本文の先頭へ
LNJ Logo 共謀罪メルマガ16号〜修正でもだめ
Home 検索
 




User Guest
ログイン
情報提供
News Item 1171334484674st...
Status: published
View


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

□ 共謀罪を廃案に!
□ ___________________________
□ メルマガ 16号 2007年2月13日
□ 発行:盗聴法(組織的犯罪対策法)に反対する市民連絡会
□ mlmag-kyoubou@alt-movements.org
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
▽定期購読のお申込みはこちらから
http://www.mag2.com/m/0000207996.html

本号は、自民党の共謀罪修正案による対象犯罪一覧表の全文を掲載
したため通常号より分量が多くなりました。自民修正案への批判な
ど立ち入った分析は次号以降で行います。
 共謀罪や改憲関連法案など争点化必須の諸法案を不人気な安倍内
閣に押しつけて、厄介な法案を成立させようと画策する老獪な与党
の悪知恵者たちがいるようにも見えます。不人気内閣の置土産が共
謀罪なんてとんでもないことを許すわけにはいきません!

──────────────────────────────
16号 もくじ
──────────────────────────────
■これから予定されているアクション
 3/20 院内集会
■国会情勢
 いかなる修正をしても 共謀罪を認めることはできません

■集会報告・ニュース
 1/31 院内集会報告
 市民連声明:子どもたちを警察の監視下におく少年法「改正」案
 に反対します など

■マスコミ・政府・議会
■政党のウエッブサイトから

■自民党による共謀罪の対象条文修正案全文(2月6日付)■

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■これから予定されているアクション■
──────────────────────────────

◆3/20 院内集会・東京 ───────────────
 3・20共謀罪の新設に反対する市民と表現者の院内集会
 ─────────────────────────

とき:2007年3月20日(水)12:30〜13:30
ところ:衆議院第2議員会館第1会議室
○東京メトロ有楽町線南北線永田町駅・千代田線丸の内線国会議事
 堂前駅
 http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kokkaimap.htm

◇発言
 国会議員
 寺中誠さん(アムネスティ・インターナショナル日本)
 星川淳さん(グリーンピース・ジャパン)
 法律学者、表現者、ほか
◇共催
 共謀罪法案反対NGO・NPO共同アピール
 共謀罪の新設に反対する市民と表現者の集い実行委員会
 共謀罪に反対するネットワーク
◇連絡先
 アムネスティ・インターナショナル日本:Tel.03-3518-6777
 反差別国際運動日本委員会(IMADR-JC):Tel.03-3568-7709
 日本消費者連盟 Tel.03-5155-4765


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■国会情勢■
──────────────────────────────

◆「共謀罪」修正案───────────────
 いかなる修正をしても
 共謀罪を認めることはできません
 ───────────────────────

 2月6日、自民党法務部会の小委員会は共謀罪の修正案の骨子を発
表しました。(本号に修正案の対象条文一覧表を資料として掲載し
ました)
 その内容は、共謀罪の対象犯罪を削減する、共謀罪を「テロ・組
織犯罪謀議罪」と名称を変えるなどというものです。
 この修正案骨子の意図は、破綻につぐ破綻を繰り返してきた共謀
罪を、「大幅な修正」の名の下に、野党を説得して今国会で審議入
りし成立させようとするものにほかなりません。

◇「テロ対策」といえば世論を沈黙させられる?!────

 しかし、この修正案骨子は、与党の大幅な譲歩どころか、実は共
謀罪原案と同様に危険なものなのです。
 修正案骨子は、名称を「テロ・組織犯罪謀議罪」としています。
 そもそも、政府・与党は共謀罪の新設を国連「越境組織犯罪防止
条約」にもとづくもので、条約批准のために絶対必要と説明してき
ました。条約は組織犯罪対策のために締結されたもので、テロ対策
を目的としたものではありません。自民党は、テロ対策といえば、
共謀罪に反対する世論を沈黙させ法案を成立させることができると
考えているのかもしれませんが、むしろ共謀罪が現代の治安維持法
であるという側面が、「テロ」という文言が入ったことで文字どお
りはっきりと示されたともいえるのです。

