「韓国男」が知るべき反性暴力ガイドライン
[ワーカーズ・イシュー] Nice to #metoo (2)
キム・ハンジュ、パク・タソル、ユン・ジヨン記者 2018.04.04 18:04
「私がなぜ#MeTooの対象なの?」と聞く男性たちに
「そうだ、君も#MeTooの対象だ」と知らせる親切なガイドライン。
法の死角地帯にある多様な性暴力事例を込めた。
労働、進歩団体の内規と女性団体の研究資料、書籍、海外事例などを引用、参考にした。
短く簡潔な最低水準の反性暴力ガイドラインなので、
ぜひこの限度を超えないように。
第1条(定義)
- 性暴力 [1]
(1) 相手の同意を伴わない行為で、
言葉、身振り、身体接触、醜行、強姦など、
性的自律権を侵害したり性的羞恥心をもたらすすべての行為
(2) 性的好意を条件として
他人の経歴、給与、役職、雇用、業務などに影響を及ぼす行為
(3) 酒酔、睡眠など一方の自由意志が制限された状態で行われる一方的な行為
(4) その他、私的な出会いや交際を強要する行為
(5) 他人の性的指向を同意なく公開する行為 [2]
- 性暴力2次加害 [3]
(1) 加害者または第三者が精神的な脅迫や物理的な強圧
または他の手段で被害者を困らせる行為
- 被害者との接触を試みること
- 加害者に同調する言動
- 事件を矮小化、隠蔽、歪曲する言動
- 被害者を陰湿な攻撃する言動など
第2条(加害行為)
- 性役割に基づく性暴力 [4]
(1) 特定の性に関連する固定された役割を強調して不快感をあたえる行為
- 「女がいれるコーヒーはおいしい」、「女なのになぜタバコを吸うのか」等
- 女性の業務を補助業務と見下す行為
(2) 特定の性に対する不当な呼称の使用
- 女性労働者を「お嬢さん」、「ミスキム」、「キム女史」、「女の子」等と呼ぶこと
- 性的いやがらせ [5]
(1) 相手に拒否感を与え、羞恥心と侮辱感をあたえる歓迎されない性的行為
- 相手が望まない接触
- 私生活や身体に関する不必要な質問
- 扇情的な冗談およびコメント
- 扇情的な写真やインターネットサイトへの露出
- 特定の性別に対する侮辱、非難
(2) 視線暴力
- 横目でにらんだり流し目をすること
- 身体の特定の一部を執拗に凝視すること
- 他人のからだを直視して上下に視線を移す行為
(3) 相手の意思に反する性的行為が他人の尊厳性を侵害したり、
そのような雰囲気を造成すること
- イメージ搾取 [6]
被害者の裸体写真、身体の一部、合意のある性関係、性暴力などで描写されたイメージまたは同意されていない映像の生産、保持、配布を含む行為
- カメラなどを利用して他人の身体を意思に反して撮影すること
- 他人の意思に反して撮影された映像を所持すること
- 違法に撮影された映像を保管したり第三者に接近可能にさせること
- 相手の同意により撮影したり直接送った映像でも、
本人の同意なくこれを流布すること
- ストーキング [7]
相手の意思に反して私生活の領域に直接または間接に接近し、持続的に困らせる行為
- 持続的、繰り返し接近したり尾行または進路を妨害すること
- 特定の人が日常的に活動する場所で見守ったり通行路に立つこと
- 住居などに侵入すること
- 行動を監視していると思われる事項を知らせたり知ることが出来るようにすること
- 無言電話や、拒否しても電話をかけ続けること
- 不快感あるいは羞恥心を呼び起こす物を送りつけること
- 他人の名誉を傷つけたり性的羞恥心を呼ぶ事項を
知らせたり知ることが出来るようにすること
- デート暴力 [8]
交際したり交際中の関係で互いの合意なく一方が相手に身体的、精神的、物質的被害をおよぼす行為。
二人のうち一人が暴力を使って相手に対する権力的統制で優位を占めることもデート暴力に該当する。 (1) 言語暴力
- 脅迫的な言語で出会いを強要すること
- 暴言や侮辱的な言葉、あるいは威嚇を感じさせるような脅迫をすること
- 相手が望まない猥談
- 相手が不快になるニックネームで呼んだり容貌、性格を卑下すること
- 相手の人格を侵害したり羞恥心を呼び起こすようなうわさを流布すること
(2) 感情、偽計による暴力
- 希望に応じなければ自殺、自傷すると脅迫すること
- 相手の話を拒否したり無視、否定、不信、疑う行為を繰り返し、
相手を無力化して統制すること
- 階層や権力を利用して、相手の行動を統制すること
(3) 性的暴力
- 望まない性関係やスキンシップの強要
- 相手の意思に反して避妊道具を使わなかったり使わせないこと
- 性関係時に相手の同意ない薬品、器具などを使うこと
- 性関係による相手方の妊娠、感染などを回避すること
- 相手が望まない写真または動画などを送ることを強要したり送ること
(4) 身体的暴力
- 相手の手首など身体を強く引いたり押すこと
- 身体や物品などを利用して相手に危害を加えたり暴力を見せること
- 相手を壁に押込むなどの行動で恐怖心を呼び起こすこと
(5) 統制被害
- 友人や家族、知人などに会わせようにすること
- 相手の服装や容貌などを制限したり干渉すること
- 相手の携帯電話やEメール、SNSなどを点検して監視すること
- 相手の私生活あるいは日程を問い質したり知らせるように強要すること
- 相手の意思に反して絶えず連絡をしたり連絡を強要すること
第3条(拒否の意志)
- 確実な肯定ではなく曖昧な沈黙なども相手の拒否する意思とみなすべきだ。 [9]
- 自発的であっても、階層あるいは不公平な権力関係下で
望まない性的行為がなされたとすればセクハラと見る。 [10]
