで文書(FAX)で回答す
ること。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆各裁判の傍聴もお願いします・・・法廷に駆け付けよう!
*裁判所前の被処分者の会の緑のノボリ旗を目印に。

★東京「再雇用拒否」第三次訴訟第2回口頭弁論
 (原告3名が頑張っています。)
 5月15日(木)
  15時 傍聴希望者集合(裁判所前で案内あり)
  15時30分開廷(傍聴抽選なし・先着順) 
  東京地裁527号法廷 
  終了後報告集会(場所未定)

★東京「君が代」裁判第四次訴訟第1回口頭弁論
 (原告14名。3月17日に提訴し、いよいよ第1回口頭弁論期日が決まりまし
た。)
 6月11日(水)
  13時30分 傍聴希望者集合(裁判所前で案内あり)
  14時 開廷
  東京地裁527号法廷 
  終了後報告集会(場所未定)

◆5・3憲法集会&銀座パレードに参加しよう!
 生かそう憲法 輝け9条/日本を戦争する国にするな 
 集団的自衛権行使反対 東アジアに平和を
 5月3日(土) 日比谷公会堂 
  11時〜入場整理券配布 12時会場 11時開会
  被処分者の会ノボリ旗(日比谷公会堂横)を目印に集合!
  15時30分 銀座パレード出発
  →被処分者の会等都立高校五者隊列あり
   (所属団体のない方もどうぞ)

HPの「お知らせ」、処分者数一覧、通達関連裁判一覧更新。
再発防止研修抗議声明新規掲載。
各種判決文、声明文、行動予定、資料等入手可能。
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「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「日の丸・君が代」処分取消訴訟原告団
事務局長 近藤 徹
携帯:090−5327−8318
e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
事務所:〒160−0008 新宿区三栄町6 小椋ビル401号
被処分者の会HP↓(4月12日更新。下の青のアドレスをクリック・アクセス可)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/
************

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