◇対象犯罪を削減しても「共謀罪導入」は変わらない────

 また、共謀罪の対象犯罪を百数十に削減するとしていますが、削
減したとしても共謀罪の危険な本質は何一つ変わりません。日本の
刑法体系は、犯罪が実際におこなわれた既遂犯の処罰を原則とし、
犯罪実行以前の共謀は、ごく例外的にしか処罰規定していません。
そこに百数十もの共謀罪対象犯罪が導入されれば、日本の刑法体系
は根本から転換を迫られます。

◇「夏の参院選前」の成立をねらっている────

 報道によれば、与党は2月中に共謀罪修正案をまとめる方向との
ことです。
 これは、安倍首相の今国会での共謀罪成立をめざすという方針の
具体化であり、また与党・法務の共謀罪推進派の意向を反映するも
のにほかなりません。
 夏の参議院選挙を控え、与党内には、今国会での共謀罪の審議入
りには慎重な声も多いとの報道もなされていますが、これはことの
一面にすぎません。
 政府・与党は、できることならば参議院選挙の前に共謀罪を成立
させたいのです。なぜなら、夏の参議院選挙では、与党が議席を減
少させる可能性が高く、そうなれば国会運営は困難になるからです。

 共謀罪反対の声をさらに広げ、通常国会での共謀罪の審議入り・
成立を阻止しましょう。

 (a) 着実に共謀罪反対・廃案の運動をおしすすめましょう。
 (b) 市民の連携で、監視社会への道をひらく共謀罪、少年法改
   悪、依頼者密告法案(「ゲート キーパー法」)、コン
   ピュータ監視・取締り法案に反対する運動をつくりあげま
   しょう。
 (c) 改憲手続法に反対しましょう。

 3・20共謀罪の新設に反対する市民と表現者の集いにご参加くだ
さい。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■集会報告・ニュース■
──────────────────────────────

◆集会報告──────────────────────
 1・31 共謀罪の新設に反対する市民と表現者の院内集会
 ──────────────────────────

 衆議院第2議員会館で行われた集会には「通常国会成立見送り」
の新聞報道もありましたが、それでも危機感を持つ市民や表現者、
NGO・NPO団体のメンバーなど約90人が参加して熱気溢れる集会とな
りました。
 司会は寺中誠さん(アムネスティ・インターナショナル)と森原
秀樹さん(反差別国際運動日本委員会)。

◇少年法「改正」案・密告法案・横浜事件─────

 まず、渡辺演久さん(子どもと法・21)から、少年法「改正」で
は根拠のない「少年犯罪の増加」を理由に14歳未満の子どもを少年
院に収容、虞犯少年を補導できるなど、厳罰化と警察権力の拡大の
方向に改悪されようとしている問題点を指摘されました。

 山下幸夫さん(日弁連ゲートキーパー問題対策本部事務局長)か
らはゲートキーパー法案(弁護士から警察への依頼者密告制度)の
問題点として、「これは密告法案ともいうべきもので、疑わしけれ
ば本人に知らせないまま通報する義務が課せられ、弁護士と依頼者
との信頼関係が崩れてしまう。疑わしい概念もあいまいで自民党内
ですら懸念する声がでている。また密告が促進され、信頼が断ち切
られ、国家権力との闘いを断念させてしまう」と話されました。

 特別アピールでは横浜事件第三次再審請求人の木村まきさんが
「控訴の利益がないとの判決には、怒りしかなくこの怒りを次の闘
いのエネルギーにしていく」と力強く話されました。

