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セウォル号特別法起訴権が切実な理由

[寄稿]証拠隠滅、責任回避結論でくやしい死は...

キム・ヨンジク(民主労総忠北本部) 2014.08.13 18:16

セウォル号特別法の争点は捜査権と起訴権だ。 特に起訴権が核心だ。 なぜセヌリ党と朴槿恵政権はこれに反対するのだろうか? 遺族は食も断ってまで、捜査権と起訴権を切実に望むのだろうか?

「チョン・ボビョン烈士」は忠北の民衆運動の父、清州都市産業宣教会の故チョン・ジンドン牧師の一番上の息子だ。 1978年に新興製粉などの労働者たちの座り込みに連帯して行方不明になり、数日後、がっしりした青年に戻され、弱々しく病んで清州のソンガ病院で死亡した。

当時、教会は警察、中央情報部、保安捜査隊が教会の前に家を借りて暮らすほど、 清州警察署情報課の要員が家に入ってきて食べて寝るほど、密着監視をしてきたという。 だからチョン・ボビョン烈士が誰に連れて行かれたのか、 誰が教会に連れていったのか、病院には誰が連れていったのかなどを知っていたし、 彼らは情報報告書を作成しただろう。 しかし彼らは徹底的に知らないといった。 このくやしい死は軍部独裁時代の薬物中毒による自殺として処理された。

そして24年が経ち、2002年に盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領の時期の疑問死真相究明委員会(以下 委員会)がチョン・ボビョン烈士事件を扱った。 委員会は9月14日に 「疑問死したチョン・ボビョンは民主化運動と関連して違法な公権力の行使で死亡したと認める」と決定する。

しかし委員会は 「チョン・ボビョンの死亡が民主化運動と関連し、 公権力の直・間接的介入で発生したかどうかを明らかにすることができない点は、 当時の捜査資料などを十分に得られなかった点、 時間が経って周辺の人々の記憶が正確でない点以外に、 当時の時代状況から見て、チョン・ジンドン牧師とその家族に対して多くの資料を持っていると推定される国家情報院(当時 中央情報部)の資料提出非協力のため」 死の経緯と理由、加害者を明らかにすることができなかった。

民主化運動関連疑問死究明のために設置された大韓民国大統領直属の機構の委員会が資料を要請しても、 国家機関の国家情報院は資料を提出しなかった。 捜査権しか持たない委員会の限界だった。 委員会が捜査権と共に資料提出などを拒否する国家機関を罰する起訴権を持っていたとすれば? 資料を提出しない国家情報院長を捜査妨害と証拠隠滅で拘束令状の請求もでき、 裁判所から押収捜索令状を受け、直接証拠資料を確保することもできた。 結局、起訴権がないアンバランスな委員会は、くやしい若者の死の加害者も明らかにできず、虚しい結論に到達してしまった。

セウォル号も同じだ。 国政調査でも見られたように、 国家情報院、海上警察などの関連国家機関は証拠隠滅と責任回避を続けた。 その結果、何も明らかにならなかった。 捜査権と起訴権がない、特に起訴権がない特別法は、制定されたとしても国政調査と同じ結論に達するだろう。 今までそうだったように、とても理解できない関連性を見せる国家情報院は、 機密を理由に資料提出を拒否し、海上警察などは回避してしまえば良い。 青瓦台は毛一本調査も出来ないだろう。

結局304人のくやしい死は再び深い海の中に沈むことになる。 捜査権と起訴権が保障された特別法が切実な理由だ。

[出処:メディア忠清]

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2014-08-14 13:28:03 / Last modified on 2014-08-14 13:28:04 Copyright: Default

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