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■   China Now!
    ■ 第28号2006年6月1日
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中国:「労働者優遇は許さない」--労働契約法案をめぐる企業 の攻勢

【解説】2006年3月20日、全人代常務委員会が「労働契約法」 草案を発表し、約一ヶ月のパブリックコメント募集を行った。 募集期間の一ヶ月の間に19万1849件もの意見が寄せられ内65% が労働者からの意見であった。草案の内容は、長時間労働や労 働契約期間の短期化などを改善することを目的としたことから 、内外の企業の側から大きな異論の声が上がっている。欧米の 現地法人会などは「法案が通過すれば撤退もあり得る」と強硬 な姿勢を崩しておらず、中国に投資する日本企業でつくる中国 日本商会も企業の権益を強化する法案修正を訴えた詳細な意見 を全人代に提出している。同法案は夏にも再度審議され、スム ースに行けば来年年明けからの適用となることから、企業の側 も必死である。

今回翻訳したのは、日刊紙「第一財経日報」による、法案の研 究チームの責任者である中国人民大学労働関係研究所所長、労 働法博士の常凱教授へのインタビューである。常凱教授の発言 から、現在の中国で労働者がいかに権利を侵害されているか、 またどれほど企業が自由に労働者を雇用・解雇しているかをう かがい知ることができるだろう。また中国における労働組合の 実態の一面もうかがい知ることができる。労働条件の引き下げ 競争がアジア、世界規模で行われている。中国の労働基準の劣 悪さは、日本における産業空洞化や雇用の不安定化と直結して いる。アジア規模での国際的な連帯を通じた労働条件の引き上 げは急務である。(編集委員会)

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「労働契約法」は使用者を守るのか、それとも労働者を守るの か−−常凱と董保華、二人の教授の分岐
「第一財経日報」2006年4月6日

2005年3月、国務院法制室は中国人民大学労働関係研究所に対 して全国12の法律系大学院の18名の専門家による「労働契約法 」法案研究プロジェクトを組織するよう委託した。一年後、全 人代に提案する法案が公表されたが、プロジェクトチームの中 で二つの分岐が現れている。

プロジェクトチームリーダーの中国人民大学労働関係研究所所 長、労働法博士の常凱教授と、おなじ18名のプロジェクトチー ムメンバーの一人、華東政法大学の董保華教授がそれぞれの代 表的人物である。

立法の過程はそれぞれの権利の主体の利益の衝突の過程でもあ る。「労働契約法」(草案)に対するパブリックコメントの受 け付けは、労使双方およびそのスポークスパーソンに議論のプ ラットホームを提供した。常凱と董保華は個人的には非常に親 しい友人であるが、それは学術上の見解の相違を妨げるもので はない。

今回の論争は数億人の労働者の権利に関係する。それは改革を どのようにみるのか、という論争にも関わることである。公共 の利益に関わる重要な問題について、政府はいかに効率と公平 さをたもつのか、ということでもある。

「第一財経日報」は先週、董保華の「われわれにはどのような 労働契約法が必要なのか」という論文を掲載した。そして昨日 、常凱は本紙記者の単独インタビューに答えた。

常凱は、董保華との分岐は法律の条文上の問題ではなく、労働 契約法の評価、労働基準の評価、現行の労使関係で労働者と雇 用主のどちらがより守られていないか、という基本的な問題に おいて分岐があると語った。

分岐の起点:立法は労働法と契約法のどちらを根拠に?

当初の草案から改定案、そして全人代への提出法案へいたる過 程は、「労働契約法」の脱胎換骨の過程でもあった。なかでも 最も顕著に変化したのは立法根拠が当初の「契約法」から「労 働法」に変ったことだ。両者の最大の違いは、「契約法」は労 使双方を対等にあつかっており、「労働法」では明確に労働者 の側に立法の力点が傾斜していることにある。これが労働契約 法に関する論争の起点である。

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第一財経日報:「労働契約法」に対する評価をお聞かせ下さい 。

常凱:「労働契約法」は基本的に優れた法律です。一つ目に、 それは労働法の一部であり、労働者の保護を通じて労使関係を 調整しようとするものです。二つ目に、現在のわが国の労使関 係の調整の必要性に合致するものです。とりわけ、短期雇用や 派遣労働などの問題などについてです。三つ目に、「労働契約 法」は国際的な労働契約法の経緯や方法を参照し、中国の実際 の状況と結合させたものです。 この法案はまだ大雑把なもので、具体的な条文はまだまだ討論 可能です。たとえば経済的補償金や契約解除の方法、派遣のル ールなどについてです。競合企業への転職なども討論ができる でしょう。