◇今国会も、「政府与党は迷走」する─────

 続いて保坂展人衆院議員(社民党)、仁比聡平参院議員(共産
党)、喜納昌吉参院議員(民主党)、平岡秀夫衆院議員(民主党)
が次々駆け付けて下さって「臨時国会に続いて政府与党内の迷走は
明かである。野党として一丸となって反対していく」などの発言が
ありました。
 市民団体からは高田健さん(許すな!憲法改悪・市民連絡会)、
星川淳さん(グリンピース・ジャパン)、森岡亮二さん(ピース
ボート)、田場祥子さん(VAWネット)、吉村英二さん(反住基
ネット連絡会)たちの発言を受けて、共謀罪、改憲手続き法案、少
年法「改正」、ゲートキーパー法案など安倍政権が掲げる悪法に、
連携して反対運動を進めていくことが参加者で確認され終了しまし
た。( I )

◆市民連絡会の声明─────────────────────
  子どもたちを警察の監視下におく
              少年法「改正」案に反対します
 ─────────────────────────────

 盗聴法(組織的犯罪対策法)に反対する市民連絡会は2月10日付
けで下記の声明を出しました。

子どもたちを警察の監視下におく少年法「改正」案に反対します
                        2007年2月10日
       盗聴法(組織的犯罪対策法)に反対する市民連絡会

 私たちが廃案を求めている「共謀罪新設法案」と同じく、衆議院
法務委員会で継続審議となっている「少年法等の一部を改正する法
律案」に私たちは強く反対します。
 政府は、少年犯罪が凶悪化し増加している、子どもたちに規範意
識が乏しくなっているなどとして、「少年法等の一部を改正する法
律案」を国会に提出して、その事態を改善すると主張しています。
しかし、この法案には問題点が数々あり、私たちは特に以下につい
て認めることはできません。

 1.少年を育てることから処罰することへ転換。
 2.「犯罪を犯す恐れのある疑いのある少年」を発見した場合、
  警察官が調査できる。
 3.警察官は調査に必要がある場合は、少年、保護者、参考人を
  呼び出し、質問することができる。
  4.警察官は、調査について公務所又は公私の団体について必
  要な事項の報告を求めることができる。

 これでは対象が曖昧で広すぎ、殆どの子どもが警察の監視、調査
の対象とされます。

 14歳にならない子どもも警察で調査されることで、えん罪も多発
するでしょう。しかも家庭、学校、塾、地域・自治体などまで調査
の対象となり、警察権限が拡大されて監視、管理社会を推進するこ
とになります。私たちが反対してきた「共謀罪」と軌を一にするも
のと言わねばなりません。

 「改正」案には、少年法の本来の理念である子どもたちを温かく
育てる視点が無く、力によって服従させようとするものです。子ど
もたちは人々をつなぐ「信頼」を培うこともできず、生きる力を萎
縮させ、問題を拡げるばかりで何の解決にもならないでしょう。子
どもは成長過程の悩みの中で法に触れる些細な行動を取ることもよ
くあることです。この「改正」案はそうした子どもたちを追いつめ、
希望を失わせるものでしかありません。しかも、少年犯罪の増加、
凶悪化は、統計を見ても事実でないことは法務省自身がよく知ると
ころです。

 小学生の自殺さえ珍しくなくなった今、政治がなすべきことは管
理や厳罰ではなく、 子どもたちが愛情に包まれて、それぞれの可
能性を伸ばしていける社会環境を整えることです。親や教師、学校
を責めるのは政治の責任放棄です。

 昨年12月、政府・与党は子どもたちを政府に従順な人間に仕立て
る教育基本法改定を強行しました。少年法等の改定も同じ発想のも
とにあります。人間を人間と思わない政府の姿勢こそ改正されなけ
ればなりません。
 警察権限を拡大し、市民を監視、管理する共謀罪の新設と少年法
等の「改正」に、私たちは断固として反対します。


