JAL不当解雇の撤回求めて、政府に19万の署名提出 | |||||||
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<JAL不当解雇撤回ニュース8/17号より> 約19万の署名は国民の声 政府に要請行動 8月16日、JAL不当解雇撤回国民共闘・原告団は政府への要請行動を行いました。要請行動では、今日までの取り組みで集約された「不当解雇撤回署名」を提出するとともに、不当労働行為を認定した都労委命令を機に、不当解雇撤回闘争の解決に向け、政府としてしかるべき対応をとるよう要請を行いました。要請団として、大黒、東海林支援共闘共同代表、津惠支援共闘事務局長、井上全労連事務局次長・支援共闘事務局、近村航空連議長、内田CCU委員長、三星JFU副委員長、山口原告団長、清田原告団事務局長が参加しました。 菅総理あての要請を受けた総務省では、「署名と要請書、訴えの内容については官邸に届けるとともに、政府の関係する部署に写しを届ける」との対応が示されました。また国土交通省や厚生労働省においては、「要請内容は上司に伝える」等の対応が示されました。 JAL不当解雇撤回国民共闘・原告団は、争議の早期解決に向けて政府が積極的に動くよう、引き続き運動を進めます。 【写真】総務省にて首相あての署名・要請書を提出し要請を行う要請団。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 貴職の責任で企業再生支援機構の不当労働行為の是正と 整理解雇事件の解決を 内閣総理大臣 菅 直人殿 日本航空の不当解雇撤回をめざす国民支援共闘会議 JAL不当解雇撤回裁判原告団 昨年12月31日、日本航空で働くパイロット・客室乗務員165名の整理解雇が強行され、現在東京地方裁判所で裁判が進められていることは貴職も御承知のことと思います。 私たちは、政府をはじめ公的な指導・管理の下で日本航空の再建計画が進められている中で、不当に整理解雇が強行されたことに強く抗議します。 ところで、会社更生手続及び企業再生支援機構(以下「支援機構」)による支援を通じて日本航空の再建が進められていた昨年11月16日に、東京地方裁判所から管財人として選任された支援機構の飯塚孝徳ディレクター(弁護士)と、管財人支援機構及び管財人片山英二氏が選任した加藤愼管財人代理(弁護士)の両氏が、労働組合との交渉の場で、労働組合の活動を威嚇、妨害する発言を行い労働組合の運営に支配介入した行為について、8月3日、東京都労働委員会は、労働組合法第7条3項の支配介入にあたると認定判断する不当労働行為救済命令を交付しました。 この事件は、人員削減とりわけ整理解雇に関わる問題を労使間で協議する中で、日本航空乗員組合と日本航空キャビンクルーユニオンが争議権確立のための一般投票を実施したところ、支援機構の飯塚ディレクターが両労組に対して「企業再生支援機構としては、整理解雇を争点とする争議権が確立した場合、それが撤回されるまで再生計画案で予定されている3,500億円の出資をすることができない」と発言し、加藤管財人代理も補足として、「社内に争議の可能性がある場合、裁判所の認可決定が出ないかもしれず、その場合出資がなされないこととなり、3500億円の出資がなければ事業停止となる」旨の発言を行い、組合に対して自主的な活動である争議権投票を妨害したというものです。 これは「公正公平、中立性、高い倫理観」を行動規範とする支援機構が、管財人代理と共に、労働組合法に違反する違法行為を行ったものであり、法的にも社会的にも責任は重大かつ明白です。そして、日本航空で整理解雇に至る過程において、解雇関係法令の定める労働者、労働組合に対する誠意ある説明・協議が行われていなかったことを示しているだけではなく、政府が所管する公的機関たる支援機構が憲法、労働組合法に保障された労働基本権を違法に侵害していたということを準司法機関である労働委員会が明確に認定したというものです。 飯塚ディレクター及び加藤管財人代理を通じて支援機構が労働組合法に違反する違法行為を行ったということは、労働委員会命令の認定、判断の内容に照らしても動かし難いものであります。整理解雇に至る過程で支援機構による違法行為があったことが認定判断されたことにより、解雇が違法無効であることが一層明白となりました。 支援機構が上記違法行為を行なったことが労働委員会命令で認定判断されたことに鑑み、貴職らの職責として本件を放置することは許されません。私たちは、貴職に対して、支援機構の違法行為の責任の明確化を図るとともに、整理解雇問題を解決するための措置を速やかに講じることをここに要請致します。 以上 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー Created by staff01. Last modified on 2011-08-22 12:51:05 Copyright: Default |