第一財経報:労働契約法の制定にあたっては、二つの立法根拠 が選択可能でした。一つは契約法、もうひとつは労働法です。 法案は労働法による立法根拠を選択しましたが、これについて はどのようにお考えですか。

常凱:当初の案では契約法を根拠としていました。「当事者の 利益を保護しなければならない」という文言は完全に「契約法 」の考え方です。われわれは、法制室に意見を提起しました。 労働契約法は労働法の体系に含めなければならないと。 当初の法案にあった「契約法」を援用した立法主旨を変更して 改定案を提出しました。全人代に提出された正式な法案では労 働法を根拠として制定すると明記しています。 本質的に、労働契約法は社会法であり、社会的利益を立法の目 的としなければなりません。多数の労働者の保護は社会的利益 の最も基本的なものです。当事者双方の権利を守らなければな らないという考えは、労働契約法の性質と相容れないものです 。 労働契約法が労働者の側に有利である、という考え方は契約法 に基づいているからです。ですが実際は労使の力関係は対等で はありません。労働者の集団的な力が形成されておらず、労働 組合の力も限定的な状況において、もし国家が法律で介入しな ければ、労使関係はいっそう不平等になるでしょう。 労使の対立はすでに社会の主要な矛盾の一つになっています。 国家法制室に提出した意見の中で、わたしたちは社会経済の安 定的発展と国家競争力の向上という立場から、労働契約法にお いて労働者保護を重視しなければならないと提起しました。

分岐その一:自由か規制か

第一財経日報:政府による主要市場への関与が改革の障害にな っているという意見があります。労働契約法の一部の条文では 、政府による規制が強化されており、西側諸国ですすめられて いる労働力市場の規制緩和と逆行する、という主張もあります が、これについてどのようにお考えですか。

常凱:中国の労働力市場の規制は西側よりもゆるやかです。中 国の労働力市場はほとんど規制がないといってもいいかもしれ ません。規則はあるが厳密ではないのです。たとえば多額の賃 金未払いは中国特有の現象です。原因は、政府の規制が弱いと いうことのほか、労働者の交渉能力が弱すぎるということにも あります。 ですから西側諸国がこうだからわれわれもそうしなければなら ない、というわけにはいきません。西側諸国では相対的に規制 が規範的であるという状況の中で、政府が規制を緩和する場合 もあるでしょう。たとえばドイツでは、いままさに労働法の中 のある規制が撤廃され、労使双方の自治にまかせるという方向 に進んでいます。しかし中国ではそのような状況にはありませ ん。労働力市場は他の主要市場とは異なります。経済関係だけ ではなく社会的関係にも関連するからです。とりわけ中国の労 働市場のルールが規範的ではないという現実において、自由放 任は強者の側に有利となり、弱い側はますます弱くなります。 また、政府による主要市場への介入には程度の差があり、一概 には評価できません。労働力市場においては政府はあまりに管 理しなさ過ぎているといえるでしょう。 これまでこの方面に関する政府の関与は極めて脆弱でした。た とえばレイオフですが、政府は労働者の立場ではなく、企業の 立場に立って労働者に「対応」しており、裁判所は集団的レイ オフに関する争議の提訴を受理しないなど、あまりにひどいケ ースが目立ちました。いま政府が労使関係を対等なものにしよ うとしている時に、政府の関与が大きすぎるという主張は、あ まりに不公平ではないでしょうか。労使の関係が不平等という なかで、さらに政府に規制緩和を進めさせたら、労使対立はい っそうひどくならざるを得ません。

第一財経日報:西側諸国の例では、労使対立のときには、労使 交渉と政府の介入が矛盾を解決するための重要な手段です。な ぜ後者のみを強調するのですか。

常凱:もし規範的な労使関係を形成するのであれば、労使自治 と労使交渉は重要です。しかしいま問題なのは労働組合に力が ない、ということではなく、労働組合が労働者を代表すること ができるのかどうか、ということです。今回の「労働契約法」 の起草において、全国総工会(中国唯一のナショナルセンター )は、労働者の権利の保護に関して積極的な努力をしました。 しかし企業レベルの労働組合は効果的に労働者を代表すること ができません。わたしたちのプロジェクトチームが企業調査を したとき、おおくの企業内労働組合の代表は労働者の立場では なく、企業の立場に立って、人材資源の管理という観点から今 回の労働契約法を考えていました。

分岐その2:労働基準は高い?低い?