◆パンフレット紹介──────────────────
 「危険」とは何か 安全とは何か
 反住基ネットサマーセッションin横浜 2006 発言集
 ──────────────────────────
 反住基ネット連絡会が、昨年8月神奈川・横浜市で開催した「反
住基ネットサマーセッション in 横浜2006」のうち2日目「監視サ
イド」の全発言を収録したパンフレットを発行しました。

 芹沢一也さんの講演「ホラーハウス社会と割れ窓理論」、国家に
よる監視をめぐるパネルディスカッション「変質する「国家」─グ
ローバル化する住民管理」(パネラー:旗手明、寺中誠、山下ちが
や、小倉利丸)、および書き下ろしエッセイ「プライバシーの輪郭
・国家の輪郭」(西邑亨)という構成です。

 芹沢さんの講演もパネルディスカッションも、新鮮な問題提起を
ていねいな話しことばで説明していて、とてもわかりやすい発言集
になっています。

▽目次・注文方法など詳細はこちら
http://www1.jca.apc.org/juki85/2006SummerSession/2006SSReport.html

編集・発行:反住基ネット連絡会
頒価1000 円(送料込):A4版 104ページ
発行・2007年2月4日
◇申し込み方法
 郵便振替 00110-8-28399 
 加入者名 反住基ネット連絡会
 郵便振替用紙に、必ず「サマーセッション発言集」
 および「冊数」を明記してください 

◆海渡雄一弁護士の連載レポート────────────
 一億総密告社会を招く
 共謀罪と犯罪収益移転防止法案
 ──────────────────────────
 弁護士の海渡雄一さんがインターネット・ニュースサイト
「JanJan」に、「一億総密告社会を招く共謀罪と犯罪収益移転防止
法案」と題して連載を掲載し、犯罪収益移転防止法案批判を詳細に
展開している。今国家の監視関連法案に反対しているみなさんに是
非一読をお薦めします。
 連載各回のタイトルとURLは以下の通りです。

◇第1回
 一億総密告社会を招く共謀罪と犯罪収益移転防止法案
 http://www.janjan.jp/government/0702/0701310187/1.php
◇第2回
 共謀罪なしで越境組織犯罪条約は批准できる
 http://www.janjan.jp/government/0702/0702010289/1.php
◇第3回
 犯罪収益移転防止法案と依頼者密告制度
 http://www.janjan.jp/government/0702/0702020336/1.php
◇第4回
 日切れ扱いは国会の審議権無視の暴挙だ!
 http://www.janjan.jp/government/0702/0702030386/1.php

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■マスコミ・政府・議会■
──────────────────────────────

◆マスコミ────────────────────

◇共謀罪対象絞り込み、「4分の1以下に」 自民小委
 2/6(朝日)
http://www.asahi.com/national/update/0206/TKY200702060156.html
◇共謀罪を「テロ謀議罪」に改名 自民小委、対象絞り込みを了承
 2/6(共同)
http://news.fresheye.com/article/fenwnews2/1100004/20070206122853_ky_tp055/index.html
◇「共謀罪」対象を大幅削減、テロなど5類型に限定
 2/6(読売)
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20070206i201.htm
◇「共謀罪」、自民が大幅修正
 2/6(日経)
http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20070206AT3S0600C06022007.html
◇共謀罪を「テロ謀議罪」に 対象犯罪を4分の1に削減
 2/6(東京)
http://www.tokyo-np.co.jp/flash/2007020601000263.html
◇共謀罪:対象犯罪を5分の1に限定 自民・法務小委が修正
 2/6(毎日)
http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20070206k0000e010054000c.html
◇『監視社会法案』阻止に野党チーム発足へ
 2/5(東京) ウエッブ上には掲載されていません。
 民主、共産、社民、国民新党の野党四党の有志議員が犯罪収益移
 転防止法案阻止の超党派チームを結成。
◇資金洗浄通報義務、弁護士ら5業種除外 警察庁方針
 2/2(朝日)
http://www.asahi.com/national/update/0201/TKY200702010418.html
◇自民、「共謀罪」で月内メドに修正案
 2/1(日経)
http://rd.nikkei.co.jp/net/news/seiji/headline/u=http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20070201AT3S3101P31012007.html
◇「共謀罪」の対象絞る 自民部会、法案を大幅修正へ
 2/1(朝日)
http://www.asahi.com/politics/update/0201/012.html
◇共謀罪法案の修正検討=自民部会がPT設置
 1/25(時事)
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2007012500351
◇クローズアップ2007:どうなる共謀罪 事前処罰に根強い批判、
 首相の指示も迷走
 1/24(毎日)
http://www.mainichi-msn.co.jp/eye/closeup/news/20070124ddm003010059000c.html
◇通常国会成立見送り 共謀罪 与党、今秋以降で検討
 1/24(東京)
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sei/20070124/mng_____sei_____000.shtml
◇『資金洗浄の疑い通報せよ』
 1/24(東京)
http://www.tokyo-np.co.jp/00/tokuho/20070126/mng_____tokuho__000.shtml