第4条(被害者中心主義) [11]
- 事件処理の過程で被害者の被害形成の過程と脈絡などに関する
具体的な陳述に基礎を置いて調査を進める
- 事件処理の過程で被害者の意思を尊重する
- 被害者が性暴力の2次加害を受けないように各種の措置と努力をする
- 被害者の治癒と回復を目的として迅速に解決する
第5条(言語性差別) [12]
- 性別言語構造の慣用化した表現
(1) 特定の性を示す単語で他の性を包括する言語
ex)兄弟愛、姉妹提携
(2) 呼称の順序が性差別的な呼称の不均衡
ex)男女、父母、新郎新婦
- 不必要な性別の強調
性アイデンティティを不必要に表わして該当性を例外的なものと見なすこと
ex)女医、女性検事
- 固定観念的な属性の強調
(1) 特定の性の固定観念的な属性を不要に強調すること
ex)美貌の、あどけない、キツネのような
(2) 男性の女性優位や支配を強調する性差別的イデオロギーを内包する言語
ex)娘、良妻賢母、家内
(3) 正常性から逸脱したと見なされる人に女性の名称を付与する言語
ex)内縁の女、同居の女
- 扇情的表現
(1) 対象を矮小で浅薄なものとする刺激的な表現
ex)手帳公主、シンデレラ
(2) 人の性的、身体的側面を過度に強調して性的対象化する表現
ex)ベーグル女、Sライン
- 特定の性の卑下
特定の性を卑下する意図で使われる言語
ex)おばさん、小娘、かかあ〈ワーカーズ41号〉
〈脚注〉
[1]
民主労総(2012)、性暴力、暴言・暴行禁止および処罰規定
金属労組(2010)、性暴力予防と根絶のための規定
* 文化連帯(2008)、文化連帯性差別・性暴力予防および解決に関する規定
[2]
公共運輸労組(2016)、規約規定集-性暴力禁止と処理規定
[3]
* 民主労総(2012)、性暴力、暴言・暴行禁止および処罰規定
- 金属労組(2010)、性暴力予防と根絶のための規定
- 公共運輸労組(2016)、規約規定集-性暴力禁止と処理規定
- 2006年8月、ある性暴力被害者は捜査機関から2次加害を受けたとして国家を相手に損害賠償を請求した。
大法院は警察が被害者の被害事実と人的事項を記者に漏洩した点、
私的な席で第三者に被害者の人的事項を漏洩した点、
陳述録画室を使わなかった点、
被害者に「特定地域の水を濁らせる」という卑下発言をした点について国家が賠償責任を負うと判決した。
[4]
韓国女性民友会(2006)、職場内性暴力の類型とその実態
[5]
* オーストラリア人権委員会(HROC)、性的いじめに対する政策ガイドライン
- ドイツ一般平等待遇法第4項性的いやがらせ
- オーストラリア人権委員会のガイドラインには
「不必要な親切」や「望まない接触」、扇情的な写真あるいはインターネットサイトを露出することなどを性的いやがらせと認定している。
ドイツ一般平等待遇法は相手に対する敵対視、蔑視、品位損傷などにより尊厳を侵害する雰囲気にすることも性的いやがらせと定義している。
[6]
* チェ・ラン(2017)、「イメージ搾取(Image Exploitation)」
性暴力の実態と判断基準に関する批判的分析:この文によれば、
スイスとカナダでは違法に製作された映像であることを知りながら、
これを保管したり第三者に複製、配布、販売などをする行為も処罰される。
[7]
* 2013年金霽南正義党議員が代表発議した『ストーキング防止法』
- 日本『ストーキング規制法』
- 韓国では1999年から19年間、ストーキング防止法案の国会での発議が続いたがまだ法制定されずにいる。
20代国会でも4件のストーキング防止法案が発議されたが議論もなされなかった。
現在ストーキング犯罪はたいていが軽犯罪処罰法3条1項41号「持続的いじめ」により
10万ウォン以下の罰金や過怠金の賦課に終わっている。
これに関連して政府は今年上半期中にストーキング行為により懲役刑まで課せられるように刑罰基準を高める方案を推進すると明らかにした。
[8]
* フェミウィキ、「デート暴力」
- ソン・ムンスク、チョ・ジェヨン(2016)、韓国女性の電話-デート暴力被害実態調査結果と課題
- ソウル市が1月にソウル居住女性2千人を対象としてデート暴力被害実態調査を実施した結果、
10人中9人はデート暴力を経験したことが明らかになった。
デート暴力被害者1770人のうち22%が「威嚇と恐怖」、24.5%は「精神的苦痛」、10.7%は「身体的被害」を受けたことが明らかになった。
デート暴力の原因としては58.7%が「加害者に対する弱い処罰」をあげた。
[9]
牟田和恵(2015)、部長さん、それはセクハラです、ナルムブックス、p137
[10]
牟田和恵(2015)、部長さん、それはセクハラです、ナルムブックス、p48
[11]
民主労総(2012)、性暴力、暴言・暴行禁止および妻別規定
金属労組(2010)、性暴力予防と根絶のための規定
* 公共運輸労組(2016)、規約規定集-性暴力禁止と処理規定
[12]
アン・サンス(2007)、社会的コミュニケーション研究:性差別的言語表現事例調査および代案用意のための研究、国立国語院
原文(ワーカーズ/チャムセサン)
翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可( 仮訳 )に従います。
Created byStaff.
Created on 2018-04-28 00:16:36 / Last modified on 2018-04-28 00:28:06 Copyright:
Default