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全労協fax情報 N0.804

「研究会」報告に基づく「労働契約法」の制定、
「労働時間制度」の見直しを進める
 労政審委員へ「反対」の申し入れを!

 現在、厚労省の労政審・労働条件分科会は、「今後の労働契約法制のあり方に関する研究会」報告を受けて、「労働契約法」の制定に向けた審議をしています。また、「今後の労働時間制度に関する研究会」の報告を受けて、「労基法」改定に向けた審議を進めています。
 厚労省は、この二つの課題とも今年の7月には「中間まとめ」を出し、年内には法案作成を終え、07年国会には、「労働契約法案」、「労基法改正案」として法案提出を図ろうとしています。 
 これは、あらたな労働法制の全面的な改悪を図るもので、労働組合・職場の団結を形骸化を図ると同時に、サービス残業の合法化など労働者の権利の侵害・制限を狙ったものです(全労協のリーフ、fax情報等を参照)。
 すでに、全労協は、「反対」の意思表明をし、厚労省に対する要請や申し入れ行動などを行ってきていますが、情勢に併せてより一層の申し入れ行動や大衆行動を取り組んでゆかなければなりません。
 その行動の一環として、各労組、支部・分会、職場・地域から労政審・労働条件分科会に対する「反対」の申し入れ行動を取り組むこととしました。公益委員全員に「反対」の申し入れを届けるために封書・郵便で取り組んで下さい(全労協通達第17-21参照)。 
 期間は、遅くとも4月中にお願いします。「反対」申し入れ文書は、別紙(1)(2)を
参考例文にして、必ず、各労組、各支部・分会で取り組んで下さい。
(裏面も見て下さい。別紙(2)があります)
 申し入れ先
宛先 〒100−8916 東京都千代田区霞が関1−2−2 中央合同庁舎5号館
     厚労省 労政審・労働条件分科会
分科会座長  西村 健一郎 様    
公益委員  荒木 尚志 様    公益委員  今田 幸子 様
公益委員  岩出 誠 様     公益委員  久野 貞子 様
公益委員  廣見 和夫 様    公益委員  渡辺 章 様
別紙(1)
     「研究会」報告に基づく
       「労働契約法」の制定に強く反対します

 労政審・労働条件分科会は、去る05年9月に出された「今後の労働契約法制のあり方に関する研究会」報告を受けて、「労働契約法」の制定に向けた審議を進めています。
 私たちは、「研究会」報告に基づく「労働契約法」の制定は、労働者・労働組合の権利を侵害するものであり、下記の通り反対であることを強く申し入れます。



1、「研究会」報告に基づく、職場に常設的な「労使委員会」制度を設置することは、就 業規則の変更(労働条件の変更)などが「労使委員会」で行われることとなる。これ は、労働組合・職場の団結権を形骸化・弱体化するものであり、反対です。


2、「就業規則による労働条件の不利益変更」が労使委員会の4/5以上の多数決議で、「就 業規則の合理性」を与えることは、労働条件の本人同意原則を軽視し、労働者の権利 を侵害するものである。また、裁判での立証責任が労働者側に課せられることにもな るもので、反対です。


3、「雇用継続型契約変更制度」は、「労働契約の変更」(勤務地・賃金など労働条件の変 更)提案とそれに応じない場合は「解雇通告」を併せ行う制度であり、労働条件の本 人同意原則を無視し、使用者の権限を一方的に強化するものであり、反対です。


4、解雇の「金銭解決制度」の法制化については、裁判で「解雇無効」の判決が出され ても一定の「金銭支払い」で解決し、原職復帰を断念するものである。これは、使用 者側の「解雇権乱用」を促進することとなり、労働者の権利を侵害するものであり、 反対です。
   以上
 2005年4月  日
○ ○ 労働組合 印
                            ○ ○ 支部(分会)印
労働政策審議会・労働条件分科会
  座長  ○ ○  殿



別紙(2)
  「研究会」報告に基づく  
    「労働時間の制度見直し」という「大改悪」に反対します

 労政審・労働条件分科会は、去る06年1月に出された「今後の労働時間制度に関する研究会」の報告書を受けて、現在、「労働時間の制度の見直し」等についての審議しています。
 私たちは、この「労働時間の制度見直し」等が基本線において「制度の大改悪」であることから、下記の通り反対であることを強く申し入れます。


1、「新裁量労働制」(新しい自立的労働時間制度)の導入は、「係長級」や「チームリー ダー級」を対象として、時間外労働規制の適用除外にしようとしています。しかし、 30才台・40才台前半のこの層は、職場の働き盛りで、月80時間〜100時間の残業(過 労死予備軍といわれる)をしている労働者が多い実態にあります。まさに、「新裁量労 働制」は、「仕事と生活の調和」ではなく、サービス残業や過労死を助長する結果にな るものであり、反対です。

2、時間外・休日労働について、「代償休日」を義務づけようとしています。現在でも、 土・日等の休祝祭日の労働は、原則として「振り替え休日」が義務づけられています。 今回、時間外残業についても一定時間以上を「代償休日」取得にすることは、仕事の 暇な時期に「代償休日」をとることとなり、労基法36条の精神に反するもので、反対 です。

3、「報告書」では「曜日単位のフレックスタイム制」を認めるとしています。しかし、 勤務時間は「平日・昼間勤務」が原則であり、安定化することが労働者の生活の安定 からも当然であります。「早出残業」は、一時的・突発的に発生するものであり、超過 勤務支払いが当然です。それを「曜日単位のフレックスタイム制」を認めることは、 勤務時間を不安定化するものであり、労基法の精神にも反するものあり、反対です。

4、現状では、有給休暇の「計画的取得」の必要性を認める立場に立ちますが、労働者 の時季指定権が侵害されてはなりません。労働者が有給休暇を取得できない現状は、 人員不足と成果主義の下で残業・残業で業務処理に追われている状況にあるからです。 企業リストラが労働者の健康と家庭の平和を蝕んでいるのです。有給休暇の取得状況 や時間外労働の実態を公表し、経営者への勧告や処罰を行うべきです。
   以上
 2006年4月 日 ○ ○ 労働組合 印
                        ○ ○ 支部(分会) 印
 労働政策審議会・労働条件分科会
  座長  ○ ○ 殿

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