◆政府─────────────────────

◇長勢法務大臣の記者会見
1/26
http://www.moj.go.jp/SPEECH/POINT/sp070126-01.html
少年法、「条約刑法」など懸案の法案のうち何を最優先とするかと
いう記者の質問に「一般的には法案の提出順になるのが普通」と答
え、暗に共謀罪の優先順位が高いことを示唆。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■政党のウエッブサイトから■
──────────────────────────────

◆民主党────────────────────
◇江田五月「活動日誌」
2月7日(水) 法務、合同会議、衆院予算委
http://www.eda-jp.com/katudo/2007/2/7.html

◆社民党────────────────────
◇保坂議員「どこどこ日記」
 「共謀罪」改め「テロ・組織犯罪謀議罪」とは?
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/e1e8baab3ae34f08ea813118bc2414b5
 共謀罪・密告義務法の行方に要注意
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/eca598d9e388efb1f24fb1bba04e7039
 共謀罪、「日替わり迷走」を生んだ法務省の混乱
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/80c37ff282e376d6da12385e00f9ebf1
 密告義務法の「日切れ法案」扱いはおかしい
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/4c75085e7235c7d107c171d5abe98fbf

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■自民党による共謀罪の対象条文修正案全文(2月6日付)■

<資料掲載にあたっての注意>

 以下は、2月6日に開催された自民党法務部会の自民党小委員会
「条約刑法検討に関する小委員会第2回会合」で配布された対象犯
罪一覧表です。
 配付資料は、流布されているプリント紙文書のコピーをPDFに変
換したものからテキストファイルに再変換したものです。誤変換を
修正していますが、完全な変換であることは保障しません。

・資料の「まる付き数字」は、[1] [2]等に変換しました。
・「行あき」や「字下げ」、「改行位置」などのレイアウトは、原
 文通りではありません。

-----------------------------------------------------------

自由民主党政務調査会法務部会
条約刑法検討に関する小委員会第2回会合

平成19年2月6日(火)08:00〜 党本部707号室

 次第

○(司会・進行)早川忠孝 事務局長 挨拶
○笹川 尭 委員長 挨拶
○議題:条約刑法の対象犯罪について
○意見交換
○閉会

*次回会合は、2月13日(火)午前8時より、党本部リバティー4号
 室にて開催予定。

法務省出席者
 深山卓也 大臣官房審議官
 三浦 守 大臣官房審議官
 大谷晃大 刑事局刑事法制管理官
 岡本 章 刑事局局付
外務省出席者
 長嶺安政 総合外交政策局審議官
 内川昭彦 総合外交政策局国際組織犯罪室長
衆議院法制局出席者
 橘 幸信 第二部長
 山崎耕史 第二部第一課長



