社民党執行部「出勤闘争」に刑事弾圧を示唆 | |||||||
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投稿者: 松下信之
社民党執行部は4月11日、私に対し「通知書」を内容証明で送付し、私の「出勤闘争」に対し、「刑事手続きを検討」する旨を伝えてきた。一審の判決が出ているとはいえ、原告は控訴の手続きをしており、職員としての「地位」はまだ確定してない。かつては「労働者の党」と標榜してきた党がついに「刑事弾圧」を示唆してきたことに、強い憤りと悲しみを感じる。 以下、党からの「内容証明」を紹介する。 平成19年4月11日 通知書 社会民主党全国連合 代理人弁護士 蛭田孝雪 同 高橋美成 同 松村卓治 前略。当職らは、社会民主党全国連合(以下、「社民党」)の委任に基づく、以下のとおりご通知致します。 貴殿は、平成17年5月1日付きで社民党を解雇されたにもかかわらず、未だに社民党の職員だと称して社文会館に出入りしています。 しかしながら、本日言い渡されて判決のとおり、貴殿は社会党を解雇され、現在は社民党の職員ではありません。貴殿が社文会館に職員だと称して立ち入ることは無用な混乱を招きます。 したがって、貴殿が社民党の承諾なく社文会館に立ち入ることを禁止します。 今後、貴殿が社民党の承諾なく無断で社文会館に立ち入った場合は、刑事手続きを検討せざるを得ません。 以上、ご了承くださるようお願い申し上げます。 ちなみに、3名の党側弁護士のうち2名(蛭田氏・高橋氏)弁護士は、労働者保護を標榜してきた社会文化法律センター所属の弁護士です。 Created by staff01. Last modified on 2007-04-13 16:51:31 Copyright: Default |