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トヨタの暴挙、フィリピントヨタ労組へ新たな解雇攻撃!

 8月2日、フィリピントヨタ社はフィリピントヨタ労組ウェニー副委員長を含む4名に
対し懲戒解雇、2名に30日間の停職を命じるという暴挙に出ました。

 これは去る6月5日にTMPCWA組合員の配転問題を巡る職場での苦情処理グループ
の行動に対し、会社は組合の共同謀議疑惑とのでっち上げを行い、関係者9名に予防的出
勤停止処分を発令しました。そして、処分の期限である30日間を超えて更に1週間の延
長を命じ、処分明けの8月2日より9名が職場復帰(昼勤1名、夜勤8名)したところ、
4名に解雇処分、2名に30日間の停職処分という暴挙に出たのです。

 アキノ政権に変わり、ILO勧告に従い労働雇用省も解決交渉に乗り出している最中の
解雇処分です。フィリピントヨタ社は何という呆れた会社なのでしょうか。先に皆さんに
お願いいたしました、2010年(第5回)反トヨタ世界キャンペーンの「抗議と要請」
書にこの新たな解雇と停職処分撤回要請を加えますので差替えをよろしくお願いいたしま
す。⇒ http://www.green.dti.ne.jp/protest_toyota/yosei/2010kougibun1.pdf

皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。

参考資料としてに会社の解雇通知書を下記に添付します。

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フィリピントヨタ労組を支援する会
〒237-0063 
神奈川県横須賀市追浜東町3-63-901
TEL / FAX: 046-866-4930
ホームページ:http://www.green.dti.ne.jp/protest_toyota/
e-mail:protest-toyota(at)list.jca.apc.org 
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調査の結論および決定/行う処分

1.主要な違反

a)TMP(フィリピントヨタ社)の利益に反する集団行動:

TMPの利益に反する集団行動とは2名超のチームメンバーによって、TMPの事業また
は操業に直接のまたは重大な影響を及ぼす態様で集団的になす行為と解釈することが出来
る。重大な非違行為がTMPの行為規範のいくつかの規定に、明らかに違反する共通の意
図、目的または目標のもとに犯されて、もしもそれに制約が加えられなければ、生命、財
産またはTMPの操業に重大な意味合いを持ってくるであろう。特定の事件としての本件
においては、集団行動に参加したチームメンバーらは、混乱を引き起こし、その結果、最
終アセンブリーラインにおいて18分間すなわち車両ユニット2台分のライン停止を招
き、職制らによるライン停止の機敏な決定と行動がなかったならば、それは最終アセンブ
リーラインおよびTMPにおけるより重大な身体的危害もしくは傷害、財産損害または莫
大な損失を招いた可能性があった。

b)作業時間を遵守し、最終アセンブリーラインの部内手順を尊重することなどの会社方針
事項に従う点における、不服従または規律違反。

2.累積悪化要素

a)調査にとっての重大な事項、特に貴殿が直接集団行動に参加したことについて虚偽の証
言を行いまたは隠し立てをして、貴殿は、それは概ね平和的かつ整然としたものであった
と述べた。しかしながら、当該事態の間、貴殿が監督者テオダト・エチャノに対して悪口
雑言や野卑で口汚い言葉を投げつけたことを、われわれは確認したのであり、そしてまた
われわれは、特に監督者ロドルフォ・サンティレスとロナルド・ベレンとの間で起こった
事態について説明しなかったことを確認した。

b)TMPの職権を有する者に対する脅迫または威圧を構成し、または野卑なもしくは口汚
い言葉を使った行為

c)貴殿の上長の許可を得ずに職場を離れたこと

d)集団行動に直接参加したこと

3.決定/行う処分

貴殿が集団行動に参加したこと、および上に列挙した随伴的累積悪化要素にかんがみ、経
営陣は、この特定の本件において貴殿に解雇の罰則を科すことが適正であるとみなした。
これは、適正手続書(Due Process Form)を受領次第発効するものとします。

ジョセフ・マシュー・E・ソブレヴェガ、OIC、HRD(人事部)署名あり
アルデン・M・サピット、副社長(部長のこと)、生産部   署名あり



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