テロ・組織犯罪謀議罪の対象犯罪(案)        H19.2.6

1 . テロ犯罪

 ○刑法
  内乱(§77[1] )
  外患誘致(§81)
  外患援助(§82)
  騒乱(§1O6(1)(2))
  現住建造物等放火(§108 )
  非現住建造物等放火(§109 )
  建造物等以外放火(110[1] )
  激発物破裂(§117[1])
  電汽車往来危険(§125[1] )
  艦船往来危険(§125[2] )
  電汽車転覆(§126[1] )
  艦船転覆(§126[2] )
  水道毒物混入(§146前段 )
  水道損壊等(§147 )
  殺人(§199 )
  逮捕監禁(§220 )
  未成年者略取誘拐(§224 )
  営利目的等略取誘拐(§225 )
  身の代金目的略取等(§225の2 )
  国外移送目的略取等(§226 )
  被略取者等所在国外移送(§226の3 )
  被略取者引渡し等(§227 )
  強盗(§236 )
  昏睡強盗(§239 )
  建造物等損壊(§260 前段 )
 ○化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律
  §38[1](化学兵器使用による毒性物質等の発散)
  §38[2](毒性物質等の発散により生命等に危険を生じさせる
      行為)
  §39[1](化学兵器の製造等)
  §39[2](化学兵器の所持、譲り渡し又は譲り受け)
  §39[3](化学兵器の製造の用に供する目的による毒性物質等
      の製造等)
 ○核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
  §76の2[1][2](核燃料物質の取扱いによる人の生命、身体又
         は財産に危険を生じさせる行為)
  §76の3[1](核爆発を生じさせる行為)
 ○細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁
  止並びに廃棄に関する条約の実施に関する法律
  §9[1](生物兵器使用による生物剤等の発散)
  §9[2](生物剤等の発散により人の生命等に危険を生じさせる
     行為)
  §10[1](生物兵器等の製造)
  §10[2](生物兵器等の所持等)
 ○サリン等による人身被害の防止に関する法律
  §5[1](サリン等の発散)
  §6[1](サリン等の製造等)
  §6[2](発散の用に供する目的でのサリン等の製造等)
 ○放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律
  §51[1](放射線の発散による人の生命、身体等危険)
 ○公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関す
  る法律
  §2(資金の提供)
  §3(資金収集)
 ○航空機の強奪等の処罰に関する法律
  §1(航空機の強取等)
  §4(航空機の運航阻害)
 ○航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
  §1(航空機の危険を生じさせる行為)
  §2[1](航行中の航空機を墜落させる等の行為)
  §3[1](業務中の航空機の破壊等)
  §4前段(業務中の航空機内に爆発物を持ち込む行為)
  §4後段(業務中の航空機内に銃砲等を持ち込む行為)
 ○人質による強要行為等の処罰に関する法律
  §1[1][2](人質による強要等)
 ○爆発物取締罰則
  §1(爆発物使用)
  §6(製造・輸入・所持・注文)
 ○火炎びんの使用等の処罰に関する法律
  §2[1](火炎びんの使用)
 ○海底電信線保護万国連合条約罰則
  §1[1](海底電信線の損壊による通信の障碍等)
 ○ガス事業法
  §53[1](ガス工作物の損壊等によるガス供給妨害)
 ○下水道法
  §45[1]後段(公共下水道等の施設の損壊等による下水の排除
        の妨害)
 ○公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に
  関する法律
  §1[1](海底電線の損壊による電気通信の妨害)
  §2[1](海底パイプライン等の損壊による石油等の輸送等の妨
     害)
 ○高速自動車国道法
  §26(高速自動車国道の損壊等による高速自動車国道の効用の
    阻害等)
 ○新幹線鉄道における列車連行の安全を妨げる行為の処罰に関す
  る特例法
  §2[1](運行保安設備の損壊等)
 ○水道法
  §51[1](水道施設の損壊等による水の供給の妨害)
 ○電気事業法
  §115[1](電気工作物の損壊等による発電等の妨害)
 ○電波法
  §107(無線設備等による日本国憲法等を暴力で破壊すること
     を主張する通信の発信)
  §108の2[1](無線設備の損壊等による無線通信の妨害)
 ○道路運送法
  §100[1](自動車道等の損壊による自動車の往来危険)
  §101[1](一般乗合旅客自動車運送事業者の事業用自動車の転
      覆等)
 ○熱供給事業法
  §34[1](熱供給施設の損壊等による熱供給の妨害)
 ○有線電気通信法
  §13(有線電気通信設備の損壊等による有線電気通信の妨害)
 ○流通食品への毒物の混入等の防止に関する特別措置法
  §9[1](流通食品への毒物の混入等)
 ○自衛隊法
  §121(自衛隊の所有し、又は使用する武器等の損壊等)
 ○日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第
  六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の
  地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法
  §5(軍用物の損壊等)
 等

