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Document 200711
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郵政首切り25年・名古屋哲一の月刊エッセイ

「アケッピロゲ報告」もあと一回

 これはラストワンの投稿文、来月末=本年末の投稿文をラストにしたく、もう少しだけお付き合いのほどを。

 郵政ユニオン九州地本(旧郵政長崎労組)機関紙「未来」には、91年6月の全逓(現JP労組)本部による免職者の切捨て=4・28自立自闘の歩み開始頃から、ナント、16年間も毎月投稿文を載せてもらったことになる。06年の組合ホームページ立上げ後は「4・28のページ」コーナーで、池田実元免職者の投稿文も含め、さらに、中島義雄さん等の諸論文・解説文・写真なども添え、激励してもらっている。また、大阪・吹田千里支部の機関紙等々にも、随時掲載をしてもらった。

 レイバーネットの「エッセイ/コラム」欄にも、01年2月末号から毎月掲載、07年12月末号で「NO.83」になる。00年の国鉄闘争「4党合意問題」の際、ビデオプレスの「両監督」と連日顔を合わせるハメとなり、「未来」と全くの同文を投稿することになった・・・「同文」で良ければ、いくらでも原稿を引き受ける用意がボクにはあった。何回かは、枚数制限のないレイバーネットに長文を、削りに削った短文(ホントは中文)を「未来」へ投稿した。題名はそれぞれの編集担当者がつけてくれ、一般労働者向けと、郵政職場労働者向けとで、タイトルがずいぶん異なるので面白かった。

 以前は「〆切日」を守らない人がいるなんて信じられなかったが、不良中年となって自分がなかなか守れなくなると、信じられるようになった。ホントにスミマセン、スミマセンでした。この投稿文に限らず、「〆切日」のない世界をボクは夢見続けた! この夢がもう少しで実現する! でも「書く」行為は大切で、毎月「書く」行為をしなかったなら毎月ホゲーの思考省略だっただろうし、「〆切日」を気にせずジックリ書き上げたいなどと思ったとしても、「〆切日」がなかったなら、まず何も書けなかっただろう。

 「飽きもせず」掲載してくれた編集担当さん、「辛抱強く」目を通してくれた読者さん等、こういう「シツコーイ」人々の力が、4・28大勝利を呼び寄せてくれたのだった。

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 「4・28から」07年11/13付最終号の発行をもって「4・28ネット」は解散、最高裁2・13勝利からピッタリ9ヶ月後に一区切りをつけた(ということになっている・・・ナントまだ、発送作業の最中だ。大胆に内容省略してもA4で10頁の増版だし、5000部綴じは手作業だし、勝利記念品「4・28切手シート」の同封作業もあるし、ナント版下完成は11/15だったし、版下作成の連日徹夜で体調不良促進だし、人手不足だし、「国家公務員共済組合審査会」への11/22審査請求書・正式提出等々もあったし・・・ついでに、メチャクチャな話ではあるが、「4・28から最終号」未到着の人も含めて、3ページに「7/23、審査会事務局大塚氏と石原・竹中両代理人などが面談」や「11/22」を挿入記載して頂きたい!)。

とにかく、11月13日「4・28ネット」解散で、一つ肩の荷は下りた(ということになっている・・・実を言うと、こんなドタバタで、この数年間ずっとやってきたのだった。それでも勝利! 他のドタバタ争議団も安心して良いのだった)。免職者の「労働」は、例えて言うと、「時間制労働」ではなく「出来高払い制」「裁量労働制」のようなものだった。ボクは「夜型」「深夜労働タイプ」と思われているが、確かに間違いではないのだが、より正確には、体内時計は一日30時間程のサイクルになってしまっている。東京総行動とか裁判とか全国行脚とか、「徹夜明け」のフラフラ状態以外で参加できた覚えがない。この「睡眠障害」は身体各所に影響を及ぼす免職者の「職業病」とも言えるが、反職業病闘争が成立するやらしないやら、とりあえず、このことも加えて当局への謝罪要求を継続することにした。

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 毎月の「投稿文」でも「4・28から」でも、強がりや誇張はせずに、弱みも含め比較的正直に書いてきた(強調や、逆に示唆的表現に留めたことはあっても)。全部を語らなくても、語った部分には嘘はなかった(間違いはしても)。「アケッピロゲ報告」をベースにしてはいたが、ただ何せ、ねつ造や居直りが得意の相手と切った張ったをやっている最中だったので、「裏事情」や「オモロイ事」など触れられずにいた点も多い。

人事院公平審査の時からずっと、当局側は「免職者らは、争議行為突出の飛び跳ね活動家」と主張し、ボクら原告側は「皆と同じ物ダメ行為をしていたのに、狙い撃ちで不公平処分」と主張していた。東京地裁公判の途中、ボクらは「政治的に免職者を狙い撃ち選定」という動かぬ証拠(石井平治全逓元委員長メモ)を提出してやった。そしたらナント、ボクが証言台に立った時、当局側代理人は唐突に、「入局して3年のこんな若輩者が活動家であるはずはなく、従って狙い撃ちではない」と尋問してきたのだった。その時ボクの頭の中は「どうしましょう、どうしましょう?!」となってしまったのだった。

もっとシビアな話も色々あるが、そういうのは酒の席のためにとっておこうと思う。

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 この間、「マカ不思議4・28勝利」の謎解きで、勝利判決をだした二審東京高裁の「ウルトラ反動」江見弘武裁判長パラドックスを、大きな一因として裁判上中心的に記述してきた。しかしこの記述は不十分すぎていて、既に一審東京地裁の「良心的」と言われていた山口幸雄裁判長の反動判決で、道筋が作られていたとも言えるのだ。

 山口裁判長は「狙い撃ち・偏った重さの処分」等の論点で原告側にリップサービスをして、当局側へ軍配を上げる理由を「(処分の)裁量権」にほぼ絞り込んだのだった。それ故高裁判決では「偏った処分は裁量権の逸脱」となったのだった。人事院公平審査での「狙い撃ち」等の攻防が、次の一審東京地裁の枠組みを決めてもいたのだった。

                     名古屋哲一(郵政4・28元免職者/郵政ユニオン東京地本特別執行委員)

「郵政ユニオン九州地本機関紙」及び「大阪・吹田千里支部機関紙」にも掲載

*タイトルはレイバーネット編集部


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