本文の先頭へ
LNJ Logo トヨタ過労死認定〜今すぐ「控訴するな」のFAXを!
Home 検索
 




User Guest
ログイン
情報提供
News Item 1196650883503st...
Status: published
View


トヨタ自動車内野健一さんの過労死認定を支援する会の代表世話人の1人の桜井です。

11月30日の名古屋地裁の判決では、労働基準監督署や労働基準監督局が認めなかった時間外労働も認め、死亡原因は過労として、豊田労働基準監督署の遺 族補償年金の不支給決定を取り消すよう求めた、請求を認め、不支給決定を取り消しました。

 これは「強制された自発性」のトヨタシステムを断罪する画期的なものです。しかし、労基署・局はトヨタ資本には気兼ねをしても、この判決をはいそうで すと簡単に受け入れるほど私たちには寛容には思えません。

多くの働く仲間の大きな声が必要です。今すぐ、関係者にあなたの個人のそして団体からの、「控訴をするな」のFAXをおくって下さい。それがこの裁判闘争の勝利を確かなものにします。

―要請FAXの見本―

要 請 書

厚生労働大臣 舛添要一 様(FAX03−3502−6488)

厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課 御中
(FAX:03−3502−6747)


愛知労働局長 尾澤 英夫 様
(FAX:052−972−6268)

豊田労働基準監督署長 御中
(FAX:0565−35−2341)


要請の趣旨

 2007年11月30日に名古屋地方裁判所が言い渡した、豊田労働基準監督署長が平成15年11月28日に行った業務外決定を取り消す旨の判決(名古屋地方裁判所平成17年(行ウ)第34号)に対し、控訴しないでください。

要請の理由

2007 年11月30日、名古屋地方裁判所は、トヨタ自動車・堤工場で勤務していた内野健一さん(当時30歳)が、2002年(平成14年)2月9日午前4時20 分頃、業務引継をしていた残業時間中、上司の横で致死性不整脈を発症して倒れ搬送先の病院で死亡した件について、豊田労働基準監督署長が業務外とした決定を取消し、被災者・内野健一さんの死亡は業務上であると認める判決を言い渡しました。

 この判決は、被災者・内野健一さんが担当していた様々な業務による長時間労働や自宅への持ち帰り残業、被災当日の不具合車がライン上を流れるトラブルへの対応による精神的負荷、車を作る以外の創意工夫提案活動・QCサークル活動等、トヨタ自動車の賃金が付かない仕事の業務性などを認めました。その上で、深夜二交代勤務による蓄積疲労をも認め、健一さんは過重な業務の結果、致死性不整脈を発症して死亡に至ったことを明確に認めた判決です。

 本件は、被災者・内野健一さんが亡くなってから、すでに5年10ヶ月もの歳月が経過しています。この間、遺族である博子さんは、労災認定されなかったため、訴訟において長期間の裁判闘争を余儀なくされました。そして、やっと原告・内野博子さんの主張の正しさが認められ、豊田労働基準監督署長の業務外の決定が誤りであったと判断されたものです。

 国(厚生労働省)は、これ以上遺族を苦しめることなく、名古屋地方裁判所の判決を真摯に受けとめ控訴しないよう、強く要請します。

<私の一言>


2007年  月  日

住所:                                  

氏名:              

Created by staff01. Last modified on 2007-12-03 12:03:58 Copyright: Default

このページの先頭に戻る

レイバーネット日本 / このサイトに関する連絡は <staff@labornetjp.org> 宛にお願いします。 サイトの記事利用について