2 薬物犯罪

 〇刑法
  あへん煙輸入等(§136 )
  あへん煙吸食器具輸入等(§137 )
  あへん煙吸食場所提供(§139[2] )
 ○あへん法
  §51[1](けしの栽培等)
  §52[1](あへん等の譲り渡し、譲り受け又は所持)
  §54の2(けしの栽培等に要する資金等の提供等)
 ○覚せい剤取締法
  §41[1](輸入又は製造)
  §41の2[1](所持、譲り渡し又は譲り受け)
  §41の9(覚せい剤の輸出入又は製造に要する資金等の提供等)
  §41の10(覚せい剤原料の輸出入又は製造に要する資金等の提
      供等)
 ○国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等
  の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関す
  る法律
  §5(業として行う不法輸入等)
  §6[1](不法収益等隠匿)
 ○大麻取締法
  §24[1](栽培又は輸出入)
  §24の2[1](所持、譲り受け又は譲り渡し)
 ○麻薬及び向精神薬取締法
  §64[1](ジアセチルモルヒネ等の輸出入、製造)
  §64の2[1](ジアセチルモルヒネ等の製剤等)
  §65[1](ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の輸出入、製造等)
  §66[1](ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の製剤等)
  §66の3[1](向精神薬の輸入等)
  §68(麻薬の輸出入又は製造等に要する資金等の提供等)
 等

3 銃器等犯罪

 ○銃砲刀剣類所持等取締法
  §31の2[1](けん銃等の輸入)
  §31の4[1](けん銃等の譲り渡し、譲り受け等)
  §31の7[1] (けん銃実包の輸入)
  §31の9[1] (けん銃実包の譲り渡し、譲り受け)
  §31の13(けん銃等の輸入に要する資金等の提供)
 ○対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に開する法律
  §22[1](対人地雷の製造)
 ○武器等製造法
  §31[1](銃砲の無許可製造)
  §31の2後段(猟銃の無許可製造)
 等

4 密入国・人身取引等犯罪

 〇刑法
  人身売買(§226の2 )
 ○児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に
  関する法律
  §8[1](児童買春等目的人身売買)
  §8[2](児童買春等目的被略取者国外移送)
 ○出入国管理及び難民認定法
  §74[1](集団密航者を入国等させる行為)
  §74の2[2](営利目的による集団密航者の輸送)
  §74の4[1](集団密航で入国した外国人の収受等)
  §74の8[2](営利目的による不法入国者の蔵匿等)
 等

5 その他、資金源犯罪など、暴力団等の犯罪組織によって職業的又
 は反復的に実行されるおそれの高い犯罪

ア 典型性が高いと考えられるもの

 〇刑法
  通貨偽造・行使(§148[1][2])
  外国通貨偽造及び行使等(§149[1][2] )
  支払用カード電磁的記録不正作出等(§163の2 )
  不正電磁的記録カード所持(§163の3 )
  賭博場開張等図利(§186[2])
  詐欺(§246 )
  盗品等有償譲受け(§256[2])
 ○外国為替及び外国貿易法
  §69の6[1](無許可役務取引等)
 ○関税法
  §109(輸入禁制品の輸入)
  §109の2(輸入禁制品の外国貨物を置く場所の制限違反規定等)
 等

