深夜勤導入反対! 全逓本部に申し入れ | |||||||
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全逓本部への申し入れ行動を貫徹全逓第58回さいたま臨時大会(12月1日、2日開催)前夜に結成された 「12・1 名称変更反対=全逓解体反対!、深夜勤導入反対!全国郵政職 場交流集会」は、91年開催の第45回千葉大会(4・28被免職者の切り 捨てを大会決定)以降積み上げられてきた諸権利行動としての4・28当該 を中軸とした全逓本部弾劾の「申し入れ行動」の闘争歴史を継承すべく、新 たな「申し入れ行動」を大会々場前にて展開した。 深夜勤導入反対闘争は、全逓労働運動の歴史のなかでももっとも長い、もっ とも厳しい攻防戦に他ならない。この闘いは、地域区分局労働者ならびにそ の家族の人々の、類ない粘り強さと闘争への比類のない決意の固さによって 際立っている。この闘争歴史を断絶させることなく、「申し入れ行動」は地 域区分局労働者及び一般局労働者の利益を最後まで擁護し、貫徹しうるもの でなければならない。本部中執島田総務部長(深夜勤交渉担当・横浜集中局 地域区分局出身)に、今次、郵政公社提案の受け入れを断固拒否し、同時に、 本部をして、現場の力を確信して、深夜勤導入反対の前面に再び立つことを 強く訴えた。(R) 申し入れ書 7月14日に日本郵政公社から提案された「郵便事業における効率的な服務方法の実施について」に対して、「12・1名称変更=全逓解体反対、深夜勤導入反対!全国郵政職場交流集会」は、この提案の撤回を強く求めます。 現在、公社提案は、2004年2月実施へと大きく動き出している気配です。 この公社提案に先んじること、6月東京開催の全逓第57回定期大会は、いわゆる深夜勤問題をめぐる本部最終見解(本庄交渉部長)を、以下のように記録しています。 「夜間労働と勤務時間あるいは時間短縮闘争の長い歴史的な経過、そして今回の内容が労働条件の切り下げ内容であり、慎重を期するために、次期決議機関で取り扱うべきという御意見も戴きました。本部は、今大会で全逓の基本的交渉スタンスと確認整理をしていただき、大会終了後、直ちに要求書を作成し交渉に入ることとしたいと考えております。もちろん、節目節目で地本書記長会議等を軸とした往復運動については丁寧に行っていきたいと考 えています。そうした取り組みを行い、妥結判断については本部に御一任をいただき、慎重な取り扱いとの御意見も多数ありましたが、本部は地本書記長会議等の中で十分議論を積み上げ、職場にもオープンにした往復運動を丁寧に取り組んでいきたいと考えてございます(原文ママ)当然、中央交渉の到達点についてはお謀りをすることになりますし、大綱整理をするというプロセス、組織運営に十分配意していくことで御理解を賜りたいと思います。」(「全逓第57回定期大会決定集」) 上記記載の本部最終答弁の、特に、「中央交渉の到達点についてはお謀りをする」の項について、本部は組合員に、具体的になにを示そうとしたのでしょうか。諸先輩方と共に培ってきた組合運動の常識から考えるならば、決議機関を招集する任務が本部執行部にはある訳で、―かつて深夜勤導入問題をめぐって、第90回臨時中央委員会開催が全逓史に記録されています(この記録さえも、本部は消去するつもりでしょうか!)―11名の地本書記長を対象とした会議等は、本部みずからが指摘した「議論の積み上げ」の場であって、つまり決議機関には全く該当しないと考えるのが自然です。 繰り返すようですが、深夜勤の復活、6日内の4回深夜勤(連続、断続)、非番日暦日付与の形骸化(断続時)、深夜勤回数制限の撤廃、は郵内労働者の決して受け入れることのできない生命線です。本部も重々ご存知のように、日本国憲法25条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と謳い、ILO夜業に関する勧告(第178号)では夜間業務に対して厳しい制限を提言しています。 公社の提案はすべて「効率化」のもと、この勧告にさえ逆行し、郵便労働者とその家族から社会生活を奪い、肉体的にも精神的にも健康を奪い尽くそうとしています。 わたしたち、「12・1名称変更=全逓解体反対、深夜勤導入反対全国郵政職場交流集会」は断じて今次公社提案を受け入れることはできないことを表明すると共に、本部の最終妥結到達点を審議する決議機関会議の招集を強く申し入れるものです。 2003年12月1日 「12・1名称変更=全逓解体反対、深夜勤導入反対全国郵政職場交流集会」共同代表 Created byStaff. Created on 2003-12-02 11:26:51 / Last modified on 2006-05-16 21:51:08 Copyright: Default |