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韓国:政党解散審判、政府が提出した証拠採択は相当数保留 | |
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政党解散審判、政府が提出した証拠採択は相当数保留「政府、トラックでゴミのような資料まで提出」...地方選挙前の判決は困難か
キム・ヨンウク記者 2014.04.02 11:29
史上初の統合進歩党解散審判事件の第4次弁論で、請求人法務部が提出した証拠の相当数が撤回または採択が保留された。 また被請求人(統合進歩党)の弁護団は、認められた証拠も革命組織(別名RO)や違憲の有無の判断に直接関連がないか、信憑性が認められないと明らかにし、かなりの期間にわたり激しい攻防が予想される。 憲法裁判所は4月1日午後2時、対審法廷で「統合進歩党解散事件」と「政党活動停止仮処分申請事件」の第4回公開弁論を開き、約100件の書証調査(文書証拠調査)を行った。 当初、憲法裁判所は法務部側が提出した約1700件の書証調査対象の甲第1号証から471号証まで時間を短縮するために、一括で調査する予定だった。 だが被請求人側の十分な防御権を確保するために、証拠を細かく調査したいという要求が一部受け入れられ、100号証までを検討した。 この過程で憲法裁判所は、請求人が提示した証拠1号の北朝鮮対南部署作成文書(韓国社会変革運動論)の出処や発行時期がなく、真正性の判断が難しいとし、証拠の採択を保留した。 裁判官らは「発行の時期を見ると1992年頃で、20年以上経っており、この本の対南革命戦略が今も北の対南戦術と見ることができるか」と政府(請求人)側に尋ねた。 被請求人側のイ・ジェファ弁護士も 「政府が救国戦線で(文書を)出力したというが、いつ出力したのかがなく、現在も救国戦線にあるとすれば93年以後に民主労働党も創党され、民主労働党の選挙方向など、そのような内容は全くない。 20年前のバージョンのままであれば、北の対南戦略ではないということ」だと証拠能力に疑問を表わした。 憲法裁判所はこれと共に出処が不明な北朝鮮の指令文や作成者未詳のインターネットのブログ文、重複証拠などについて、証拠の採択を保留したり追加資料を法務部側に要求した。 ![]() 「書面の検討をつくせば裁判する必要はない」被請求人側と請求人側は、証拠の採択と内容をめぐり鋭い論争を繰り広げた。 法務部側は、書証4号�鎚�岩(チョ・ボンアム)進歩党事件再審判決文について 「過去の反国家利敵活動団体を把握するため」とし 「(�鎚�岩)進歩党は、共産独裁はもちろん、資本独裁も反対したし、綱領や活動は反国家団体に該当しないという趣旨」と明らかにした。 しかし被請求人側のキム・ソンス弁護士は 「すでに再審で無罪を宣告された事件」とし 「請求人は(�鎚�岩事件を)左翼民主体制危害勢力と例示したが、これは歴史を否定する事例」と指摘した。 また「(�鎚�岩)進歩党の政策は、被請求人の政策よりはるかに社会主義的」とし 「(�鎚�岩)進歩党の綱領は社会民主主義だったが、統合進歩党は進歩的民主主義」と反論した。 被請求人側のイ・ジェファ弁護士も「(�鎚�岩)進歩党は通信などの産業を原則的に国有化しようといった。 統合進歩党が違憲政党なら(�鎚�岩)進歩党は10倍以上違憲」と明らかにした。 このように、書証調査の序盤から個別の証拠をめぐって激しい攻防とともに相当な時間が必要だとし、朴漢徹(パク・ハンチョル)憲法裁判所長は一般的な証拠はすでに書面で十分に検討した状況なので、証拠内容を一括し、大きな問題になるものについてのみ意見陳述を要請した。 これに対して被請求人側は強く反発した。 イ・ジェファ弁護士は「史上初めての政党解散事件に対し、一介の刑事事件より短い実質的な弁論期日を与えるのなど世界史的に類例がない」とし 「憲法裁判所が適当に判断するからといって、実質的弁論をすることができなくなってはいけない。 すべて書面でやるのなら、裁判をする必要がない。 真摯に説得するため裁判をする」と強調した。 イ弁護士は証拠調査に時間がかかるという指摘についても 「(請求人側が)トラックでゴミのような資料まで提出するからこんな問題が起きる」とし 「請求人の誤りで被請求人が損害を受けることはできない」と反論した。 朴漢徹所長は 「証拠採択成立の有無が問題になって、証拠調査が争点になるだろうが、関連性も疑われる部分が多い。 そのような部分は当然時間をかけて議論する機会を確保する。 必要な部分ではきちんと話してくれという趣旨」と説明した。 再度被請求人側が具体的に口述の機会を与えろという要請に、朴漢徹所長は 「請求人が1700件以上の証拠を提示したのに、物理的にすべてを検討することができるのかという問題だ。 弁論を制限する趣旨ではない」とし 「弁論を効率的に十分に行う機会を差し上げるためだが、枝葉的なことを問題にして問題提起するのであれば、裁判の進行に協力しないという趣旨と見られる」と明らかにした。 キム・ソンス弁護士は 「この事件と無関連の証拠は請求人が撤回するべきだ」と対抗した。 結局、50件ほど一括して説明を聞き、一括して弁論の機会を与える方式で弁論が再開され、100号証拠まで書証調査を進めた。 憲法裁判所は4月22日午前10時から、101号証から974号証まで検討することにしたが、請求人側の証拠説明、被請求人側の弁論過程の攻防時間を考慮すれば、書証の調査には相当な時間がかかるものと思われる。 これにより、政府が計画した6月の地方選挙以前に仮処分などの判決が出るのは難しいものと見られる。 3月24日に政府は憲法裁判所に被請求人の防御権を制限し、裁判の速度をあげることを要請した。 弁護団は弁論の直後に記者と会って 「請求人側は、判決文を提出するにあたり判決文を読めば充分なのに、捜査記録や控訴状、捜査機関の捜査報告などを無差別に提出したので、被請求人としてもいちいち対応せざるをえない」とし 「事実を創作・編集したり歪曲した部分がとても多く、それらの部分をいちいち指摘しなければ、これを見過ごして裁判することになるので、公正で慎重に手続きが進められなければならない」と強調した。 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2014-04-03 16:41:57 / Last modified on 2014-12-24 19:09:31 Copyright: Default 世界のニュース | 韓国のニュース | 上の階層へ | |