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アリアンツ生命ストライキ、大量解雇で事態悪化

民弁などが反論、「支店長労組加入とストライキ参加は正当」

チェ・イニ記者 flyhigh@jinbo.net / 2008年04月02日14時34分

賃金体系の変更に抗議して、70余日間ストライキを続けている全国事務金融労 働組合連盟アリアンツ生命労働組合に対し、使用者側が不法ストライキとして 組合員約百人の解雇を決めたことで論議がおきている。

今回解雇対象になった組合員99人は支店長(営業所長)の身分で、4月1日にアリ アンツ生命経営委員会で解雇が決定された。復帰した組合員の中でも61人に警 告、7人に免責など、懲戒を下げることにした。

アリアンツ生命側は「労働組合の指導部が経営陣と支店長の接触を遮断して、 支店長の行動の自由を制約している」と主張している。だが、労組側は「すで に解雇された支店長で、労組運営委員の支店長代表の指示に従ったとすれば、 逆に会社が彼らを労組指導部と認定するのではないか」と反論している。

▲アリアンツ生命労組は会社側の一方的な成果給制導入に抗議し、1月にストライキに突入した。/チャムセサン資料写真

「労働部長官がストライキ事態を破局に追い立てるつもりか」

アリアンツ生命は、労組がストライキに入った後、支店長の労働組合への加入 とストライキ参加が「不法」だと主張してきた。李永煕(イ・ヨンヒ)労働部長 官も3月24日の国務会議で「アリアンツ生命保険の成果給問題で8百人がストラ イキをしているが、彼らは支店長なので労働組合に加入できない対象」と話し、 会社側の肩を持った。

しかし法律専門家たちの意見は違う。民主社会のための弁護士の会、労働人権 実現のための労務士の会、民主主義法学研究会などは1日に開催した記者会見で 李永煕労働部長官の上の発言を糾弾した。

これらの団体によれば、労働者の団結権は憲法に保障されているだけでなく、 「労働組合および労働関係調整法」でも「使用者と常にその利益を代表して行 動する者の参加を認める場合を除き、同法上勤労者の範囲に属する者は誰でも 労働組合に加入できる」と明示されている点から、「アリアンツ労組規約が使 用者を除き、全従業員を加入対象としているので、支店長は加入書を提出した 時点から組合員」だと見ている。

さらにアリアンツ生命の支店長は過去の営業所長が職級変更により名称だけが 変わったもので、投資家の事業主も、経営担当者でもなく、何の人事決定権も 持っていないため、勤労者性を否認される理由がないという。

民弁などは「労働者の権利を保護すべき労働部長官が、事実関係もきちんと把 握せず特定の労働者を労働組合の加入対象ではないと発言したことは、非常に 危険で不適切だ」、「関連発言を直ちに是正して、アリアンツ事態を破局にお いやったことを直ちに謝れ」と要求した。

アリアンツ生命労組も今日発表した声明書で「支店長の労組加入とストライキ への参加は正当で合法的」とし「ストライキ事態の原因提供者であり団体協約 に違反した不法の当事者である会社が、支店長を解雇したのは無効かつ不法で あり、あくどい労働弾圧」と今回の事態を糾弾した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳)に従います。


Created byStaff. Created on 2008-04-07 03:36:46 / Last modified on 2008-04-07 03:36:47 Copyright: Default

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