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「明日から『個人情報泥棒法』施行される」

企業が無分別に個人情報を販売、共有、結合

ユン・ジヨン記者 2020.08.04 13:43

8月5日から別名「個人情報泥棒法」と呼ばれる データ3法(個人情報保護法・信用情報法・情報通信網法)改正案が施行される。 法案施行を控えて情報人権および市民社会団体は、 統合個人情報保護委員会(保護委員会)の独立的な役割を要求した。

進歩ネットワークセンター、情報人権研究所、健康権実現のための保健医療団体連合など10の団体は8月4日に声明を出して 「まずわれわれの個人情報に哀悼を表わす」とし 「8月5日、新しい個人情報保護法が施行される。 名前と別に個人情報の略奪を認める法律」と明らかにした。

続いて「個人情報泥棒法の立法過程で市民社会は、 この法によって企業の間で個人情報が販売、共有、結合されることに憂慮した」とし 「施行令の制定過程はこうした市民社会の憂慮が取越苦労ではなかったことを確認した」と批判した。

文在寅(ムン・ジェイン)大統領をはじめ与党は 4次産業革命と経済革新を理由として「データ3法」の処理を強く進めてきた。 今年1月に国会を通過した「データ3法」は ビッグデータ、人工知能産業育成を名分として、 政府主体の同意なしで互いに異なる企業間で仮名化した個人情報を 販売、共有、結合できるようにしていることが問題になっている。

[出処:進歩ネットワークセンター]

情報人権団体はまず企業が顧客情報を仮名化して販売しても、 これを阻止する手段がないという点を指摘している。 「科学的研究」の目的で活用される仮名情報もまた、 目的の通りに活用されているのかどうかを確認する装置がない点も問題だ。 その上、企業活動まで「研究」と主張すれば、仮名情報活用を統制できなくなる。 そればかりか、改正案では企業の顧客情報を結合し、共有できるようにしていて、 目的達成後に仮名情報を削除するという施行令規定も廃棄された。 収集した個人情報を目的外で活用できる範囲も大幅に拡大した。

団体は「個人情報の目的外活用は 情報主体の合理的な期待を逸脱しない非常に制約的な範囲内でなされなければならないが、 情報主体の同意のない追加利用の範囲を拡大してくれという企業の要求が全的に受け入れられた」と指摘した。

情報人権団体は今後、保護委員会が独立的な監督機構として基本権の守護者の役割を果たせと強調した。 彼らは「個人情報処理者の企業と公共機関の個人情報処理を監督するためには、 商業的な利害関係はもちろん、政府権力からも独立的でなければならない」とし 「保護委員会は政府のデータ政策に従属してはいけない。 むしろ人権を侵害しないように方向を提示しなければならない」と助言した。

一方、団体は以後、医療法上の診療記録を患者の同意なしで仮名化して活用したり、 無分別に個人情報を処理する企業などを相手に訴訟や告発活動を行う予定だ。 また個人情報保護法の毒素条項に関して、 憲法訴願審判請求等で問題提起していくという計画だ。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2020-08-12 22:13:47 / Last modified on 2020-08-12 22:13:48 Copyright: Default

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