4月1日、北京大学で開催されたアナロジー法廷において、董保 華と常凱は初めて直接対決した。いまの労働基準は高いか低い か? 董保華はいくつかの見解をしめした。それによると、労 働契約法は、「労働貴族契約法」ではないか、という批判であ る。 それに対して、常凱は、労働基準は全面的な指数でなければな らず、賃金という最も核心的な概念から考えなければならない 、という。この10年のGDPにしめる賃金の割合は、年々低下 しており、労働者が経済成長の成果を十分に享受していないこ とを示すという。

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第一財経日報:董教授の労働基準に関する考えをどう思われま すか。

常凱:ある国の労働基準が高いか低いかを判断するとき、一つ の指標だけで判断することはできません。わが国の一部の労働 基準の指標、たとえば40時間労働や割増賃金基準などは確かに 比較的高いといえるでしょうが、それだけで中国の労働基準が 高すぎるとはいえません。労働者にとって、これらの項目だけ を比較しても意味がありません。賃金、雇用の安定性、社会保 障の水準、労働安全状況、職業訓練など総合的な水準を考慮し なければなりません。これらの指標を総合すると、わが国の労 働基準は国際比較において低水準に位置するだけでなく、わが 国の経済関係と社会的権利の体系においても比較的低位に位置 することになるでしょう。 もしわが国の労働者の賃金と企業の利潤を比較せずに、単純に 外国との比較で考えると、それはおかしな問題設定となるでし ょう。

第一財経日報:といいますと?

常凱:労働基準の中でもっとも基本的な指標は「賃金問題」で す。賃金比較をする場合、労働者の収入の他に、経営者の利潤 を比較しなければならないということです。儲けの中からどれ だけ労働者の取り分があるのか、ということです。1994年、わ が国のGDPに占める賃金の割合は14.24%でしたが、2003年で は12.57%に低下しています。ここ数年のGDPは年8−9%の 速度で増加しており、賃金もそれにつれて増加していますが、 同時に二極分化も深刻になっています。アメリカでは1990年の 賃金分配はGDPの49.67%、2002年には47.9%でした。ひとつ 付け加えなければならないのは、わが国の労働法では雇用主と いう概念がないことから、勤労者の賃金とGDPを比較する場 合、労働者と企業の管理職(経営陣)の賃金がすべて分子に含 まれるのです。 労働基準の高低は、経済発展と労働力市場の需要と供給だけで なく、労使間の力関係も関係します。労働組合が労働者を代表 して組織的な力で資本と争って労働条件を改善することができ ない現状状況では、国家による労働法制と労働行政において、 労働者の権利を保護しなければなりません。現在の状況におい て労働基準が引き下げられた場合、労働者の生活はさらに悪化 するでしょう。

第一財経日報:董教授は、労働貴族契約法をつくるべきではな い、「錦上花を添える」(良いものをさらによくする)ではな く「雪中に炭を送る」(厳しい状況を支援する)でなければな らないと主張していますが、あなたはどうお考えですか。

常凱:問題は、いまわれわれはが直面しているのは「錦上花を 添える」ではないということです。「労働契約法」草案の規制 は依然として「雪中に炭を送る」ことなのです。中国の労働基 準は非常に低いレベルにあります。労働契約法は雇用主の権力 を制限するもので、それは議論の余地はありません。どの程度 制限するのかについての討論はできるでしょう。しかし、原則 を変えることを目的とした「労働貴族契約法」という概念の提 起は不真面目なものです。 労働契約法はすべての労働者に適用されなければならないと考 えています。わが国の労働基準をこれ以上引き下げることはで きません。高すぎる牢記順は実現できないが低い労働基準なら 実現できるのでしょうか。そのような論理ではないと思います 。雇用主と労働者はどちらも自らの利益を最大化しようとしま す。もし労働者が基準を引き下げたとしても、雇用主はやはり 自らの利益を最大化しようとするでしょう。

方法論上の誤差

常凱教授は、スタート地点の違いによる分岐の他に、人的資源 管理の理論で労働契約法を批評するのも適当ではないと指摘す る。人的資源管理の理論と労働法の理論は異なる理論であり、 そもそもの出発点が違うという。端的に言うと、人的資源管理 は経営者の立場にたって企業利益を最大化することを目的とし たものであり、労働法は労使双方のバランスを目指したもので ある。

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第一財経日報:あなたはかつて人的資源管理は労働者への配分 を少なくして、多く働かせるものであり、労使間のバランスを 解決することはできないものであると提起したことがありまし た。なぜそのような結論に達したのですか。

常凱:人的資源の目的は企業の競争力を高めるというものです 。企業が労働者を管理する方法の一つです。業績管理とは効率 をたかめて労働者をもっと働かせるものであり、賃金管理とは いかに賃金を抑えるかというものです。それは人的資源管理と いう学問からいえば咎めることはできませんが、労使間の問題 を解決することはできません。

第一財経日報:「労働契約法」のなかで一部の規定が、企業の 雇用権限に影響を及ぼし、それが企業収益に影響を及ぼすとい う懸念が伝えられていますが、それについてはどうお考えです か。

