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メーデーによせて〜歴史から学ぶこと(萩尾健太) | |
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メーデーによせて〜歴史から学ぶこと 弁護士 萩尾健太 憲法28条は「勤労者の団結する権利および団体交渉その他の団体行動をする権利は、 これを保障する」と労働基本権を保障しています。それらは「人類の多年にわたる自由獲 得の努力の成果」(憲法97条)であり、「侵すことのできない永久の権利」(憲法11 条)です。 Created by staff01. Last modified on 2014-05-02 11:23:49 Copyright: Default | |