イ その他、犯罪組織が関与すると思われるもの

 ○貸金業の規制等に関する法律
  §47(無登録営業等)
 ○出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
  §5[1](高金利の契約)
  §5[3](高金利の受領等)
  §8[1](禁止を免れる行為)
 ○組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
  §10[1](犯罪収益等隠匿)
 ○印紙犯罪処罰法
  §1(印紙等の偽造変造・消印除去)
  §2[1](偽・変造印紙の使用・交付・輸入・移入)
 ○外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関ス
  ル法律
  §1(偽造変造)
  §2(輸入)
 ○郵便法
  §84[1](切手類の偽造等)
 ○児童売春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に
  関する法律
  §4(児童売春)
  §5[1](児童買春周旋)
  §6[1](児童買春勧誘)
  §7[4](児童ポルノ提供等)
 ○児童福祉法
  §60[1](児童に淫行をさせる行為)
 ○売春防止法
  §8[1](困惑等により売春をさせた者による対償の収受等)
  §11[2](場所の提供等)
  §12(売春をさせる業)
  §13(資金等の提供)
 ○臓器の移植に関する法律
  §20[1](臓器売買等)
 ○商標法
  §78(商標権等の侵害)
 ○著作権法
  §119(著作権等の侵害等)
 ○特許法
  §196(特許権等の侵害)
 等

ウ 検討を要するもの

 ○競馬法
  §30(日本中央競馬会以外の者による競馬等)
 ○小型自動車競走法
  §24(小型自動車競走施行者以外の者による小型自動車)
 ○自転車競技法
  §18(競技施行者以外の者による自転車競走等)
 ○スポーツ振興投票の実施等に関する法律
  §32(指定試合の結果を予想させて利益を図る行為)
 ○モーターボート競走法
  §27(施行者以外の者によるモーターボート競走等)
 ○廃棄物の処理及び清掃に関する法律
  §25[1](一般廃棄物の無許可収集等)
 ○補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
  §29(偽りその他の不正の手段による補助金等の受交付等)
 等


テロ・組織犯罪謀議罪の対象となる犯罪の限定について

                刑法の罰条   (対象犯罪の
               + 特別法の数   該当罰条数
                        の合計)
A のケース(1〜4 5(ア))   74      ( 116 )
B のケース(1〜4 5(ア、イ)) 87      ( 139 )
C のケース(1〜5)        94      ( 146 )

-----------------------------------------------------------


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼定期購読の申込みはこちらから
http://www.mag2.com/m/0000207996.html
▼バックナンバーはこちらから
http://blog.mag2.com/m/log/0000207996/
┏━━━━┓
このメルマガと市民連絡会について
┗━━━━┛
「盗聴法(組織的犯罪対策法)に反対する市民連
絡会」は盗聴法反対運動のなかから広範な市民運
動の連携を目指して結成されました。現在重点的
に共謀罪反対運動に取り組んでいます。
▼市民連絡会ホームページ
http://tochoho.jca.apc.org/
▼メルマガ編集担当 小倉利丸
──────────────────────
各地での共謀罪反対の集会やイベントなどの情報
をお寄せください。
このメルマガへのお問い合わせ、ご感想などを含
めて、ご連絡は下記へお願いします。
▼このメルマガの連絡先
mlmag-kyoubou@alt-movements.org
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<第16号おわり・このメルマガは不定期発行です>

◎共謀罪を廃案に!のバックナンバー
⇒ http://blog.mag2.com/m/log/0000207996/

Created by staff01. Last modified on 2007-02-13 11:48:42 Copyright: Default

このページの先頭に戻る

レイバーネット日本 / このサイトに関する連絡は <staff@labornetjp.org> 宛にお願いします。 サイトの記事利用について