常凱:それは人的資源という考えから労働契約法を評価した場 合の結論です。それは使用者の側に一方的に立って労働契約法 を見たものです。業績、賃金設計、フレキシブル管理などは企 業による労働者奨励の方法です。もし完全にそのような考えに 従うのであれば、労働契約法は「労働者管理法」になってしま うでしょう。

もうひとつ重要なことがあります。中国と西側諸国の人的資源 管理の背景が異なるということです。西側では労働側の団体協 約と労働組合の力が一定程度あるという基礎の上に人的資源管 理があります。わが国では集団的な労働関係が基本的に形成さ れておらず、労働関係は「アトム化」されています。人的資源 管理は基本的には労使関係については触れないことから、わが 国ではただ単に、どのように労働者を管理するのか、というこ とにしかなりません。

第一財経日報:わが国では労使関係が人的資源管理の考えの中 に欠けているとのことですが、それはどのような結果を導き出 すのでしょうか。

常凱:労使関係という考えが希薄であることによって、労使の 矛盾はますます激化します。わたしは、企業の長期的な発展の ためにもこの問題については提起してきました。労使関係の軽 視によって、労使の矛盾は社会で最も先鋭的な問題になってい ます。過度に労働者を搾取するということは目先の利益だけを 考えているからです。それでは企業の長期的発展にとって良い はずがありません。海外の経験では、労使関係は規範的なメカ ニズムとして存在し、双方意見を述べることができ、それによ って企業はさらに競争力を高めることができるのです。

人的資源の観点からものを考える人の中には、労働契約法が通 過してしまうと、現在の人的資源管理のモデルに衝撃を与える のではないかと心配している人もいます。もし衝撃があるなら 、それはまさに労働契約法の積極的な一面といえるでしょう。 なぜならわが国の人的資源管理には多くの弊害が存在している からです。

分岐の根源

董保華教授は法案に対する意見聴取期間のなかで、異なる見解 を提起した。彼のことを使用者側の代弁者であり、少数派意見 であるという人もいる。常凱はそうは考えない。使用者側の意 見はこれまでずっと少数派であったことはなく、きわめて広い 社会的基盤を持っているという。

労働契約法に関する研究会においても、使用者側の主張が主流 をしめるという。逆に発言権を掌握していない労働者は立法の 過程に置いても非常にか細い声しか発することができない。こ のような判断に基づき、プロジェクトチームは法制室へ報告を 提出する際に次のことを特に強調した。「労働契約法は労働関 係当事者の利益にとって極めて重要である。それゆえ、各当事 者の代表は積極的に立法の過程において自らの利益と要求を実 現しようとする。しかしわれわれは調査研究の過程で、意見を 提起することができるのは基本的に企業の側であり、企業内労 組および労働者が自らの主張を提起することは極めてまれであ ることを明確に感じている。それゆえ、労働契約法の立法にあ たっては、各方面の意見を全面的に聞き入れ、とくに労働者の 利益を反映している、あるいはそれを代表する意見を聴取し、 社会的基礎と弱者を保護する原則を堅持しなければならない。 」

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第一財経日報:労働契約法の草案は労働者の側に立ちすぎてい る、という意見がありますが。

常凱:それはありえないでしょう。労働契約法の立法主旨は労 使関係の均衡であり、どちら一方の側に立つことはありません 。労働者の保護についても一定の条件を設けていますし、雇用 主の利益ともバランスを取らなければなりません。実際には、 労働契約法の立法の過程では労働者よりも雇用主からの影響の 方が多いくらいです。立法において雇用主側は大声で主張を提 起しています。

たとえば労働派遣についてですが、外国では、労働派遣の業種 を厳格に制限しており、わたしたちもそのように提起しました 。しかし中国の大部分の派遣はこのような業種で行われており 、中には企業が負わなければならない一定の義務を回避するた めに派遣労働者を導入しているケースもあります。しかしわれ われの提案は採用されませんでした。雇用主からの圧力が大き かったからです。

ですから、経営側を代弁する声は決して孤立しているわけでは ありません。発言権のない労働者こそが立法過程において孤立 しているといえるでしょう。

(以上)

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▼今回のインタビュー「だけ」を読むと、中国では労働者の権 利が守られすぎているのではないか、と誤解を生みそうですが 、実際にはあまりにひどい雇用状況(無契約、低賃金、短期、 不安定、長時間労働、賃金未払いなどなど)だから常凱教授の ような発言が飛び出してきた、ということです。教授はまた中 国の労働組合の問題点を指摘しています。 ▼また労働契約法に対して、欧米、そして日本の進出企業が堂 々と意見を述べていることにも注目です。アジアにおける労働 条件の引き下げや雇用の不安定化は回りまわって日本の労働者 、生活者にも悪い影響を及ぼすのですが・・・。

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